フィリピン政府がCERD75会期に提出した報告書(CERD/C/PHL/20. 8 July 2008)によると、条約4条については前回報告書参照と述べつつ、追加情報として、先住民族権利法72条は、先住民族の土地や所有地に対する権限のない又は不法な侵襲を犯罪としており、それには残虐な取扱いや屈辱的な取扱いの規制も含まれるとしている。同法73条は、犯行者が公務員の場合、刑罰加重するとしている(詳細が不明。先住民族権利法を見てみないとわからない)。フィリピンでは、「2007年の宗教・人種的プロファイリング禁止法案」(ドゥマルパ法案)が国会上程中である(その後の状況は不明。要調査)。