前田朗Blog
Wednesday, May 20, 2015
ヘイト・スピーチ研究文献(20)「表現の自由の優越的地位」論批判
前田朗「自治体は人種差別を非難し、人種差別撤廃政策をとるべき」『部落解放』710号(2015年6月号)
大阪市審議会のヘイト・スピーチ対策答申の評価。特に「公共団体の施設等の利用制限」について論じた。その際、憲法学における「表現の自由の優越的地位」論を批判した。日本国憲法は「表現の自由の優越的地位」を定めていない。これは憲法学者のイデオロギーにすぎない。表現の自由の優越的地位とは経済的自由に対する優越であって、個人の尊重や法の下の平等に対する優越ではありえない、と。
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