Friday, February 28, 2014

世界人権裁判所の可能性?

2月27日、国連人権理事会・諮問委員会は、アルビニスムへの差別、今後の優先的審議事項などの議論をした。優先的審議事項としては、世界人権裁判所の可能性や、市民の安全と人権が提起されている。                                                                                  世界人権裁判所については、前回少し話題なったそうで、サイード・モハメド・アル・ファイハニ委員が『世界人権裁判所設立の可能性についての構想ペーパー:現行人権保障制度を強化する』(A/HRC/AC/12/CRP.1)を提出し、簡単なプレゼンテーションをしたが、討論はなかった。今後の扱いがよくわからなかった。構想ペーパーも1頁半のごくごく短いものだ。内容は、20世紀に国際人権枠組みが出来てきたが、人権侵害は広範で深刻になっている。現行人権制度には足りないところが多々ある。人権規範を提示するだけでなく、人権保護のために措置を履行する時代に入っている。世界は政治的にも社会的にも移行期にあり、法の支配と人権保障を強化する必要がある。被害を受けやすい人々が司法や法の支配に浴することができるようにしなくてはならない。そこで諮問委員会は、現行人権制度の弱点を点検し、人権保障のための包括的普遍的で拘束力のあるスキームを検討し、将来世代のための人権制度を発展させる必要がある。そのために世界人権裁判所の可能性について議論しようというもので、まだ裁判所制度の構想にはなっていない。すべては、これから。                                                                                  欧州には欧州人権条約と欧州人権裁判所がある。米州人権裁判所、アフリカ人権委員会などの例がある。アジアには人権条約も人権裁判所もないので、その議論が必要だが、アジアは広すぎて難しい。と思っていたら、世界人権裁判所の構想だ。                                                                                                 個人による戦争犯罪や人道に対する罪を裁くための国際刑事裁判所をつくるのに国際社会は半世紀かかった。世界人権裁判所もいったいどれだけかかるかわからないが、そのための議論を始めておくことは大切だ。

Thursday, February 27, 2014

柄谷行人の柳田国男論

柄谷行人『遊動論――柳田国男と山人』(文春新書、2014年)                                                 なぜ柳田国男かと思ったが、著者は40年前に柳田論を書いていて、それを2013年にそのまま出版し、さらに柳田のアンソロジーを出すと言う。つまりセット販売で、この新書も出たということだ。著者がかねてから主張してきた交換様式B(再分配)やC(商品交換)に対して、交換様式A(互酬)に対応した交換様式Dの模索の一環だ。柳田にもその萌芽があったという論証が本書の課題である。                                                          わからないではないが、「最初期に山人を論じた柳田が山人に言及しなくなったのは事実だが、言及していないだけで、捨て去ったわけではなく、ずっと柳田の中で生きていたはずだ」として、「はずだ」「はずだ」と積み重ねる著者の強引な論法は、著者のファンには説得力があるかもしれないが、普通の感覚の持ち主にはレトリックだけとしか見えないだろう。柳田の論述において、主題も手法もすっかり変わり、何十年も忘れ去られたテーマが、否定すると明言していないのは事実としても、ずっと続いていたというのは奇特な話だ。でも、こういう強引な読み込みが著者の思想の魅力なのだろう。『マルクスその可能性の中心』以来、時折著者の本を読んだとはいえ熱心な読者ではないし、著者の最近の主著もざっと見ただけなので、あまり内容に立ち入ってコメントできないが。もっと勉強しなくては、と思わせてくれる本ではある。

Wednesday, February 26, 2014

一方的強制措置と人権

2月26日、国連人権理事会・諮問委員会は「一方的強制措置が人権に及ぼす影響」について審議した。前々回あたりにこの話が出て、人権理事会24会期の決議によって諮問委員会の新しい審議事項になったものだ。一方的強制措置というのは、国連決議に基づかずに一部の国家が独自の立場で行う制裁のことだ。具体的には、アメリカによるキューバに対する制裁が最大の話題だ。国連加盟国193のうち185以上がずっと反対して、制裁解除を求めている。他に話題に出たのはイラク、イランなど。26日の委員の発言では朝鮮への言及はなかった。日本政府推薦の委員は発言しなかった(全審議を聞いたわけではないので聞き落したかもしれないが)。諮問委員会は、ジーグラー委員を議長とする作業部会(レベデフ委員、オカフォル委員、スーフィ委員、イゲズ委員)を決めた。そして、諮問委員会から各国政府、国際機関、NGOに対して出す質問票の案が配布された。例えば次のようなものである。                                                                               「あなたは、一方的強制措置がターゲットとされた国の人権に影響を与えると考えますか。もしイエスなら、どのように影響すると考えますか。もしノーなら、その理由は。」                                                        「あなたは一方的強制措置によってもっとも影響を受ける特定集団の例を示すことが出来ますか。」                                                                                          「一方的措置は、ターゲットとされていない第三国の国民に影響を有しますか。」                                                                        「一方的強制措置の影響に対処するのに、現行の人権規範と機関はどのように用いられるでしょうか。」                                                                                                    「あなたは人権と一方的強制措置の問題に対処するのにどのような役割を果たせますか。」

Tuesday, February 25, 2014

人権とオリンピック理念

2月25日、モンブランがいつもよりよく見えた。ジュネーヴ上空は少し曇っていて、南の空が完全に晴れ上がっていると、陽の当たるモンブランの姿がくっきりと浮き上がって見える。                                                                                    国連人権理事会・諮問委員会は「スポーツとオリンピック理念を通じての人権促進」のテーマを議論した。サッカーにおけるフーリガンが典型だが、スポーツの場面でレイシズム、不寛容、排外主義が登場する。オリンピックにおいても、競争意識の激化が、他国や他民族への敵対意識に繋がったり、侮蔑発言が出たりする。そうしたことのないよう、スポーツ精神、オリンピック理念によって相互研鑽と連帯をはぐくもうという趣旨だ。委員の発言は穏当で、よくわかるが、たいしたことは言っていない。最後に、ゲストのレムケと言う人物が、ビッグビジネスを主題にした。ワールドカップやオリンピックは、国家、スポーツ産業、スポーツ団体のみならず、メディア、スポーツツーリズムを巻き込んだビッグビジネスとなっており、競争が激化し、無用な対立をあおる結果となっている。ここにどう切り込むかが重要だという趣旨。とはいえ、具体的にどう切り込むかは言わなかった。また、選手団の歌と旗が、現実には国歌と国旗にされていることについて誰も問題提起しない。あくまでも国家を基礎とする国連だから、この点は踏み込めないのだろう。国連人権機関がIOCやFIFAに物申すのはかなり難しいだろうし。となると、人種差別や民族対立の根本には目をふさいで、極端なフーリガンを非難することしかできない。それでもやらないよりはましだが。

レイシストになる自由?(4)

ブライシュ『ヘイトスピーチ』(明石書店)は、「3 ホロコースト否定とその極限」において、ホロコーストにまつわるレイシズムの類型と潮流を取り上げる。3類型は、第1に「ホロコーストを露骨に是認したり、賛美したり、正当化したりする」、第2に「ホロコーストを過少化ないし極小化する」、第3に「露骨なホロコースト否定」である。ドイツ、フランス、オーストリア、アメリカにおける極右、歴史修正主義が1980年代に大きな存在感を示すようになり、これへの対処として法規制が試みられてきたことを示す。1985年の欧州議会報告書、ドイツにおける法制定をはじめ、各国での試みが検討される。アメリカとイギリスでは処罰対象とならないことも。そして、アーヴィングの事例を中心に、規制賛成と反対の論拠を提示して、分析している。                                                                                  「ナチやファシスト、あるいはそれらに占領されたりそれらを支持したりした過去をもつ国は、ホロコースト否定を禁じる動きの最前線に立った。ドイツ、オーストリア、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、スペイン、ポルトガル、そして多数の東欧諸国はすべて、ホロコースト否定の処罰に利用可能な法律を制定している。・・・法律の擁護者は、ホロコースト否定は単なる言論ではなく、ましてや歴史をめぐる議論ではないととらえている。レイシズムに反対する人々にとって、それはユダヤ人と他の社会を分裂させるためにユダヤ人を孤立させ、中傷し、侮辱しようとするユダヤ人に対する攻撃の試みである。」                                                                                                                                                             ブライシュは、さらにホロコースト否定の処罰が持ちうる弊害として指摘されてきた点も検討したうえで、「ホロコースト否定が、社会全体に害を及ぼしかねない憎悪を引き起こすことが確実であると判断される場合には」「ホロコースト関連のレイシズムを、扇動に関する一般的な法令で罰することである」とする。                                                                                                                  ドイツ法については楠本孝(三重短期大学教授)、櫻庭総(山口大学助教授)による、もっと詳細な専門研究がある。ブライシュは、ドイツ以外の欧州諸国を分析対象に加え、なおかつアメリカとの対比に視線を注いでいる点で、楠本、櫻庭とは違った趣を示している。また、本書全体を通じて、アメリカ型と欧州型を固定させるのではなく、それぞれがどのように変化して現在に至っているのかを必ず基本に据えて分析している。その意味で、本書は非常に有益である。                                                                                                   若干疑問を指摘しておこう。                                                                                                     第1に、冒頭にホロコースト否定の3つの類型を提示しているが、その後の分析ではこの3類型を区別した議論には必ずしもなっていない。例えば、スペインでは、2007年11月7日の憲法裁判所判決が、ジェノサイドの単なる否定は人間の尊厳に反するとしても犯罪ではなく、これを犯罪とした刑法607条の「否定」という文言は憲法違反であるとして、処罰を否定し、他方、ジェノサイドの「正当化」は犯罪実行を間接的に煽動するものであり、憎悪誘発観念の公然たる撒布に当たるのでまさに犯罪であり、「正当化」処罰条項は合憲であるとした。3類型論を唱えるのであれば、最も重要なスペイン憲法裁判所判決をきちんと踏まえる必要がある。今後の研究では、「ホロコースト否定」という一般論ではなく、その内実に立ち入った分析が必要となる。                                                                                                                                                                                              第2に、ブライシュは、ホロコースト否定はすべてユダヤ人に対するレイシズムであるとしている。もともとはその通りなのだが、現在ではこのように言えないだろう。フランス刑法は、ユダヤ人に対するホロコーストだけではなく、国際法廷判決において確定した人道に対する罪すべてを含む趣旨になっている。つまり、旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷で確定した民族浄化の犯罪、ルワンダ国際刑事法廷で確定したツチ・ジェノサイドなどの否定も処罰対象になりうる。さらに、つい先日このブログで紹介したばかりだが、スイスでは、アルメニア・ジェノサイドの否定が犯罪とされた。アルメニア・ジェノサイドに関する国際法廷判決は聞いたことがない。フランスと違って、スイス刑法には「国際法廷判決で確定した」という要件がないのだろう。                                                                                                                                   このことは、2001年のダーバン人種差別反対世界会議で紛糾に紛糾を重ねた論点にかかわる。アジア・アフリカ諸国はホロコーストholocaustsを厳しく批判し、再発防止を求めた。ユダヤ人団体はこれに徹底抗議して、Holocaustの再発防止を求めた。ホロコーストとは、ユダヤ人が被害を受けた歴史上一回限りの大事件なのか(大文字で始まる単数形Holocaust)、それとも世界各地で繰り返されてきた悲劇なのか(小文字のholocausts)。これをめぐってダーバン世界会議は紛糾し、決着がつかなかった。                                                                                                      日本でこの議論をする場合には、日本帝国主義による平和に対する罪、戦争犯罪をどう見るかに関わり、南京大虐殺や「慰安婦」問題ということになる。どんな差別発言も表現の自由だという日本であり、しかも歴史否定論者が首相という異常な国であるから、まともな議論にならない。

Monday, February 24, 2014

フクシマを国連に報告

2月24日、国連欧州本部のあるパレ・デ・ナシオンで、国連人権理事会・諮問委員会12会期が始まった(~28日まで)。人権理事会は47か国の政府が理事になるが、諮問委員会は国際人権法の専門家委員(学者、弁護士、元外交官など)によって構成される。日本政府推薦の委員は今回から小畑郁(名古屋大学教授)。24日午前は開会のセレモニー、議長の選出、議題の採択など。                                                                                       午後に、議題3の「人権理事会が諮問委員会に要請したテーマ」のうち「ポスト災害・紛争状況における人権の促進と保護」の討議が始まった。担当の委員たちによる作業部会において既に討論がなされ、次の人権理事会に提出する報告書草案を作成中とのことで、今回は討論なしに終わりそうだった。シツルシン委員が「自然災害についての議論はしたが、去年、日本からのNGOが福島原発事故という人災を取り上げるようにと発言した。その議論もさらにしなくてはならない」と発言した。私たちのことだ。議長が「NGOからの発言希望はあるか」というので、シツルシン発言を手掛かりに、希望したところ許可が出たのでフクシマについて発言させてもらった。おおむね次のような内容。                                                                                 <昨年に続いてフクシマの状況を紹介したい。昨年9月11日、神奈川に避難している被災者が、原発被害を訴えて横浜地裁に提訴した。事故から3年経つが、多くの人々が国内避難民状態であり、故郷に帰れない。政府と東電は金もうけしか考えていない。市民による原発民衆法廷は福島、広島、大阪、東京などで公判を開き、13年7月21日に判決を出した。判決は、原発事故災害と人権に関する国連特別報告者を設置するように提案した。日本政府は避難者を汚染地域に帰らせようとしている。被災者の人権(生命権、健康権、子どもの権利)が侵害されている。海洋汚染が続いているが、政府は無策である。>                                                                                                                                       ポスト災害と人権作業部会のプラダ委員が「福島災害の問題も含めて検討して、報告書作りをしていきたい」と応答してくれた。                                                                                                 「ポスト災害・紛争状況と人権の促進と保護」というテーマは非常に奇妙なテーマだ。災害と紛争状況をいっしょくたにしている。「ポスト災害と人権」と「ポスト紛争状況と人権」は、関連する面もあることはあるが、本来は別のテーマであり、区別して議論するべきだ。しかし、このテーマは上部の人権理事会が設定したものなので、諮問委員会にはこれを変更する権限がない。邪推だが、人権理事会は、ポスト災害やポスト紛争状況と人権の議論は不可欠だが、これをきちんとやると大変なことになるので、それぞれやるのではなく、セットにして議論することで、成果を出せなくてもよいようにした、と考えられる。たぶん、国際人権法として意味のある有益な成果文書に到達することが出来ないだろう。そういう限界が最初からあることは残念だが、ともかくチャンスのあるところでは、ひたすらフクシマからの被災者の人権侵害状況を訴えていくしかない。                                                                                                  昨年の発言は下記に紹介。                                                                                                           http://maeda-akira.blogspot.ch/2013/08/blog-post_12.html

Sunday, February 23, 2014

大江健三郎を読み直す(7)周縁の人間として表現し続ける

大江健三郎『死者の奢り・飼育』(新潮文庫)                                                                                         初めて読んだ大江作品は何だろうと考えてみると、わからなくなった。『死者の奢り・飼育』『芽むしり仔撃ち』『われらの時代』は中学3年の時に文庫本を買ったので、それが最初かと思いこんでいたが、今回読み返してみて、果たして当時、最後まで読み通したのかどうかはっきりしない。たぶん読まなかったのだと思う。                                                                                                       高校2年の時、沖縄返還がニュースになっていた際に、大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)があると知り、高校の図書館で探した。図書館に暮らしているような国語の教師が「大江ならここだよ」と言って書棚を指さしながら、「あれ、ないな。貸出し中だ」と言って、代わりに『厳粛な綱渡り』(文藝春秋)を渡してくれたのを覚えている。『沖縄ノート』『ヒロシマ・ノート』はその後に、当時、札幌市内の4丁目にあった冨貴堂という書店で購入した。と思いだして整理してみると、最初に手にした文庫本は途中まで読みかけのまま放置し、エッセイの『厳粛な綱渡り』を読んでから、『死者の奢り・飼育』に改めて挑戦したのだろう。                                                                                                                               『死者の奢り・飼育』(新潮文庫、1959年)には、2つの表題作のほか、「他人の足」「人間の羊」「不意の唖」「戦いの今日」が収められている。『東京大学新聞』1957年7月号の「奇妙な仕事」に続いて、『文学界』1957年8月号に掲載された「死者の奢り」が文壇デヴュー作とされ、続く「飼育」『文学世界』1958年1月号で芥川賞を受賞した若き作家・大江の初期作品群だ。「人間の羊」と「戦いの今日」は、読んだはずだが、その内容は記憶にない。                                                                                                                                40年ぶりに新潮文庫を手にして、改めて思うこと、考えるべきことはいくつもある。1つは、みずみずしい文体と呼ばれた大江の文体が、なぜ、どのような意味でみずみずしかったのか。それは今では感得しにくいことのように思える。2つは、実存主義との関係だ。初期の大江がサルトルの実存主義に感化され、『嘔吐』の影響を受けた作品を送り出し、猶予や参加などの言葉を多用したこと。サルトルを知らない中学・高校生には、読んでもその意味がわからなかったこと。3つは、初期作品群に共通する主題が「監禁状態」「閉ざされた状況に生きること」だったことである。第二次大戦後10年程を経て、輝ける戦後民主主義が一段落した時期に、青年・大江は自分の人生も、同時代の若者も、そして日本も「監禁状態」にあると感じていた。そのことを今、どう見るのか。60年安保を迎えようという時期の、多くの若者の意識はそうではなかったと記録されているはずなのに、大江の時代意識は早過ぎたのか、遅すぎたのか。その点に関連して、4つは、文庫本の解説を書いているのが江藤淳である。最近では版が変わると解説が変わったりすることも少なくない文庫本だが、新潮文庫には江藤淳が1959年8月に書いた解説がそのまま掲載されている。江藤は、大江が「思想を表現しうる文体を持った新人と目されていた」として、「実存主義的認識をてぎわよく小説家した」ものと冷静に突き放しながら、大江の「抒情」に「かつてないすぐれた資質の出現」を見たという。「論理的な骨格と動的なうねりをもつ」「新しい文体」だという。そして、江藤は「時代的にいえば一種の閉塞状態であり、存在論的にいえば『社会的正義』の仮構をみぬいたものの一種の断絶感である」とし、大江が「のちに若い世代の代弁者の役割をひきうけざるをえなくなったのもあながち無理ではなかった」と述べている。これはまさに『ヒロシマ・ノート』『沖縄ノート』『厳粛な綱渡り』『持続する志』で、60年安保とその後の言論の戦いに参入していった大江のことである。それゆえ、江藤は「しかし、同時に、彼はこのときからいつおわるともない作家生活に進んで身を投じたのである。文春クラブでかいまみた少年作家は、『もう子供ではなかった』のである」と解説を閉じていた。                                                                                                                                  1955年に「夏目漱石論」でデヴューした江藤淳(1932年生れ)は、1958年、石原慎太郎(1932年生れ)、大江健三郎(1935年生れ)、谷川俊太郎(1931年生れ)、寺山修司(1935年生れ)、浅利慶太(1933年生れ)、永六輔(1933年生れ)、武満徹(1930年生れ)らとともに、「若い日本の会」を結成して、60年安保闘争に突入していった。今では、エピソード以上のものではないが、ともあれ、そういう時代だった。                                                                                                                                                    2007年のインタヴュー(『大江健三郎 作家自身を語る』)で、大江は「同じ年代で、少し早めに仕事を始めていた若い者たちが、あいつの顔知ってる、名前も知ってるという感じで集まったわけですから。一緒の仲間ではあったけれども、私や武満徹さんのように自分の仕事はまっすぐやっていく、現実政治に対しては批判的な立場に居続ける、現実を動かしていく中心の力になるよりは周縁、はみ出したところにいる人間として表現し続けていくという仲間と、そうでない人たちとに、はっきり分かれて行ったと思います。」 「『安保批判の会』から三十年たっていた一九九〇年頃には、保守政党の指導者たちにとって都合のいい、しかも頼りになる理論家として、たとえば江藤淳という評論家がしっかりした足場を得ていた。」                                                                                                                                          「もともとかれは中心にあるべき資質の人で、反・安保の言動をした一時期が、まったく例外的なものでしたから。私の小説を江藤淳が強く支持してくれたのは、私の出発時から六ヶ月のことでしたが、その間私はかれの書くものはすべてよくわかると考え、しかしすぐにもこういう良い関係は終わる、とも予感していました。/・・・私と江藤淳が理解関係を持っていたのは、本当に最初の六ヶ月だけでした。」                                                                                                                                                 あの時、「もう子供ではなかったのである」と書いた江藤淳は、1962年にロックフェラー財団のお金でアメリカ留学しエスタブリッシュめざしてひたすら上昇していった。大人か子供かではなく、中心か周縁かで考える大江とはすれ違うばかりだったろう。権力か非権力かと言っても同じことである。大江は、この時代を振り返るときに、同年代の文学者としては、一方で井上ひさし(1935年生れ)を常に称揚し、周縁、非権力の志を喚起する。ここに現代文学における「非国民」が佇んでいる。大江は、他方で江藤淳についてわずかだけ語る。露骨な権力主義者・石原慎太郎については、文学という面では、当然のことながら語らない。確認するべき差異は、一人でまっすぐ立っているか否かだろう。他者と共感し、連帯しながらも、文学者として一人まっすぐ立つこと。権力や政府や世論や権威におもねって凭れかかり、その反動で他者を貶めることなく、生きること。『死者の奢り・飼育』は、戦後10年を経た時期に「閉塞状態」を打ち破ろうとした若者たちの一つの意識の反映だったが、若者たちと言っても、その先に見定めようとしていたのは驚くほど違う未来だったのである。