Sunday, March 15, 2015

ヘイト・スピーチ研究文献(10-7)「真実・正義・補償に関する特別報告書」の紹介(7)

7 訴追戦略の設計における被害者参加

 特別報告者によると、移行期司法への被害者参加の重要性が強調されるようになってきた。国際人権法と原則は、司法メカニズムへの被害者の参加、特に司法へのアクセスや実効的な補償の権利を規定している。被害者の特別な地位を国際レベルで認知することは、被疑者・実行者の基本的権利と被害者の権利の間のバランスを修復するという国際共同体の集合的意思である。国際刑事裁判所のような国際法廷や、カンボジア特別法廷やセネガル特別法廷、東ティモール特別法廷のようなハイブリッドの国際的法廷の諸規程に被害者参加の規定が置かれたことは、被害者を刑事手続きの中心に据え直すことである。

 参加には多様な形態があり、判決形成に直接かかわる形態から、情報提供などの間接的形態までさまざまである。捜査開始から判決言渡しや補償手続きまでの諸段階がある。

被害者参加を強調するべき理由には次のようなものがある。
(a)    被害者参加は、被害者が権利の担い手であることの承認が含まれる。これにより被害者は公的領域での空間が手にできる。
(b)    参加は真実への権利を強化する。
(c)     被害者参加の方法を定式化すれば、被害者が手続き開始だけでなく、証拠収集などにも重要な役割を果たすことが明らかになる。
(d)    参加は、被害者が従来単に証人としてのみ位置づけられてきたのに対して、手続きにおける重要な役割を与えられることになる。
(e)     刑事司法における参加は、真実追求や補償など他の移行期司法にも手続きを統合できる。
(f)     参加によって被害者がエンパワーされ、再発防止策にもつながる。
 

なお、パブロ・デ・グリーフ特別報告者は、二〇一二年から国連人権理事会の「真実、正義、補償、再発防止保障の促進に関する特別報告者」である。二〇〇一年からニューヨークで「移行期司法のための国際センター」研究局長であった。その前はニューヨーク州立大学哲学准教授で、倫理学と政治理論も教えていた。民主主義、民主主義理論、道徳・政治・法の関係に関する研究をし、著作を公表し、移行期司法のための国際センターで関連著書を出している

戦後日本の「核イメージ」史のスケッチ

山本昭宏『核と日本人――ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ』(中公新書、2015)

唯一の被爆国日本で、核の軍事利用から「核の平和利用」への道がいかに敷かれたかはこれまで多くの研究が出されてきた。本書は同じ問題を、歴史社会学的にとらえ返す。報道、世論、知識人の発言だけではなく、まんが、映画などの大衆文化に着目して、日本人が核を嫌悪しながら核を歓迎する矛盾した社会意識を形成し、揺れ動いてきた歴史をたどる。

冒頭、1985年の手塚治虫漫画展で発表された風刺漫画では、原発反対運動の漁民たちが描かれ、その上空を鉄腕アトムが逃げるように飛んでいて、泣いている。足許からは放射性物質が舞い落ちている。

手塚以外に、福井英一(イガクリくん)、高野よしてる(13号発信せよ)、石森章太郎、藤子不二雄、桑田次郎(8マン)、山上たつひこ、もりたじゅん、弓月光、山岸涼子、江川達也、こうの史代、萩尾望都、雁屋哲・花咲アキラ(美味しんぼ)など多彩な漫画が取り上げられる。

著者は1984年生まれの神戸市外国語大学専任講師。戦後史における核――原爆と原発をめぐる社会意識の変容をコンパクトにうまくまとめている。あとがきの次の言葉は意外だった。

「筆者の研究の動機を遡れば、大江健三郎に行き着く。大江の小説や評論を読んでいると、作品とそれを読む自分との緊張関係のなかに、さまざまな社会問題が入り込んでくるように感じた。一人の人間の文学と思想について理解を深めれば、そこから世界全体を見渡すことができるような広い領野に行き着くかもしれない。そのように考えて、大江の作品を読むうちに、絶望的な諦観とそれを乗り越えようとする希望的とも言える強い意志とを感じるようになった。そして、その原因の一つに、広島原爆の問題があると読み、さらには原爆にとどまらず、核エネルギーと人類との関係を捉えようとする視点を知った。」


1984年生まれの著者が大江文学からこのテーマに入っていたと言う。春樹でもばななでもなく。

Friday, March 13, 2015

国連人権理事会第28会期(5)「慰安婦」問題を訴える

3月13日、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR、前田朗)は、議題2&3の一般討論において次のような発言を行った。

<われわれは20年以上、日本軍「慰安婦」問題の状況について国連人権メカニズムに報告してきた。1991年、韓国の金学順さんが最初にカムアウトし、日本軍性奴隷制の被害者だったことを証言した。彼女の勇気に励まされて、アジア各地の生存者が50年の沈黙を破り、自分たちの苦痛を証言し、日本政府の責任を告発してきた。証言は日本の性奴隷制の現実を明るみに出しただけでなく、世界の最近の武力紛争における性暴力の生存者にも勇気を与えた。
しかし、日本政府は法的責任を受け入れず、被害者=生存者が真実、正義、補償を手にする努力を拒否している。日本は国連人権機関が出した勧告のほとんどを拒否している。安倍晋三首相は、日本当局による女性の強制連行の証拠はないとし、戦時の侵略について日本政府が謝罪したのと同じ立場をとらないことを表明している。第二次大戦における歴史の事実を否定し、アジア各国に対する侵略戦争を正当化する靖国神社に参拝した。
被害者は朝鮮人、中国人、フィリピン人、インドネシア人だけではなく、オランダ人やフランス人もいる。先週、「ジャパン・タイムズ」はフランス人の事件を報じた。1945年、インドシナで、28歳の日本軍将校が二人の姉妹を7週間監禁し、部下たちに彼女たちを虐待・強姦させた。7週間後、姉妹は銃殺された。姉妹はフランス人で、妹は14歳であった。
われわれは人権理事会が日本軍性奴隷制の歴史の事実を調査するよう要請する。>

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人権理事会が開催されている大会議室前の展示ギャラリーでは、オマーン政府主催の「私のアート、私の権利――人権に捧げるオマーン・アート」という展示が行われている。国連協賛で、素敵なポスターが貼られている。展示作品は、油彩、鉛筆、ポスターカラー、写真など。作家名・写真家名や作品のコンセプトが表示されていないのが残念。主に風景と人物。人物画や人物写真の多くはオマーンの子ども達が主題となっている。オマーンの風土と、街並みと、民族衣装と、子どもたちの笑顔。

Pinot Noir de Saint-Leonard, Valais, 2012.

ヘイト・スピーチ研究文献(10-6)「真実・正義・補償に関する特別報告書」の紹介(6)

ヘイト・スピーチ研究文献(10-6)「真実・正義・補償に関する特別報告書」の紹介(6)

6 効果的な優先戦略のための基準と制度の用意

 特別報告者は、侵害を許してしまう構造を解体することを提言しつつ、効果的な優先戦略のための基準について論じる。その際、検察官の独立性と公平性が注目される。

A 検察官の独立性

 特別報告者は検察官の役割に焦点を当てたガイドラインが重要だと言う(A/HRC/20/19)。このガイドラインは、検察官が公平に機能し、被疑者や被害者の地位を考慮しつつも差別なしに、公共の利害を保護するために職務を行うことを要求している。刑事訴追のような公共事項は、政府や政党の利益を保護することを目的としてはならないからである。検察官が政治の影響を蒙ることを避けるため、検察事務と司法省の関係は適切に調整される必要がある。制度、検察官の任命、検察内のヒエラルキー、検察官の間での事件の配分などが考慮される必要がある。検察官の外部的自律性と内部的自律性の両方が保障される必要があるという。

B 検察官の公平性と告発の代表性

 特別報告者によると、検察官の独立性を守るための措置は、公平な意思決定に役立つと言う。弁護的な訴追戦略は、一方当事者の違反が他方当事者の違反ほど重大でないという理由があっても、紛争の双方の事案を追跡する可能性を無視できない。検察捜査は信頼できる証拠によらなければならないし、訴追決定は証拠のみによらなければならない。最近のバングラデシュやエジプトの訴追例は以上のことの根拠となる。
 特別報告者は、国家の安全に対する罪、テロリズム、共謀など、国家が違反の被害者となる事例の告発が焦点化される一方で、人権法や人道法の違反が無視され、二次的なものとされがちなことに関心を有する。マリにおける現在の訴追は、その例で、性暴力やジェンダーに基づく暴力犯罪が軽視されている。

C 能力、制度、資源

 効果的な訴追戦略は、たいていの移行期国家が持つ能力を必要とする。訴追戦略に必要となるスキルが発展させられなければならないのみならず、促進されなければならない。重大な国際犯罪の訴追は複雑な要因を持つので、特別のユニットや機関が必要である。
 独立機関を有したのはドイツ、ポーランドであり、検察局内部に特別ユニットがつくられたのがアルゼンチン、チリ、コロンビア、コート・ジボアールである。
 そのためには適切な人的資源が必要である。ドイツにはナチス犯罪捜査中央事務所があり、最大時120人の職員が勤務していた。コロンビアでは、国家ユニットに50人の検察官、70人の捜査官、60人の分析官がいた。
 


Thursday, March 12, 2015

パウル・クレー・センター散歩

今年もまたパウル・クレー・センターを訪れた。いつもはベルン駅から「クレーへの道」をのんびり歩く。クレーが通った学校や、ベルンの中心のミュンスターを見て回ってセンターへ。今回は真直ぐバスでやってきた。

1階のホールは、ヘンリー・ムーア展だった。20世紀イギリスを代表する彫刻家だ。まず「母と子」のテーマで、20年代の初期作品から50年代まで。次に「マスク」でやはり20年代から始まる。次の「戦争美術家」。第二次大戦期、ムーアは空爆を避けるために田舎に移動し、戦争を見つめ、戦時美術家諮問委員会にもかかわったと言う。「女性像は20~30年代。5番目が「抽象」で、30年代にシュルレアリストや構成主義の影響を受け、彫刻のスタイルを変えていった。このころから現代アートとして展開するとともに、作品が徐々に大型化している。混乱期から安定期に入り、彫刻家として世界的に有名になり、経済的にも安定し、運搬・移動も容易になったためだろう。


地下のホールでは「ベルンのクレー」展だった。ベルン郊外のミュンヘンゼーに生まれ、ベルンで育ったクレーだ。子どもの頃のスケッチにはベルンの街並みが描かれていて、今でも、どこで描いたかを特定できる。ミュンヘンで美術学校に通い、後にバウハウスの教授になった時期にはワイマール、そしてデュッセルドルフ美術大学などドイツで過ごしたが、ナチスドイツに追われてベルンに逃げ帰ったので晩年はベルンだ。念願のスイス国籍を取得できず、ドイツ国籍のまま亡くなったが、心はスイスだったと思う。クレー作品のコレクターももとはベルンで、ハニー・ビュルギ、ヘルマン・ルプフなどだという。最初の個展もベルン美術館だったそうだ。子ども時代と晩年の作品が展示されていた。

Wednesday, March 11, 2015

名画の見方はまだまだありそう

高階秀爾『誰も知らない「名画の見方」』(小学館101ビジュアル新書)


新書がどんどん増えてきたが、これは知らなかった。101ビジュアル新書、意味がよくわからない。アートのシリーズが14冊出ているようで、図版、写真満載の新書シリーズ。美術史の第一人者(が何人日本にいるのか知らないが)による入門編だ。

フェルメールの「真珠の首飾りの少女」の瞳の白い点の効果とか、ファン・エイクの「アルノルフィーニ負債の肖像」の中央の鏡に映った来客とか、ベラスケスの「黒衣のフェリペ4世」の影の描き方とか、どれもかなり有名な話だけど、第一人者が「誰も知らない」と言うのだかから、きっとそうなのだろう。

ゴヤ・ミレー、ボス、ピカソ、ゴーガン、ボッテチィチイェリ、ダ・ヴィンチ、セザンヌ、クリムト、ルーベンス、ドガ、ルノワール等、巨匠たちの作品を鑑賞するのに、ちょっと楽しめる話題を紹介している。時代状況、代表作の舞台裏、演出家としての画家、新しい時代を描くと言った具合に、いろんな視点で見ると絵画を見る楽しみが増えると言う。なるほど。手軽に読めるいい本だが、続きが読みたくなる。

Tuesday, March 10, 2015

ヘイト・スピーチ研究文献(10-5)「真実・正義・補償に関する特別報告書」の紹介(5)

5 効果的な優先戦略の諸要素

特別報告者によると、優先戦略は、大規模人権侵害の嫌疑を受けた者を訴追する規則を定義する管轄権の中で、事案を分類・整理する判断から明らかにされる。特別報告書は特定の優先戦略の採用を提示したり、異なる諸要素の優先順位を示すことはしないが、諸要因の多様性、それらの利点などを示す。

1)       もっとも容易な事案を訴追する戦略。証拠をそろえ有罪を得るのが容易な事案の訴追を優先する管轄例がある。検察官が勝訴の成果を上げやすくする。最小限の費用で有用な証拠を収集できる。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、アルゼンチンで採用された。これには明らかな欠点がある。第一に、戦略が前例から独立して判断される。なぜこの事案が他の事案よりも優先されたのかを問い続けることになる。第二に、侵害の全体的なパターンを解明することにならないので、事案の重大性や責任の程度の判断が個別的になる。一方の集団に対する証拠ばかりが容易に入手できる場合、偏見が促進される。一時的には魅力のある選択肢であるが、包括的な戦略にならない。ボスニア・ヘルツェゴヴィナでは途中から、もっとも重大な事案を優先する戦略に変更された。

2)       インパクトの強い事案を訴追する戦略。世論に積極的に影響を与えて過去の侵害の諸側面を意識させ得るような事案を優先する管轄例がある。リーディング・ケースとなるような事案の優先である。1980年代のアルゼンチンでのシモン事件がその例である。軍事政権の裁判で免責された事案だが、2001年に人権団体が掘り起こして、連邦地裁判事が、免責法は国際人権法上の瀬義務に反し、憲法違反であると判断した。ブエノス・アイレス高裁もこれを是認し、多くの事案の再審につながり、2003年の法律が旧法の無効を確認した。しかし、インパクトが強いか否かは偶然的なものである。裁判所がどれがリーディング・ケースであるかを判断するのも容易でない。インパクトの強い事案を優先する戦略の基準が意味を有するのは、遡及的ではなく、展望的になされる場合であろう。

3)       最も重大な事案を優先する戦略。生命や身体の完全性に対する侵害のような重大侵害の訴追を優先する戦略である。人道に対する罪、ジェノサイド、戦争犯罪は国際的に承認され、国際刑事裁判所規程でももっとも重大な犯罪とされている。これには長い歴史がある。1985年のアルゼンチンの軍事裁判では恣意的処刑、強制失踪、拷問が組織的計画の下で行われた。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、シエラレオネ、コンゴ民主共和国、グアテマラ、ウガンダも同じである。最も重大な事案を訴追する戦略は、より軽い事案との比較で重大事案を説明できる利点がある。しかし、問題がないわけではない。重大性、深刻性の基準は必ずしも明確ではない。国際法上も明確な定義が確立しているわけではない。重大性と他の諸要因の関連が必要とされていない。広く行われた行為が国際法上の重大性に該当しない場合、不処罰のギャップが生まれる。旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷はこの戦略を用いたし、国際刑事裁判所もこれを採用している。国際刑事裁判所検事局は「訴追戦略」を練っている。

4)       最も責任のある実行者を訴追する戦略。以上と競合して、あるいは選択的に、重大侵害について最も責任の重い実行者の訴追を優先する戦略である。上級の指導者、計画立案者、重大犯罪の命令・煽動をした者などである。グアテアラのエフレン・リオス・モントの事案が好例である。モントは2013年にジェノサイドで有罪となった。チリのアウグスト・ピノチェト、ペルーのアルベルト・フジモリ、コンゴ民主共和国の性暴力事案の訴追も同じである。この戦略は法の前の平等に適っている。誰も法の上に絶てないことを示す意味がある。この戦略は、最大の責任には必ずしも犯罪行為への直接関与を要しないことを示す。しかし、「最も責任のある」という語句の解釈によっては、最悪の侵害に焦点を当てられなくなる場合もありうる。

5)象徴的事案の戦略。すべての事案を訴追することが不可能な場合に、訴追をこのタイプに限定する理由が生じうる。しかし、有名な事案、関心を呼ぶ事案に限定するなら、世論に含まれる偏見を反映したものになるかもしれない。象徴的であるかどうかを判断するには、重大性、侵害の類型、地理的分散、被害者や実行者の人数などが考慮されよう。


6)「構造的犯罪」につながる戦略。以上の諸要因を検討すれば、移行期司法は違反・侵害を可能とする構造を無化するべきだと言える。人道に対する罪、ジェノサイド、戦争犯罪のような国際犯罪は、個人単独の犯罪ではなく、ネットワークが前提となる。訴追戦略はシステムや構造を改変するものとなるべきである。