Wednesday, June 30, 2021

ヘイト・スピーチ研究文献(177)f インターネットとヘイトスピーチ

中川慎二・河村克俊・金尚均編『インターネットとヘイトスピーチ――法と言語の視点から』(明石書店、2021年)

河村克俊「ヘイトスピーチと互恵性原則」

著者はヘイト・スピーチを互恵性原則に照らして考える。「互恵性は『平等』に通じる基本的原則であり、この原則を基礎づけるのは誰もがもつ人間の『尊厳』である」。著者はドイツでの議論を参照する。ヘイト・スピーチの定義をいくつか紹介しているが、人種的嫌悪、敵意、反ユダヤ主義をはじめとする不寛容な言語表現であり、「ヘイトスピーチは暴力である」という見解を紹介する。

独逸におけるヘイト・スピーチの事例を崩壊した上で、著者は言論の自由との関係に進む。公正な議論を通じて民主主義社会が成立するので、言論の自由は不可欠の原理である。だが無制限ではない。言論の自由は何でもありの自由ではなく、他者の尊厳や名誉を尊重しなければならない。そうでなければ、互恵性がないことになる。尊厳や互恵性を著者はその専門であるカント哲学に基づいて詳説する。カントの「黄金律」そして「定言命法」に遡る。

「あなたの人格のうちなる人間性を、またどの他者の人格うちにもある人間性を、常に同時に目的として扱い、決して単なる手段として扱わないように行為しなさい。」

著者は、ヘイト・スピーチが被害者の人間の尊厳を攻撃する点だけではなく、加害者の人間の尊厳を自ら損なうことに注目する。

「自らを目的として扱おうとする限り自己に対してふりかかるヘイトスピーチはあらゆる手段を行使することでこれを退けねばならない災厄である。憎悪に満ちた言葉の暴力は私たちの自己意識を苛み、自身の能力の開発どころか自分であろうとすることすら困難にする。したがってこれを退けることは自分自身に対する義務となる。換言すれば、もしそのヘイトスピーチの暴力によって私たちが自らの生きようとする意欲を否定するほどに傷つくならば、この暴力を排除することと同時に、自らを維持することが自分自身に対する道徳的義務となる。」

哲学的な互恵性理解に立ってヘイト・スピーチの本質を明らかにする試みであり、傾聴に値する。

私は「ヘイト・スピーチは社会を破壊する」と主張してきた。被害を生むだけではなく社会の存立にとって妨害となるからだ。ヘイト・スピーチは民主主義に反し、民主主義を破壊する。民主主義を守るためにはヘイト・スピーチを処罰するべきである。表現の自由を守るためにはヘイト・スピーチを処罰するべきである。国際常識であり、このことを10年以上主張してきたが、日本の憲法学者からはほとんど賛同が得られない。日本の憲法学は「マイノリティに対するヘイト・スピーチの自由」を必死で擁護するが、これは「日本人の特権」を主張していることでしかない。互恵性と尊厳の理解を参照して、さらに説得していく必要がある。

Tuesday, June 29, 2021

ヘイト・スピーチ研究文献(177)e インターネットとヘイトスピーチ

中川慎二・河村克俊・金尚均編『インターネットとヘイトスピーチ――法と言語の視点から』(明石書店、2021年)

中川慎二「常態化したヘイトスピーチの恐怖――コミュニケーション・ジャンルからの考察」

冒頭に簡潔な要約がなされている。

「ヘイトスピーチの持つ恐怖と扇動について、言語コミュニケーション研究の立場から議論したい。最初はオーストリアで常態化した恐怖の政治について言及し、次にヘイトスピーチの定義に触れ、ルックマンのコミュニケーション・ジャンル理論からヘイトスピーチの分析を試みる。ルックマンのコミュニケーション・ジャンル理論に含まれる内構造、外浩三、場面実現構造をヘイトスピーチの例から解き明かし、場面実現構造の内容を、フォン・トゥーンのコミュニケーション・モデルとワツラーヴィックらの5つの格率から考察する。また、コミュニケーションのメディア性に触れたのちにヘイトスピーチの背景にある制度内で慣例化した人種差別について議論する。」

50頁弱の論文で、結構長いが、多くは上記のコミュニケーション・ジャンル理論やその元になった理論の解説である。知らないことばかりだったので、勉強になった。理論の解説の際に、日本での会話の実例が多数活用されていてわかりやすい。日本のヘイトの現場の状況を言語論的に分析しているところも興味深い。

ハイムズのスピーキング・モデル、ルックマンのコミュニケーション・ジャンル理論、フォン・トゥーンのコミュニケーション理論、ワツラーヴィックらの5つの格率などを活用した分析は面白いが、きちんと理解できたかどうかはわからない。

最後に「差別の意匠」として「制度内で慣例化した人種差別とスーパーダイバーシティ」を論じている。インターネットでは「個人としてのレイシズムと制度としてのレイシズムとがインターネットの中で複雑に絡み合っているのだ。そして、場合によっては個人としてのレイシズムの確信もないままにSNSの書き込みを行い、制度としてのレイシズムに『のっかり』ゲームのように人種差別をするSNSユーザーが現れたの得ある。彼らは新自由主義という背景の中で、社会の主流の中に存在しながら、少数者をいわゆる権謀術数理論によって誹謗中傷する。」という。納得である。

個人としてのレイシズムと制度としてのレイシズムをどのように関係づけて分析するのか、私自身、課題を意識してはきたが、まだまだ模索中なので、参考になった。

Sunday, June 27, 2021

スガ疫病神首相語録44 吾輩はコロナ坊ちゃんである

新型コロナ感染リバウンド状況になり、ワクチン接種とオリンピック開催をめぐる議論が続いている。理念も開催意義も失われたオリンピックに向けて「ずるずる、だらだらの暴走」が止まらない。

 

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 吾輩はコロナである。型名はまだ無い。

 どこで生れたか頓と見當がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所で武漢型とモゴモゴしていた事丈は記憶して居る。吾輩はこゝで始めて人間といふものを見た。

親讓りの無鐵砲で子どもの時から損ばかりしている。ロンドンに居る時分ロンドン一のおバカと言われた輩に感染させて一週間程除菌室に送られた事がある。

然もあとで聞くと、それはジョンソンといふ人間中で一番珍妙な種族であつたさうだ。此ジョンソンといふのは、時々我々を捕へてワクチンに差し出すといふ話である。

なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。ロンドンの二階バスから首を出して居たら、武漢型の一人が冗談に、いくら威張つても、そこから飛び降りる事は出來まい。弱虫やーい。と囃したからである。

然し其當時は何といふ考もなかつたから別段恐しいとも思はなかつた。但彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時、何だかフハフハした感じが有つた許りである。掌の上で少し落ち付いてジョンソンの顔を見たのが、所謂人間といふものゝ見始であらう。

医療用プレパラートに乗せられて歸つて來た時、おやぢが大きな眼をして二階位から飛び降りて腰を拔かす奴があるかと云つたから、此次はジャパニーズに感染させて見せますと答へた。

此時妙なものだと思つた感じが今でも殘つて居る。第一スパイクを以て装飾されるべき筈の顔が、つるつるして丸で薬罐だ。其後インド型やブラジル型にも大分聞いたがこんな型には一度も出會はした事がない。加之顔の眞中が餘りに突起して居る。そうして其穴の中から時々ぷうぷうと烟を吹く。どうも咽せぽくて實に弱つた。是が人間の飲む烟草といふものである事は漸く此頃知つた。

親類のものからデルタ型のスパイクを貰つて奇麗な刃を日に翳して、友達に見せて居たら、一人が光る事は光るが感染しさうもないと云つた。感染せぬ事があるか、何でも感染させて見せると受け合つた。

 そこでトーキョーに来てしばらくはよい心持に坐つて居つたが、暫くすると非常な速力でワクチン接種とあいなった。ワクチンが効いたのか自分が弱体化したのか分らないが無暗に眼が廻る。胸が惡くなる。到底助からないと思つて居ると、どさりと音がして眼から火が出た。夫迄は記憶して居るがあとは何の事やらいくら考へ出さうとしても分らない。

 ブラジル型が、そんならジャパニーズと共生してみろと注文したから、何だジャパニーズぐらい此通りだと北のススキノや南の国際通りまでぐるっと回って見せた。幸ひワクチンが遅れたのと、タローの官僚が無能だつたので、今だにジャパニーズと共生して居る。さてこそ傷痕は死ぬ迄消えぬ。

 ふと氣が付いて見るとイギリス型は居ない。澤山居つた兄弟が一疋も見えぬ。肝心の母親さへ姿を隱して仕舞つた。其上今迄の所とは違つて無暗に明るい。眼を明いて居られぬ位だ。果てな何でも容子が可笑いと、のそのそ這ひ出して見ると非常に痛い。吾輩は藁の上から急にワクチン広場へ棄てられたのである。急遽最強のトーキョー型に変異しなくてはと必死の工作中である。

 次第に訳がわからなくなってきた。井上ひさしの芝居には『吾輩は漱石である』があるが。猫と坊ちゃんをかけた試みは初めてだと思うが、予想通り収拾がつかない。

スガ疫病神首相語録43b パンデミックが止まらない(2)

ひょうたん島研究会・TT(高木@千葉高退教)さんが「ロマンチックが止まらない」の替え歌を作っています。

 

ご本人は「かなり苦しい替え歌になっている」とのことですが、私のと同じ趣向です。

 

また「次に替え歌を作るときは、やっぱり演歌にしようっと!」とのことです。

 

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パンデミックが止まらない                                          

│(作詞:TT、作曲:筒美京平)                                      

                                                                  

│長い宣言 終わって(Fu-Fu 無理やりに)                           

│五輪開幕 もうすぐ(Fu-Fu 無理やりに)                            

│無観客 5000人から はみだした                                    

│観客数は 1万                                                    

                                                                  

│誰か オリンピック 止めて オリンピック                           

│マスクで 息が 苦しくなる                                        

                                                                  

│五輪貴族に甘く 言いなりの                                        

│組織委じゃ パンデミックは                                        

│止まらない       

Sunday, June 20, 2021

ヘイト・スピーチ研究文献(177)d インターネットとヘイトスピーチ

中川慎二・河村克俊・金尚均編『インターネットとヘイトスピーチ――法と言語の視点から』(明石書店、2021年)

オヌール・エツァータ「ドイツ国家社会主義地下組織(NSU)とドイツにおけるヘイトクライムに対する取り組み」

著者はネオナチ地下組織のNSUの裁判で付帯訴訟の代理人を務めた弁護士である。ヘイトクライム事件の弁護人経験を有し、反レイシズムの立場である。NSU事件とは19982011年にかけてNSUメンバーが人種差別動機で10人の殺人事件を起こした事件で、2013年に始まった裁判は437回の公判を開く、ドイツ刑事裁判史に残る長期裁判となったが、NSUの組織的背景や、連続殺人に至るプロセスは未解明のまま終わった。というのも警察側に反レイシズムが徹底しておらず、それどころか被害者たちをテロや麻薬事犯の容疑者ではないかと疑いをかけ、加害者の特定が遅れるなど、ドイツ刑事司法に大きな制約があったという。

郭辰雄「ヘイトスピーチ根絶のための取り組み――鶴橋、ネット、二つの事例から見えるもの」

著者はヘイトスピーチと闘ってきたコリアNGOセンター代表理事。鶴橋に代表されるヘイトデモへのカウンター行動、被害実態調査を行い、ヘイトスピーチ禁止の仮処分申請を行ってきた。その経緯がつづられる。さらに李信恵・反ヘイトスピーチ裁判の支援も続けた。その経験をもとに、ネット上のヘイトの法的責任追及、複合差別との闘いを論じている。

2論文はいずれも反ヘイトのカウンタ委の理論と実践に大いに有益である。ただ、「インターネットとヘイトスピーチ」という本書の主題から言うと、ややずれている印象がある。

Thursday, June 17, 2021

ヘイト・スピーチ研究文献(177)c インターネットとヘイトスピーチ

中川慎二・河村克俊・金尚均編『インターネットとヘイトスピーチ――法と言語の視点から』(明石書店、2021年)

金尚均「ヘイトスピーチの社会問題化とヘイトスピーチ解消法」

序 問題

 インターネット上のヘイトスピーチ

 ヨーロッパにおける対応

Ⅲ ドイツにおける新立法(SNSにおける法執行を改善するための法律

Ⅳ 若干のまとめ

序ではヘイトスピーチ解消法の問題点・限界を確認し、Ⅰでネット上の情報の特殊性やネット被害回復の困難さを確認した上で、金はヨーロッパにおける対応としてプラットフォーム行動規範と欧州委員会の対応を紹介し、本論でドイツの新立法を詳しく紹介・検討する。

ドイツでは刑法に民衆煽動罪の規定がありヘイト対策が成されてきたが、SNSへの対応は不十分であった。プロバイダの自主規制が模索されてきたがやはり不十分なため、SNSにおける法執行を改善するための法律に至った。

ドイツ国内に200万人以上の利用者のいるSNSの迂遠映写に、苦情手続きを設け、利用者の苦情を受理し、刑法上問題になる書き込みを24時間以内に削除又はブロッキングすることを義務づけ、実施しなければ最高500万ユーロ(企業には5000万ユーロ)の罰金を課すことにした。刑法上問題になるものに、犯罪の煽動、テロ団体結成、児童ポルノとともにヘイト・スピーチが掲げられている。苦情処理手続きも具体駅に定められている。

金は新法を「義務を懈怠した場合に過料を科すことで、従来、司法による判断に委ねていた微妙な表現内容もホスティング・プロバイダに対応を迫ることになる。第1に単に表現と交流の場としてのプラットフォームを中立の立場で提供しているにすぎない、そして表現の自由という基本的人権の保護に照らし表現の自由について司法判断に委ねるとのホスティング・プロバイダの態度、第2に問題ある投稿による法益侵害の拡散と継続、そして第3に投稿者の行為の『野放し』状態、というこれら三者三つ巴の狭間でホスティング・プロバイダを対象にしてとられたインターネット上の表現対策と言える」という。

「インターネット技術の発展によって社会において差別に対する障壁が低くなるおそれすらある」ので、ルールづくりが必要となる。

新法で違法な情報とされているのは刑法上の犯罪に該当する表現である。「特定人を攻撃対象にしてない誹謗中傷表現はドイツにおいても民事賠償の対象とはならず刑事規制の対象でしかない。このような刑事規制の対象にしかならない表現行為を中心に削除又はブロッキング措置をとることは、ドイツ通信媒体法との関係で法の間隙が生じることを回避し、これらの拡散の阻止という見地からは一定の意義があると思われる」という。

ドイツ法の仕組みの概要がわかって参考になる。フランス法は、刑罰導入について一部違憲との判決が出たようだが、欧州全体での取り組みがどのようになっていくのか知りたいところだ。

Wednesday, June 16, 2021

「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」の可決成立に強く抗議する法律家団体の声明

2021年6月16日

改憲問題対策法律家6団体連絡会

社会文化法律センター 共同代表理事 宮里 邦雄

自由法曹団 団長 吉田 健一

青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 上野 格

日本国際法律家協会 会長 大熊 政一

日本反核法律家協会 会長 大久保賢一

日本民主法律家協会 理事長 新倉 修

 

1 拙速な可決成立に対して、強く抗議する

本年 6 11 日、参議院本会議で、「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正改憲手続法」または単に「改正法」という。)が、自民、公明、維新、国民、立民などの賛成多数で可決成立した。改正改憲手続法は、2016 年に累次にわたり改正された公職選挙法(名簿の閲覧、在外名簿の登録、共通投票所、期日前投票、洋上投票、繰延投票、投票所への同伴)の7項目にそろえて改憲手続法を改正するものである。衆議院憲法審査会で立民の修正提案で、「施行後 3 年を目途に」、有料広告制限、資金規制、インターネット規制などの「検討と必要な法制上の措置その他の措置を講するものとする」附則第4 条が加えられた。

 改憲問題対策法律家6団体連絡会は、2018 6 月の法案提出以来一貫して法案の重大な欠陥を指摘し続けてきた。昨年 11 月から始まった衆・参憲法審査会の審議において、その欠陥は動かしがたく明らかとなったにもかかわらず、何らの見直しもないまま法案を成立させたことに強く抗議する。附則 4 条は、立法者自ら改正改憲手続法の重大な欠陥を認めて、この法律のままでは公平公正な国民投票が実施できないことを明らかにしているが、だとするならば、重大な欠陥の解決を先送りにしてまでこの改正法を成立させる理由は全くなく、徹底審議の上で一旦廃案にする選択以外にはなかったはずだ。

 

2 改正法は、憲法改正国民投票の公平公正が確保されない欠陥法であること

 そもそも憲法96条の憲法改正国民投票は、国民の憲法改正権の具体的行使であり、最高法規としての憲法の国民意思による正当性を確保する手段であることから、できる限り多くの国民に平等に投票の機会を保障し、公平公正を確保する手続きであることが憲法上強く要求されている(国民主権;前文、憲法 1 条、法の下の平等;憲法 14 条、硬性憲法と憲法の改正手続き;憲法 96 条、最高法規;憲法 97 条、98 1 項)。

() 投票できない国民がいることを放置したままであること

 遠洋航行などで長期にわたり洋上にいる船員等の中には、改正法のままでは憲法改正国民投票ができない人が出てくる。また、郵便投票の対象者が要介護5に限定されてい るため現在でも投票できない国民が相当数いることが指摘されている。新型コロナ感染症の拡大により、指定病院等に入院中の方や、宿泊施設や自宅で療養を余儀なくされている場合も投票ができない可能性がある。このように、正当な理由なく憲法改正国民投票の機会を奪われている国民がいるとすれば、2005 9 14 日の最高裁判例に照らしても、改正改憲手続法が違憲状態にあることは明らかである。

さらに、繰延投票の告示期日の短縮はそれ自体投票環境の後退であり、憲法改正国民投票に繰延投票が適切なのかという根本問題も提起されている。期日前投票の弾力的運用は、開始時刻の繰り下げと閉鎖時刻の繰り上げという投票時間の短縮となっていたり、共通投票所の設置が、投票所の集約合理化(=投票所の削減)をもたらしているという実態が明らかとなった。また、在外投票については在外投票名簿の登録率も投票率もともに減少しており、在外邦人の投票の機会が十分に保障されない制度上の問題点が指摘されている。

 憲法改正国民投票は、前記の性質上、できる限り多くの国民に対し平等に投票の機会が保障されなければならないが、改正法は、投票できない国民が放置されているなど、違憲の疑いが極めて強いといえる。

(2)憲法改正国民投票の公平公正が担保されていないこと

 改憲手続法については、2007 5 月の成立時において参議院で 18 項目にわたる附帯決議がなされ、2014 6 月の一部改正の際にも衆議院憲法審査会で7項目、参議院憲法審査会で 20 項目もの附帯決議がなされる等、多くの問題点が指摘されているにもかかわらず、こられの本質的な問題点が、改正法ではまたもや放置され先送りとされた。

とりわけ、①ラジオ・テレビ、インターネットの有料広告規制の問題やインターネット、ビッグデータ利用の適正化を図る問題、②公務員・教育者に対する不当な運動規制がある一方で、外国企業を含む企業や団体、外国政府などは、費用の規制もなく完全に自由に国民投票運動に参加できるとされている問題、③最低投票率が設けられていない問題等の見直しは、国民投票の公平公正を確保し、憲法改正の正当性を担保するうえで不可欠の根本問題である。

今回成立した改正法は、以上のような国民投票の公平公正を担保し、投票結果に正しく国民の意思が反映されるための措置について全く考慮されていない欠陥法であり、このままでは違憲の疑いが極めて強いといえる。

 

3 改正改憲手続法のもとで、改憲発議を行うことは憲法上許されないこと

菅首相や自民党など改憲派は、「施行後 3 年を目途に」、有料広告制限、資金規制、インターネット規制などの「検討と必要な法制上の措置その他の措置を講するものとする」附則 4条の措置がとられなくても、改憲発議は妨げられないとして、自民党改憲 4 項目改憲原案の議論を一気に加速させることを狙っている。

しかし、前述のとおり、改正法は、憲法改正国民投票の公平公正が確保されない違憲状態の欠陥法である。そして改憲手続法の違憲状態を解消することは、国会に課された義務であり、その義務の履行を怠ったまま、国会が、改憲の発議権を行使することが許されないことは、前述の憲法改正国民投票の性質上当然である。

 附則 4 条は、施行後 3 年を目途という期限をきって、このことを確認したものであり、法的な拘束力を持つことは明らかである。

 以上より、改正法の違憲状態を解消するために必要な措置が講じられるまでは、国会議員による憲法改正原案の発議(国会法 68 条の2)、憲法審査会による憲法改正原案の提出(同法 102 条の7)、国会による憲法改正の発議(憲法 96 条)は、いずれも、憲法上許されないというべきである。

4 市民と野党の共闘で、自民党改憲 4 項目(安倍・菅改憲)発議を阻止しよう。

2017 5 月、当時の安倍首相は 2020 年までに新しい憲法の施行を宣言し、2018 年3月に自民党は、9 条に自衛隊を明記するなどの4項目の改憲案(素案)を取りまとめて、同年 6 月に、改憲手続法改正案を国会に上程した。その狙いが安倍改憲を憲法審査会で議論するための呼び水であったことは、今年 5 3 日菅首相が、改正改憲手続法案について「憲法改正議論の最初の一歩として成立を目指さなければならない」と発言したことからも明らかである。しかし、改憲派の議席が 3 分の 2 以上を占める中で、市民と野党は共闘し、安倍 9 条改憲 NO3000 万署名運動を広め、安倍改憲を一歩も前に進めさせることなく、安倍首相を辞任へと追い込んだ。このことは特筆されるべき成果であり、憲法が市民の中に定着している何よりの証左である。

安倍首相の後継である菅首相もまた、今年 6 10 日、改正改憲手続法の成立を機に、憲法9条への自衛隊明記や緊急事態条項の創設などを盛り込んだ自民党改憲4項目の改憲論議を進める決意を公言した。本来、「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)を負う首相や国会議員が国民の意思を無視して改憲を先導主導することは憲法に違反する。憲法改正は、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り行われるべき

ものである。今、国民は、政府や国会に対し、コロナ対策、命と生活を守る政治を求めているのであって、改憲世論は全く熟していない。

憲法によって公権力を制約し、国民の権利・自由を保障するのが立憲主義である。憲法に拘束される権力の側が、国民を差し置いて憲法改正を声高に叫び、改憲発議のために憲法審査会の開催を要求することは、立憲主義の危機であり、十分な警戒が必要である。この点、改正改憲手続法の審議の中で、附則 4 条の解釈も含め、自民党などが進める改憲論議と改憲発議に対して憲法上の楔を打ち込んだことは、今後に大きな意味を持つであろう。

コロナ禍に乗じた改憲発議を許さず、立憲主義を守るため、改憲問題対策法律家6団体連絡会は、今後も、市民と立憲野党と共闘して奮闘することを宣言する。

 以上