Thursday, May 30, 2013

侵略の定義について(10)

これまで第二次大戦後、国連における侵略の定義についてみてきた。今回から、第二次大戦前の議論を見て行くが、その際、重要なことの一つに国際法の法源とは何か、がある。一般の人は慣習国際法を理解していないことが多い。侵略についても、日本軍「慰安婦」問題における奴隷概念についても、人道に対する罪概念についても、それを理解するためには、慣習国際法を知る必要がある。ところが、法律について一知半解の知識を持った人ほど、例えば、刑法の議論で罪刑法定原則に関連して「慣習法の禁止」があることを持ちだして、慣習法は認められないかのごとく主張する例が良く見られる。たしかに、日本の刑法について考える場合は、日本は成文法主義をとっているので、慣習法による処罰は認められない。しかし、コモンローの場合には必ずしもそうは言えない。まして、国際法では慣習国際法こそが主要な法源である。以下は、『コンサイス法律学用語辞典』(三省堂、2003年)。                                                                <慣習国際法――条約と並ぶ国際法の主要な法源。国際慣習法ともいう。一般に慣習国際法は大多数の国家が同じような状況において同様の行為(作為および不作為)を反復しているという意味での一般慣行と、当該行為が法的に要請されているという観念に基づいているという意味での法的確信(法的信念)を要件として成立するとされる。慣習国際法の規則は成立時期の特定や、不文法であるため規則の内容の確定が困難な場合もあるが、統一的立法機関を欠く国際社会では普遍的に適用する法として大きな役割を果たしている。>                                                                                 第二次大戦前又は大戦時に侵略の定義が国際的に成立していたか否かは、条約などの成文法における定義があったか否かとともに、慣習国際法上の定義があると考えられていたか否かをも議論しておく必要がある。

ヘイト・クライム禁止法(21)

ヨルダン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/JOR/13-17. 21 September 2011)によると、刑法150条は「異なる信仰集団や他の国民構成員の間に、信仰や人種の対立を引き起こし、紛争を作り出す意図や効果をもって、著述、演説又は行動を行った場合、6月以上3年以下の刑事施設収容及び50ディナール以下の罰金に処する」としている。刑法130条は「戦時又は戦争が勃発しそうな時に、国民感情を弱体化させ、又は人種又は信仰の対立を引き起こすためにプロパガンダを広めた者は、一定期間の重労働の刑罰に処する」としている。戦時のもので平時ではない。また、国民感情の弱体化が主題であって、必ずしもヘイト・クライム規定とは言えない。刑法80条は、煽動、参加、従犯などを定義している。団体禁止については、刑法151条が、150条に規定された基準で設立された団体に所属した者に、同じ刑罰を科すとしている。当該団体は解散となる。オーディオヴィジュアル法20条は、放送におけるテロ、人種主義、宗教的不寛容を禁止し、印刷出版法七条は、ジャーナリストの行動規範を定めている。刑法278条は、他人の宗教感情を害する印刷物の配布などを処罰している。

Wednesday, May 29, 2013

ヘイト・クライム禁止法(20)

カナダの法状況については、既に日本の憲法学者による紹介があるが、カナダ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CAN/19-20. 8 June 2011)によると、刑法430条(4.1)は、偏見、予断、憎悪に基づいて、主に教会、モスク、シナゴーグ、寺院、墓地などの宗教施設のために用いられる財産を破壊する特別の犯罪を規定している。ヘイト・スピーチについては1970年以来、刑法で対処している。刑法318条は、皮膚の色、人種、宗教、民族的出身又は性的志向によって「識別される集団」に対するジェノサイドの主張や促進を禁止している。刑法319条1項は、公共の場で平穏を侵害するような発言で、「識別される集団」に対する憎悪を扇動することを禁止している。刑法319条2項は、私的な会話以外の発言で、「識別される集団」に対する憎悪を恣意的に促進することを禁止している。国連人権理事会は普遍的定期審査(UPR)で、カナダに人種主義暴力に対処する立法を促したが、カナダは受け容れていない。カナダは人種主義暴力を通常の刑法で犯罪としている。暴行、傷害などの暴力行為は犯罪とされており、暴力行為の煽動も、暴力行為が実際になされたか否かを問わずに、犯罪とされている(独立教唆)。刑法718条2項(a)(i)は、刑罰加重事由として、犯罪が、人種、国民的又は民族的出身、言語、皮膚の色、宗教、性別、年齢、心身の障害、性的志向その他類似の要因に基づいた偏見、予断、憎悪に動機を持つ場合を掲げている。

Tuesday, May 28, 2013

ヘイト・クライム禁止法(19)

ポルトガル政府が人種差別撤廃員気に提出した報告書(CERD/C/PRT/12-14)によると、2007年9月4日の刑法改正がなされた。刑法240条の人種差別に動機を有する犯罪に、皮膚の色、民族、国民的出身、性別、性的志向などの形態の犯罪を追加した。ヘイト・クライムおよび「アウシュヴィツの嘘」規定が含まれる。条文は次のようになったが、<>部分が追加された部分である。                                                                          刑法240条 人種、宗教又は性的差別                                                                         1 (a)人種、<皮膚の色、民族的又は国民的出身>、宗教、<性別又は性的志向>に基づいて、人又は集団に対して差別、憎悪又は暴力を煽動又は鼓舞する団体を設立し、又は組織的宣伝活動を行った者、又は                                                                          (b)前項a)で述べられた団体又は活動に参加した者、又は財政拠出などの支援をした者は、1年以上8年以下の刑事施設収容とする。                                                                  2.公開集会、文書配布により、又はその他の形態のメディア・コミュニケーションにより、又は公開されるべく設定されたコンピュータ・システムによって、                                                                        (a)人種、皮膚の色、民族的又は国民的出身、宗教、<性別又は性的志向>に基づいて、人又は集団に対して、暴力行為を促進した者、                                                                          (b)人種、民族的又は国民的出身、宗教、<性別又は性的志向>に基づいて、特に戦争犯罪又は平和に対する罪及び人道に対する罪の否定を通じて、人又は集団を中傷又は侮辱した者、又は                                                                                  (c)人種的、宗教的<又は性的>差別を煽動又は鼓舞する意図をもって、<人種、皮膚の色、民族的又は国民的出身、宗教、性別又は性的志向に基づいて、人又は集団を脅迫した者は、6月以上5年以下の刑事施設収容とする。

侵略の定義について(9)

国際司法裁判所(ICJ)は、国連憲章第92条に基づく国連の主要な司法機関である。ICJは、国連総会、安保理事会、その他の国連機関などの要請に応じて法律問題についての勧告的意見を出す権限を有する。また、ICJ規程第36条に従って国家間の法的紛争について決定を下す。ICJでは、侵略の認定や紛争解決の権限について議論がなされた。というのも、安保理事会と国連総会の役割分担が重なっている可能性があったからである。国連憲章の解釈として国連機関のいずれが権限を有するかと言う問題である。詳細は省略。                                                                具体的な法的紛争としては、ニカラグア事件が有名である。ニカラグアは、アメリカが国連憲章第2条第4項の武力行使や威嚇の禁止に違反し、慣習国際法のもとでの責務に違反し、陸海空軍の攻撃によってニカラグアの主権を侵害したと主張した。アメリカは、ICJには管轄権がないと主張しつつ、自衛権を正当化根拠とした。ニカラグアはアメリカが侵略を行ったとまでは主張していなかった。しかし、ICJは『侵略の定義』を参照したうえで、国連憲章第2条第4項における武力行使の禁止について検討し、武力行使のもっとも重大な形態とその他の形態を区別するために国際法の検討を行った結果、『侵略の定義』第3条(g)にいう行為の記述は慣習国際法に反映されているとした。ICJは、慣習法においては、武力攻撃の禁止は、軍事行動がその規模や帰結において単なる国境紛争ではなく武力攻撃として特徴付けられるようなものであれば、ある国家が他国の領土に軍隊を送ることにもあてはまることを否定する理由はないとした。 ここで重要なタームが慣習国際法である。慣習国際法としての侵略の禁止について検討する必要が出てくる。この点は後日。                                                                             以上のように、国連安保理事会、総会、ICJなどで侵略の認定が行なわれ、その積み重ねの中で侵略の定義が確認されてきた。

侵略の定義について(8)

国連総会は、1947年11月29日の決議181(II)において、将来のパレスチナ政府に関連して、平和に対する脅威や侵略行為に言及した。その後も多数の決議が行われた。                                                                       1981年11月13日の決議36/27は、イスラエルによるイラクの核施設に対する攻撃を扱った。イラクの核施設に対する攻撃という前例のないイスラエルの侵略行為が国際平和と安全の重大な脅威であることに警鐘を発し、イスラエルがアメリカから提供された武器でアラブ諸国に対する侵略行為を行っていることに重大な関心を表明し、核施設攻撃を繰り返すという威嚇を行っていることを非難し、国連憲章に違反する前例のない侵略行為を強く非難し、核施設に対する武力攻撃や威嚇を中止するよう警告した。賛成109、反対2、棄権34である。                                                                            1982年11月16日の決議37/18は、イスラエルの侵略行為が危険でエスカレートしていることに重大な警鐘を発し、核施設攻撃の威嚇を続けていることに重大な関心を表明し、イスラエルの侵略行為や威嚇を強く非難し、核施設攻撃の威嚇の撤回を要求し、イスラエルの侵略行為は諸国の科学技術の主権の侵害と否定であると判定した。賛成119、反対2、棄権13である。                                                                     1981年12月17日の決議36/226Aは、イスラエルによるレバノン侵略と、都市村落の爆撃による破壊を強く非難した。賛成94、反対16、棄権28である。1980年代、国連総会は、パレスチナ人民の状況に関する多数の決議を繰り返した。1981年12月17日の決議36/226Aは、占領下パレスチナなどにおけるイスラエルの侵略は国連憲章と国際法原則に違反するとした。

Monday, May 27, 2013

ヘイト・スピーチ処罰実例(8)

エストニア政府が人種差別撤廃員会に提出した報告書(CERD/C/465/Add.1. 1.April 2005.)によると、報告書の対象時期で2004年7月までに、社会的憎悪の煽動に関連して公安警察によって捜査が行われた事件は1件だけであった。公安警察の任務は憲法秩序の保護である。公安警察は過激な運動や集団の違法活動を取り扱う任務を有している。NGO、マイノリティ集団の代表などによって、メディアや個人の言動の中で、国民、人種、宗教的憎悪が見られると指摘されている。公安警察は社会的憎悪の煽動や過激な運動について年次報告書を公表している。若者には、普通教育課程でこうした問題について教育が行われている。2003年6月17日、ナルヴァ市地裁判決は、スキンヘッド運動のメンバーであった複数の者が、国民的人種的憎悪を公然と行ったことで、刑事施設収容を言い渡した。刑法第134条及び第152条に関する刑事手続きがとられたことはない。2004年時点で、刑法第151条の社会的憎悪の煽動に関して3件の手続きがとられた。政府報告書執筆時点で、1件は裁判所の判断が下されたが、2件はまだ審理中であった。2004年秋、インターネットにおいて社会的憎悪の煽動を行ったとして起訴された人物の事例がある。捜査段階で、公安警察は、1995年から2003年までにインターネットで、国民的宗教的政治的信念に基づいた憎悪と暴力の公然たる煽動がなされた、と主張している。誰でも無制限にアクセスできるインターネット事例である。刑法第151条に基づいて起訴が行われたが、報告書時点では審理中である。