Saturday, April 20, 2013
ヘイト・クライム禁止法(12)
モロッコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した第17・18回報告書によると(CERD/C/MAR/17-18. 9 November 2009.)、2003年11月11日に改正された刑法第431の1bis条は、差別犯罪を次のように定義している。「国民的出身、社会的出身、皮膚の色、人種、家族状況、健康状態、障害、政治的意見又は労働組合委員であることを理由として自然人の間で区別すること、又は人が特定の人種、国民、民族集団又は宗教の構成員であることや、そう考えられたことのために自然人の間で区別すること」。差別犯罪は、1月以上2年以下の刑事施設収容および1200ディラム以上5万ディラム以下の罰金を科される。差別犯罪は自然人に対してだけではなく、法人に対しても成立する。刑法第431の1bis条第2項は、その構成員の出身、人種、家族状況、健康状態、障害、政治的意見又は労働組合活動のために、又は特定の人種、国民、民族集団又は宗教の構成員であることや、そう考えられたことのために、法人に対してなされた区別を規定している。差別犯罪に科される刑罰は、便益やサービスを与えないこと、雇用の否定、人に対する制裁、解雇にいたる差別行為に適用される。犯罪の定義には経済活動も含まれる。
2002年10月3日に改正されたプレス法第39bis条は、マスメディア、公開の議論、公開集会、公開の場所における人種差別を禁止している。1月以上1年以下の刑事施設収容および3000ディラム以上3万ディラム以下の罰金を課される。この禁止は、人種差別撤廃条約第四条が規定するように、人種差別の教唆にも適用される。差別行為の実行者だけでなく、資金提供も含む人種差別の援助などの共犯にも適用される。共犯にも同じ刑罰が適用される。
2002年7月23日の結社法は、差別を推進する結社の設立を禁止している。同様の規定は最近制定された政党法にも含まれている。結社法第3条は、人種主義的基盤に基づいた結社、又は差別の教唆を目的とする結社は違法であるとする。結社法に違反すれば民事制裁として当該結社は無効と宣言され、当該犯罪を犯した個人は1万ディラム以下の罰金を課される。
Thursday, April 18, 2013
ヘイト・スピーチ処罰実例(3)
ブルガリアが人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/BGR/19. 14 March 2009.)によると、ブルガリアには、人種主義、反セミティズム、外国人嫌悪その他の差別思想を流布する運動や組織は存在しない。個人や小規模グループによる個別の事件が存在する。2000年12月、ヒトラーの『わが闘争』が首都ソフィアの書店に置かれたため、捜査が行われ百部が押収された。憲法第39条第1項は表現の自由を保障し、同条第2項は、表現の自由といえども他人の権利を損ない、犯罪を行うために利用してはならないとしている。2001年、ソフィア検事局は刑法第162条違反の嫌疑で2人の市民について捜査を開始した。2005年6月、2人は同書を2000部出版したことで起訴された。
他方、2001年、国際的な支援を得たスキンヘッドのグループによるインターネット・サイトに、ナチスのシンボル、『わが闘争』本文、その他のファシスト文書が掲載された。同サイトは削除され、検事局により被疑者は身柄拘束され、起訴された。
2001年9月、サモコフ市で一団の生徒たちがロマの生徒たちを襲撃した。これを知った被害者の親たちが学校へ向かい、その途上で3人の市民に殴打を加えた。警察は、ロマ生徒を襲撃した9人の生徒、及び市民を殴打した2人のロマを特定し、事件の予防のために警備を強化した。
ヘイト・クライム禁止法(11)
フランス政府が人種差別撤廃委員会に提出した第17~19回政府報告書(CERD/C/FRA/17-19. 22 July 2010.)によると、フランスにはいくつかの人種差別行為処罰規定がある。ヘイト・クライム禁止法は、従来は公開の差別煽動を処罰してきたが、2005年3月25日の法律2005-284号によって刑法が改正され、公開ではない中傷、侮辱、差別的性質の教唆を犯罪とし、地方裁判所と地区裁判所の管轄としたことである。
刑法第六二四-三条は「その人の出身、又は特定の民族集団、国民、人種又は宗教の構成員であるか構成員でない――現にそうであれ、そう考えられたものであれ――ことに基づいて、人又は集団に公開ではない中傷をすれば、第四カテゴリーの犯罪に設定された罰金を課す。ジェンダー、性的志向、障害に基づく公開ではない中傷も同じ刑罰を課す」と規定する。
刑法第六二四-四条は「その人の出身、又は特定の民族集団、国民、人種又は宗教の構成員であるか構成員でない――現にそうであれ、そう考えられたものであれ――ことに基づいて、人又は集団に公開ではない侮辱をすれば、第四カテゴリーの犯罪に設定された罰金を課す。ジェンダー、性的志向、障害に基づく公開ではない侮辱も同じ刑罰を課す」と規定する。
この規定の最大の特徴は、言うまでもなく、「公開でない」中傷、侮辱に刑罰を課していることである。他の国ではあまり類例のない、相当議論になる規定である。実際にどのように適用されているかはわからない。公開でない発言なので、他に人がいない場で、AがBに向かって差別発言をして、録音などの証拠が残っていれば、犯罪が成立することになるのだろうか。あるいは、少数ながらも居合わせて差別発言を聞いた証人が必要なのだろうか。
フランスには、「アウシュヴィッツの嘘」罪もある。これは後日、また別に紹介することにする。
さらに、1936年1月10日の法律は、その出身、又は特定の民族集団、国民、人種又は宗教の構成員であるか構成員でないことに基づいて、人又は集団に対する差別、憎悪、暴力を教唆したことにより訴えられた、又は同じ差別、憎悪、暴力を正当化する考えや理論を広めたと訴えられた結社、又は事実上の団体に解散を命じる権限を大統領に与えている。この規定により、2000年以後、3つの団体が解散命令を受けた。Unite Radicale(2002年8月6日)、Elsass Korps (2005年5月19日)、Tribu Ka (2006年7月28日)である。
1949年7月16日の法律第14条は、青年向けの出版物に関する1987年法律によって改正され、18歳未満の者に提供、贈与、販売されるための出版物が、人種差別や憎悪を含んでいるために、青年にとって危険な場合、出版を禁止する命令権限を内務大臣に与えている。大臣命令によって公開展示や広告も禁止される。2000年以後、この命令が出されたことはない。
ヘイト・クライム禁止法(10)
エストニア政府が人種差別撤廃委員会に提出した第8・9回政府報告書(CERD/C/465/Add.1. 1.April 2005.)によると、2001年6月、議会が採択した刑法第10章は、政治的市民的権利に対する犯罪としての平等侵害犯罪を3つ定めている。社会的憎悪の煽動、平等侵害、遺伝的リスクに基づく差別である。さらに、2004年7月の刑法改正によって、社会的憎悪の煽動と平等侵害について、その行為が加重事情のもとで行われたか否かによって、3段階の刑罰が用意された。
「刑法第134条 誘拐 (1)彼又は彼女を人種、ジェンダー、その他の理由によって迫害又は屈辱を与えるような状態で、及び彼又は彼女がそのような取り扱いからの法的保護を失うか、その状態から逃れることをできなくさせて、暴力又は詐欺によって、人を連れ去ることは、罰金又は5年以下の刑事施設収容に処する。(2)前項の行為が、複数人に対して、又は18歳未満の者に対して行われた場合は、2年以上10年以下の刑事施設収容に処する。
刑法第151条 社会的憎悪の煽動 (1)国籍、人種、皮膚の色、性別、言語、出身、宗教、政治的意見、財産状態又は社会的地位に基づいて、憎悪又は暴力を公に煽動する行為は、300ユニット以下の罰金又は拘留に処する。(2)前項の行為が、複数回行われた場合、又はそれにより法によって保護された他人の権利や利益、又は公共の利害に重大な損害を惹起した場合、3年以下の刑事施設収容に処する。
刑法第152条 平等侵害 (1)彼又は彼女の国籍、人種、皮膚の色、性別、言語、出身、宗教、政治的意見、財産状態又は社会地位に基づいて、人の権利を不法に制限し、又は人に不法に特恵を与えることは、300ユニット以下の罰金又は拘留に処する。(2)前項の行為が、複数回行われた場合、又はそれにより法によって保護された人の権利や利益、又は公共の利害に重大な損害を惹起した場合、罰金又は1年以下の刑事施設収容に処する。
刑法第153条 遺伝的リスクに基づく差別 (1)彼又は彼女の遺伝的リスクに基づいて、人の権利を不法に制限し、又は人に不法に特恵を与えることは、300ユニット以下の罰金又は拘留に処する。(2)前項の行為が、複数回行われた場合、又はそれにより法によって保護された人の権利や利益、又は公共の利害に重大な損害を惹起した場合、罰金又は1年以下の刑事施設収容に処する。」
誘拐罪や、遺伝的リスクに基づく差別に関してこの種の規定は珍しい。立法を促すような事件が起きていたのかもしれない。
Wednesday, April 17, 2013
ヘイト・スピーチ処罰実例(2)
オランダ政府が人種差別撤廃委員会に提出した第18回報告書(CERD/C/NLD/18. 3 March 2008)には多数の判決が紹介されている。主要なものをいくつか紹介。
2002年2月22日、レルモンド地裁判決は、民族的マイノリティ集団に向かって、「外国人は出て行け」「ホワイト・パワー」「汚い外国人、汚いトルコ人」などと叫んだ男性を、40日間に80時間の社会奉仕命令と、1ヶ月間の刑事施設収容(執行猶予付)とした。
2002年6月11日、ドルトレヒト地裁判決は、新国民党のウェブサイトが、モロッコ出身者を危険視し、犯罪者扱いし、アパルトヘイトの必要性を唱えたことについて、新国民党議長に刑法137条d(差別の煽動)で有罪とし、高齢で健康状態が悪いことから、罰金660ユーロを言い渡した。
2003年4月29日、ゼルトゲンボシュ控訴審判決は、「ストップ難民」というタイトルで、難民を批判したパンフレットをデモの際に配布した3人が、軍靴を履き、ネオナチの標識を付していたこと、「外国人は出て行け」と叫んでいたこと、3人のうち2人は同種前科があることに着目して、2人はそれぞれ6週間と4週間の刑事施設収容、残りの1人は4週間の刑事施設収容(2週間は執行猶予)を言い渡した。
2003年9月11日、アムステルダム控訴審判決は、公開集会でムスリム、ユダヤ人、スリナム人、アンティル諸島人を侮辱する発言をした極右政党のオランダ民族同盟議長に4ヶ月の刑事施設収容(2ヶ月は執行猶予)を言い渡した。
2005年12月29日、アムステルダム地裁判決は、モロッコ人やトルコ人を批判したオランダ・シオニスト連盟議長を不起訴とした検察官の決定に対する異議申立について、議長発言が公開討論の過程におけるものであり、その文脈ではただちに侮辱や中傷には当たらないとして、申立を却下した。
2006年11月6日、ブレダ地裁は、皮膚の黒い女性に向かって「ホワイト・パワーは永遠よ、いまこそホワイト・パワーよ」と叫んだ若い女性に、500ユーロ(うち250ユーロは執行猶予付)を言い渡した。
2006年11月17日、アムステルダム控訴審判決は、「風刺ウェブサイト」と称してユダヤ人や同性愛者への侮辱をした男性に1週間の刑事施設収容(執行猶予)と500ユーロの罰金を言い渡した。
Tuesday, April 16, 2013
ヘイト・クライム禁止法(9)
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ政府が人種差別撤廃委員会に提出した第7・8回政府報告書(CERD/C/BIH/7-8. 21 April 2009.)によると、刑法第163条は、憲法秩序に対する犯罪を定めているが、その中に国民的人種的宗教的憎悪の煽動を手段とするものが含まれている。刑法第166条は殺人罪の規定だが、第2項では、人種的国民的宗教的理由による殺人の場合に刑罰加重が定められている。そして刑法177条がある。
「刑法第177条 個人の平等侵害(1)人種、皮膚の色、国民的民族的背景、宗教、政治その他の信念、性別、性的志向、言語、教育、社会的地位又は社会的出身に基づいて、国際条約、憲法、法律、その他の規則又は連邦の一般行為によって提供された人の公民権を否定又は制限した者、又はこれらの差異、背景、その他の地位に基づいて、人に正当化されない特権や有利な地位を与えた者は、6月以上5年以下の刑事施設収容に処する。(2)連邦の公務員又は責任ある者が、前項の犯罪を行った場合、1年以上8年以下の刑事施設収容に処する。(3)連邦組織における公務員または責任ある者が、連邦の構成員又はその他の居住者の言語や文字の平等な使用の原則に違反して、連邦組織、企業又はその他の法人に自己の権利を行使するために提出する文書において、その者の言語又は文字の自由な使用を制限又は否定した場合、罰金又は1年以下の刑事施設収容に処する。(4)連邦組織の公務員又は責任ある者が、連邦内および特定の組織で、自由な雇用の市民権を否定又は制限した場合、6月以上5年以下の刑事施設収容に処する。」
独特の差別禁止条項である。特に177条(3)が実際にどのように適用されているのか気になる。日本では、裁判所が、法廷におけるアイヌ語や琉球語の使用を否定してきた。
Monday, April 15, 2013
ヘイト・クライム禁止法(8)
オーストラリアは英米法圏であり、人種差別撤廃条約第4条(a)の適用を留保している。このため憲法学の論文では「オーストラリアにはヘイト・スピーチ規制法はない」と指摘されてきた。その通りだが、もう少し丁寧に見る必要がある。
オーストラリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した第15~17回政府報告書によると(CERD/C/AUS/15-17. 2 June 2010.)、2004年法律2号はテレコミュニケーション犯罪に関する改正法で、故意に脅迫、嫌がらせ、攻撃といった方法でインターネット搬送サービスを利用することを犯罪とした。2007七年市民権法改正によって、市民権の得喪に関連する非差別原則を導入した。
以上はオーストラリア連邦の話だが、州ごとに事情が異なる。
ヴィクトリア州では、2006年に人権章典ができ、2007年1月1日に施行された。国際自由権規約にならった内容で、先住民族の個人的権利と集団的権利を認めている。人種に基づく差別からの自由も盛り込まれている。2004年の多文化ヴィクトリア法によって社会各層に多文化主義が導入され、2001年の人種的宗教的寛容法が人種的宗教的中傷を禁止している。1995年平等機会法の再検討により、ヴィクトリア人権章典を検討中である。
西オーストラリア州では、2007年に人権法が提案されている。2004年の刑法改正法により、人種的中傷の犯罪規定が改正された。2段階の犯罪構造の適用(複合犯罪)がなされている。もっとも重大な犯罪に最大14年までの重罰化がなされた。言論の自由の保障を確認する一方、暴行脅迫などの犯罪について「人種」的動機を刑罰加重事由にした。2006年の平等機会改正法は「人種に基づいて攻撃する行動」を違法とした。「人種に基づいて攻撃する行動」とは、人種、又はその人種に関係する特徴やその人種に帰せられる特徴に基づいて、その人の親戚や団体帰属について、プライヴェートな場合以外で、侮蔑、侮辱、屈辱又は脅迫するような行動を行うことである。
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