Friday, December 26, 2008

済州島で過去清算法・運動めぐる研究会

一 はじめに

 二〇〇六年一〇月一三日から一五日にかけて、済州島の済州市ヨルリン情報センターで「韓国の過去清算法と過去清算運動」をめぐる研究会が開かれた。主催は、日本側から立命館大学コリア研究センター、韓国側からジェノサイド学会、四・三研究所である。

研究会では、韓国において進んでいる現代史の見直し、過去清算運動、過去清算法とその成果を詳細に検討した。その視点は、韓国史の中に位置づけることと、同時により幅広く国際的な文脈における意義をも合わせて検討するものであった。

 おおまかなスケジュールは次の通りである。

 第一日――オープニング・セッション「過去清算の普遍性と東アジア」

 第二日午前――セッション1「韓国の過去清算法・清算運動」

 第二日午後――セッション2「韓国の過去清算と日本」

 第三日――済州島フィールドワーク(済州四・三事件現場跡)

以下、その概略を紹介したい。

二 過去清算の普遍性と東アジア

 第一日(一〇月一三日)のオープニング・セッションでは三本の報告が行なわれた。

韓寅「韓国の過去清算と市民社会の成熟」

本報告は研究会全体の基調報告である。報告者は、ソウル大学法科大学副教授、刑法専攻である。司法改革委員会委員、法と社会理論研究会前会長。著書に『刑罰と社会統制』(博英社)、『陪審制と市民の司法参加』(峨山財団)がある。

報告は、権威主義の統治の下における諸事件が裁判を通じて確定したが、それをめぐって「司法府の受難」と見る見解を検討し、「顔をそむけ無視する戦略」を批判する。国家刑罰権の不正による被害があったのだから、「司法被害による実存的苦痛」に対して向き合うことが必要である。国民統合を強制的に進めるために「スパイ」「共産主義者」「不穏分子」として、人権保障も適正手続も無視して生命・身体・自由・財産が蹂躙された。抑圧の過去を忘れることなく、過去の司法そのものを問い直す作業が求められる。確定判決と社会正義の間の衝突を治癒するためにも、被害者のための回復的正義実現のためにも、裁判を通じた過去清算を実現するときである。しかし、刑事再審請求が次々と棄却された。再審裁判を通じて無罪判決が得られた最初の事件は、ハム・ヂュミョン事件である。「疑問死」真相究明も進められ「司法殺人」の実相が徐々に明らかになっている。イ・スグン事件、イ・チャンヒョン反共法事件、カン・ヒチョル国家保安法違反事件などが再審請求中である。再審請求準備中の事件には、キム・チョルジョ総連連携スパイ事件、宋氏一家スパイ団事件、イ・サンチョル事件、キム・ヤンギ総連連携スパイ事件、珍島スパイ団事件などがある。また、国家賠償請求も進められている。消滅時効による切り捨ては許されない。スージー・キム事件やチェ・ジョンギル事件では国家の消滅時効の主張を退けた。「司法府の過去清算は、法と正義を正しく打ち立てるためにも必要であり、被害者のための回復的正義の確立のためにも必要であり、国民統合のためにも必要とされる。少なくとも司法府としては再審と消滅時効の部分で、既存の機械的・形式的な法適用から脱皮し、国家暴力の被害者に対して回復的正義の確立を支援せねばならないだろう」。

前田朗「植民地責任論――世界的動向と日本」

本報告は、第二次大戦後の植民地解放から植民地独立付与宣言へと至る過程における植民地と植民地主義の表象を確認し、エメ・セゼールとフランツ・ファノンを瞥見した。さらに、二〇〇一年にダーバン(南アフリカ)で開催された「人種差別に反対する世界会議」の準備過程とその成果としての「ダーバン宣言」における植民地認識を追跡した上で、「9.11」の暗転がもたらしたものを<二一世紀植民地主義>として把握した。また、日本における議論の状況を、一九九〇年代の戦争責任論や戦後補償論、これに対する逆流としてのナショナリズムの台頭、そして「9.17」以後の日本政治と社会の様相の順に見たうえで、アジアとの関係での日本の植民地主義の二重の意味を検証し、それと同時並行的に貫通してきたアメリカとの関係での日本の<自己植民地主義>について検討した(前田朗「内から見た日本」『東アジアから見た日本――日本はどこへ行くのか』社協ブックレット八号参照)。

ジョン・プライス「人種主義、帝国連合そして東アジアにおける国家暴力」

報告者は、ビクトリア大学準教授、カナダ政策研究センター研究員、バンクーバー市正義平和委員会メンバー、二〇〇六年にバンクーバーで開催された世界平和フォーラム主催団顧問である。日本現代史及び朝鮮現代史に関する論文、特にサンフランシスコ講和条約、朝鮮戦争における細菌戦争に関する論考がある。

報告はまず朝鮮戦争時におけるカナダ軍兵士による民間人虐殺などの戦争犯罪の実例を検討した。従来、米軍による戦争犯罪はよく知られているが、カナダ軍については研究があまりない。当時、民間人に対する残虐な殺人、強姦、略奪などがいくつも発覚して、軍法会議において有罪となった事例もあるが、多くの兵士は帰国後、短期間で釈放されている。カナダでは二〇世紀初頭には人種主義が顕著であり、アメリカとともに日本人排斥を行なったように、人種差別的な白人優越主義国家であった。それが犯罪の発生や、その事後処理にも大きな影響を及ぼしている。カナダにおいて人種主義国家が変容し始めるのは一九六〇年代のことである。しかし、人種主義も帝国主義もなくならなかった。中東における戦争政策やイスラム教徒への差別が今日も続いている。

三 韓国の過去清算法・清算運動

 二日目(一〇月一四日)午前のセッション1「韓国の過去清算法・清算運動」では、四本の報告がなされた。

金武勇「真実和解委員会、過去清算運動の制度化と国民統合主義路線」

報告者は、韓国現代史専攻で、歴史学研究所研究室長、高麗大学講師を経て、真実和解のための過去史整理委員会委員である。韓国現代社会主義運動や労働運動に関する論文がある。

報告は過去清算作業の担い手としての立場から現状と反省点を浮き彫りにしている。過去清算作業は、過去の問題を扱うだけではなく、反共独裁体制が生産して来た慣行を清算し、社会において人権と民主主義に対する反省的省察をする意味を持っている。真実を語ること、記憶の政治を復元すること、韓国社会が正常化するための出発点である。真実和解委員会の設立は、過去清算運動の大きな成果であり、その制度化であった。国家の側には「過去協商」戦略があるが、過去清算から民主主義と移行期正義の局面に来ている。しかし、国家の側にも社会意識にも国民統合主義路線が強く影響を及ぼして、市民団体など運動的過去清算論と、国家機構としての真実和解委員会の制度的過去清算論との間に葛藤が生じている。過去清算は、一方で過去との批判的対面を通じて自らを反省する作業である。過去清算は記憶と忘却が極端に対立する場所である。過去清算は、被害者と加害者の位置を逆転させて別の敵対をつくるのではなく、社会全体を変革し、共存の未来共同体をつくる作業である。国家暴力に沈黙したり傍観することのない社会意識を構築する必要がある。

張完翼「民間人虐殺の過去清算法」

報告者は、弁護士で、親日反民族行為者財産調査委員会常任委員兼事務所長、日帝強占下強制動員被害真相究明委員会委員である。

韓国では居昌事件、四・三事件、老里事件などの個別の民間人虐殺事件について特別法を制定して名誉回復・犠牲者審査・真相究明の活動が続き、真実和解、強制動員被害、親日反民族行為などの調査も始まっている。報告は、四・三事件、疑問死、強制動員被害、親日反民族行為、民間人虐殺、軍疑問死、親日財産についての調査・真相究明方法の異同を検討した。過去清算関連委員会の真相究明方法はその性格によって多様であり、具体的な手続きは関連委員会が成立した時期とも関連する。事件の性格に沿わない調査方法をとっている場合もないわけではない。事件の性格、資料の存在状態、被害者の状況なども考慮して十分な調査が行なえるようにしなければならない。これまでは真相究明を徹底的に行うために必要な調査権限をいかに確保するかが問題であった。しかし、真相究明とはそもそも何を究明するものなのか。真相究明の後には何をなすべきか。韓国社会の同意を得なければ真相究明も無駄になってしまうので、まだまだ議論が必要である。

文ソンユン「四・三特別法の主要内容と性格」

報告者は、弁護士で、言論改革市民連帯弁護人、済州特別自治道選挙管理委員会委員、四・三研究所理事である。

報告は、四・三特別法の制定、これまでの過程、主要内容、性格を検討した。四・三事件は長い間タブーとされてきたが、一九八七年の六月抗争以後に議論が始まった。十年に及ぶ島民の努力によって、二〇〇〇年一月、「済州四・三真相究明および犠牲者名誉回復に関する特別法」が制定され、四・三委員会が設置された。委員会は、真相究明の結果を、二〇〇三年一〇月に「済州四・三事件真相調査報告書」として公表した。その結果、さらに調査が必要ということが判明し、特別法改正が課題となっている。特別法は、事件を一九四七年三月一日を起点とし、一九四八年四月三日に発生した騒擾事態、および一九五四年九月二一日までに発生した武力衝突と鎮圧過程で住民が犠牲になった事件と定義している。しかし、この定義は調査開始のための定義であり、当時は事件の真相が明らかではなかったため、定義自体に限界があり、不適切な部分も明らかになっている。例えば、犠牲者について、事件によって死亡した者、行方不明となった者、後遺障害が残っている者で、委員会が犠牲者として決定したものを言うとされているが、受刑者が含まれていない。一九四九年七月頃までに軍事裁判を受けて受刑者となった者約三八〇〇人も犠牲者に含めるべきである。遺族の範囲も狭すぎる。集団虐殺地の調査、遺骨の発掘なども進めなければならない。

李載勝「過去清算の法哲学」

報告者は、全南大学法科大学教授、人権法と法哲学専攻である。著書に『法思想史』(共著、放送大学出版部)、『人権法』(共著、アカネット)などがある。

「正義の遅延は正義の否定である」といわれる。過去清算においては遅れた正義が鍵となる。報告は、過去清算は重層的課題との取組みであるから、単に回顧的に行うのではなく、移行期の正義として位置づけて正義の是正を実現する必要があるとする。そして、その理論的基礎を、刑事、民事賠償、裁判清算、悪法清算、真実究明と文化構築の分野ごとに検討する。国家権力による拷問、暴力、虐殺、疑問死、失踪などの国家犯罪の追及に関しては韓国司法は後ろ向きの姿勢をとっているし、現在の力量からは立法も困難である。光州補償法と民主化運動法は賠償を規定しているが、その他の事件では賠償ではなく、生計支援や医療支援などあいまいな形で処理されている。個別賠償では国家の消滅時効の主張を退ける判決が出ているが、さまざまな国家暴力の諸類型のうちどこまで救済できるかはなお不明である。事件の類型別の整理、時期別の整理を踏まえた包括的立法が必要である。刑事再審は一部進んでいるが、再審以外の名誉回復も必要だ。人権侵害を支えたさまざまな悪法を廃止しなければならない。韓国は国際人権規約や国際刑事裁判所規程を批准したし、国内に国家人権委員会を設置しているが、国家権力の監視は十分とはいえない。国家保安法、保安観察法、非常事態法制など悪法の見直しが求められる。「過去清算運動は、過去に表現された現実を改革し、その中で未来を共に夢見る運動である。人権を抑圧する慣行と制度が、全て過去のことになればよいが、残念ながら相変わらず健在している。過去の人権侵害を可能にした制度、慣行、意識をそのままにし、人権侵害が再発しないように祈りだけを捧げるとしたら、それはまことに遺憾である。韓国は現在、全方位的に過去清算作業を推進しなければならない状況にある。それが民主主義の強化と深化につながらなければならない。しかし、残念ながら、制度圏の中でこのような流れを推し進める政治勢力は見えない」という。報告は「いくら時間遅れの正義であっても、正義として貫徹させなければならない。亡者に地上の正義が必要なのか? 正義は、生き残った者たち、これから生きていく者たちのために必要であるのだ」と締めくくられる。

四 韓国の過去清算と日本

 第二日(一〇月一四日)午後のセッション2「韓国の過去清算と日本」では、三本の報告が行われた。

 金仁徳「強制動員真相究明委員会の活動と課題」

 報告者は、成均館大学東アジア学術院研究教授(韓国近現代史、在日朝鮮人史)、韓日民族問題学会理事である。著書に『強制連行史研究』(京仁文化社、二〇〇三年)、『私たちは朝鮮人ではない』(ソヘ文集、二〇〇四年)、『在日朝鮮人士と植民地文化』(京仁文化社、二〇〇五年)などがある。

 報告は、日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会関連法に基づく調査活動を概括した。「強制動員」とは、同法によると、満州事変以後、太平洋戦争に至る時期に日帝によって強制動員された事実を指すという。一般に強制連行という語が用いられるが、ほぼ同じ意味である。報告では、同法制定経過、委員会の設立、委員会の活動、組織編制、調査の成果、被害者受付の状況(申請は二二万三一件、うち労務動員が一五万三五九九名、軍人動員が三万六八二四名、軍属動員が二万六二四一名、軍慰安婦が三五九名など)、その地域別の統計、真相調査、資料収集、韓日遺骨会談、資料館などについて明らかにされた。今後の課題として、積極的な関連資料の収集、委員会組織の改善、他の過去史委員会との有機的な関係の構築が指摘された。

 金昌禄「韓国における韓日過去清算訴訟」

 報告者は、慶北大学校法科大学副教授(法制史、法哲学)、法と社会理論学会編集委員長、韓国法史学会編集委員長である。主要論文に、「制令に関する研究」法史学研究第二六号(二〇〇二年)、「日韓間の過去清算における国家の論理と個人の権利」法史学研究第三〇号(二〇〇四年)などがある。

 一九九〇年代以前にも過去清算訴訟は見られたが、「請求権協定」関連法律の手続き面に関するものであった。一九九〇年代には、韓国の民主化、冷戦の終結により、被害者たちが日本に対して被害救済を訴え始めた。続いて韓国司法への問題提起が始まった。立法不作為違憲確認憲法訴願は、「請求権協定」により対日請求権が一括妥結させられたにもかかわらず、それに応じた立法がなされなかったことを取り上げたが、憲法裁判所は、これは不真正立法不作為に過ぎないなどの理由で却下した。補償金支給終結違憲確認憲法訴願についても、憲法裁判所は、請求権協定関連法律廃止後の所定の期間に提訴されていないとして却下した。仲裁要請不履行違憲確認憲法訴願について、韓国政府に仲裁すべき作為義務があると見ることはできないなどとして却下した。

しかし、二〇〇〇年代にはいると、各種の過去清算法の成立などの状況変化が見られた。国連人権委員会のクマラスワミ報告書をはじめとする成果も踏まえるようになった。釜山三菱重工強制徴用訴訟では、三菱重工連絡事務所のある釜山地方法院に提訴して審理中である。遺骨引渡し訴訟は、韓国政府を相手にソウル地方法院に提訴し、一審で敗訴したが、日本から引き渡されたのが遺骨ではなく位牌であった事実が明らかになったので控訴せず確定した。韓日会談文書公開訴訟では、外交通商部による文書非公開決定を争い、ソウル行政法院で原告一部勝訴となった。その後、韓国政府が韓日会談関連文書の全面公開を決めたので、双方とも控訴を取り下げた。④ソウル新日鉄訴訟では、ソウル地方法院に提訴して審理中である。⑤Posco訴訟では、請求権協定によって導入された資金によって設立されたPoscoを相手にソウル中央地方法院に提訴して審理中である。⑥日本軍「慰安婦」憲法訴願は、韓日会談文書全面公開によって日本政府の責任が明らかになったにもかかわらず、必要な措置をとっていない韓国政府を相手に、憲法裁判所に提訴して審理中である。このように訴訟が増えてきた背景には、韓国社会の変化、日本での訴訟による情報の増加、市民・弁護士の連帯があると指摘された。最大の問題は「時間との戦い」であり、立法による解決が求められているとまとめられた。

 ⑩松本克美「日本における戦後補償訴訟の現状と課題」

 報告者は、立命館大学法科大学院教授(民事責任論、時効論)、ジェンダー法学会理事、民主主義科学者協会法律部会理事、日本法社会学会理事である。『時効と正義』(日本評論社、二〇〇二年)をはじめとして、戦後補償に関連して夥しい論考がある。

 報告は、日本の裁判所における戦後補償訴訟の類型を二つに分けている。

①<戦争犯罪責任型>――戦争犯罪などによる被害に対して被害者・遺族らかが提訴した訴訟

②<戦後処理責任型>――戦時中はもとより、戦後においても被害が生じているため戦後処理のあり方を問う訴訟

前者は、「慰安婦」訴訟、平頂山虐殺事件訴訟、南京虐殺訴訟、捕虜虐待訴訟、強制連行・強制労働訴訟などである。後者は、浮島丸事件訴訟、劉連仁訴訟、毒ガス弾遺棄訴訟などである。これまで一〇五件の判決が出たが、原告勝訴判決はわずか八件、率にして八%である。つまり敗訴判決の山が築かれてきた。その法的問題は、①国家無答責の法理、②時の壁(時効・除斥)、③条約で解決済み論、である。日本司法は、過去に向き合って、事実に即した法の適用や法の解釈を行うのではなく、過去のことだから仕方がないと思考停止する傾向がある。しかし、報告者は、八件とはいえ、日本政府や企業の責任を認めた判決を手がかりに、三つの壁を乗り越えることは可能であり、市民の法による解決ができるはずだと強調する。

五 済州島四・三事件フィールドワーク

 第三日(一〇月一五日)は、済州島四・三事件現場跡のフィールドワークであった。

 フィールドワークを主催した「済州四・三研究所」は、その目的を次のように述べている。

 「今から半世紀前に済州島全域をことごとく血で染め四・三抗争の現場を自ら体験し、四・三抗争の歴史的意味とともに済州の伝統文化と自然、そして天恵の観光地を効果的にめぐる機会とする。済州踏査を通じて、済州島の固有な歴史と文化を理解し、美しい風光とその背後に隠されている辺境・済州の実体を理解する」。

 案内は、呉承国(済州四・三研究所事務所長)である。

*以下は、当日の通訳を務めた村上尚子さん(津田塾大学大学院、救済州四・三研究所特別研究員)から提供を受けた資料による。

四・三平和公園

半世紀のあいだ無視されてきた犠牲者の霊を慰霊し、四・三の歴史的意味を反芻し、犠牲者の名誉回復および平和と人権のための教育の場として済州道済州市奉蓋(ポンゲ)洞に造成中の平和公園である。面積約四〇万平方キロ、総事業費約六〇〇億ウォン、事業内容は慰霊塔、慰霊祭壇、追悼広場、四・三資料館などである。

 一九九九年六月、大統領が済州訪問時に慰霊公園造成事業費の支援を約束したことに始まり、二〇〇〇年一一月に公園造成基本計画研究がまとめられた。二〇〇二年三月、公園造成基本計画一段階事業が確定し、二〇〇三年四月に起工した。すでに慰霊塔、慰霊祭壇、追悼広場は完成していて、公開されていた。慰霊祭壇には犠牲者の位牌が壁一面に並べられている。資料館は建設中であり、二〇〇七年に完成する。

アブオルム

朝天里松堂里のアブオルムは、巨大な噴火口である。済州島は、四・三事件を素材にした金石範の小説の表題が『火山島』であるように、火山の多い島で、噴火口が三六〇ほどあるという。アブオルムは、映画李在守の乱の撮影地である。

小さな山の斜面を登りきると噴火口に出る。多数の家族連れやグループが観光に来ていた。漢怒山がよく見えるので、みな記念撮影をしていた。

モクシムル窟

済州市朝天邑善里にある洞窟で、善屹里の焦土化以後、住民たちが身を隠していて犠牲になったところである。

一九四八年一一月二一日、一帯が討伐隊によって焼かれた後、善屹里民は洞窟を隠れ場所とした。しかし、洞窟が発覚し、多くの犠牲を払った。一一月二五日、モクシムル窟から約一キロ東側にあったトトル窟が発覚し、多くの住民が現場で銃殺された。

二六日朝、咸徳駐屯第九連隊の討伐隊は、案内人を先頭にして善屹窟に向かった。住民たちは、前日のトトル窟での事件をその日の朝になって知った。死体を収集する準備をし、数人が食事の準備をしていたときに、討伐隊が押し寄せてきた。一部は近隣の藪の中に駆け込んだ。

モクシムル窟はトトル窟より小さい洞窟だが、住民二〇〇人以上が隠れていた。討伐隊は洞窟の中に手榴弾を投げ入れ、住民に出て来るよう唆した。出て行けば殺されるので住民たちは耐えたが、子どもたちだけでも生かさなければならないという意見が出て、外へ出始めた。実際には子どもや老人も殺された。犠牲者は四〇人余りだった。油を注がれ燃やされたため、後に死体の顔を見分けるのが困難だったという。

モクシムル窟は入口が二つあり、長さは約一〇〇メートルほどである。一方の入り口は一人が伏して入っていくほど狭くなり、もう一方は比較的大きい。中には広い空間もあるが、溶岩が流れて固まった岩石が底を形成しておりデコボコして、天井も低い。周辺には四・三当時、武装隊や避難住民が石で囲って生活していた「ト」(アジトの略称)の痕跡も散在している。

北村国民学校

済州市朝天邑北村里にある北村国民学校は、四・三当時、最大の被害を受けた北村里虐殺の象徴である。

一九四九年一月一七日朝、第二連隊三大隊の一部兵力が咸徳へ向かう途中で、北村国民学校の西側の坂道で武装隊の奇襲を受けて二人の軍人が死んだ。村の元老たちは、軍人の死体を担架に乗せて咸徳大隊本部へ運搬した。しかし、咸徳駐屯第三大隊の軍人たちは、ほとんどを銃殺してしまった。そして、二個小隊ほどの兵力が北村里を襲った。軍人は朝から、住民たちが隠れられるところを探しながら家に火をつけ、住民全員に学校に集結するよう命令した。北村里は瞬く間に火の海と化した。

校庭を取り囲んだ軍人たちは装填した機関銃を三方向に設置し、住民の逃走を防いだ。住民に校庭を走らせて、突然拳銃で射殺した。学校の垣根に設置された機関銃が火を噴き、住民七、八人が倒れた。校庭は瞬時に修羅場と化した。人々は散らばった死体を片隅に移した。縁故のない女性の死体は、軍人によって西側の垣根の外に投げ捨てられた。指揮官は、住民の何人かを呼び出し、軍・警察の家族と民保団の家族を区分しろと言った。住民は直感的に軍警家族の隊列に入れば生き延びられるだろうと考え、何とかしてその隊列に合流しようとした。何とか隊列に入り込んだ人もいたが、大部分は軍人の制止で合流できなかった。

月汀駐屯第一一中隊を視察し帰ってきた第三大隊長は、前を走っていた車両が奇襲されたという連絡を受けて部隊を出動させ、住民たちが集結した北村国民学校に来た。下級指揮官から報告を聞いた大隊長と指揮下の将校たちは、大隊長が乗ってきた車のなかで即席会議をもった。それから、軍人らは住民を学校の東側のタンパッと西側のノブンスンイ一帯へ連れて行き銃殺し始めた。結局、四〇〇名が殺された。

死者の数があまりにも多いので、死体は生き残った女性たちによって周辺に仮埋葬されたが、事態が鎮静された後に正式に埋葬された。家族が皆殺しにされたり縁故のない死体は、雪に覆われたまま長い間放置されていたが、後にオルムに埋められた。

当時の北村国民学校は一階建ての瓦屋根だったが、村が焼却された後、国民学校の建物は解体され、咸徳里の韓青団長の倉庫を建て、韓青の事務室として使われるようになった。現在の学校の敷地は、当時とあまり変わらないが、建物の形態は現代式に様変わりした。

⑤ノブンスンイの子どもの墓

北村の住民たちが畑仕事をして戻ってくると休んだ広場があったことから「ノブンスンイ」と呼ばれるが、ここには子どもたちの墓が二〇ほどある。

一九四九年一月一七日、咸徳駐屯第二連隊第三大隊の軍人によって北村国民学校のグランドに集められた住民は約五〇~一〇〇人ずつ引っ張られていった。まず、学校の東側のタンパッで銃声が響いた。そして、西側のノブンスンイ一帯へ住民たちを引っ張ってきた軍人たちは、テッチルやケスワッなどで住民を集団銃殺した。虐殺から生き残った女性たちが死体を収集するのにも長い時間を要した。子どもや無縁故者らは臨時埋葬した当時の状態のまま今までも残っている。そこが今のノブンスンイ小公園である。

ここは四・三以前から、子どもが病気にかかって死ぬと埋めたところだという。長い間、松や荊の茨が生い茂って墓が見えなかったが、二〇〇一年、北済州郡小公園造成事業の敷地として整理され、露出した。ここにある全ての墓が四・三犠牲者の墓ではないが、当時の状態のまま保存されている。

六 おわりに

 以上、本年一〇月の済州島での研究会とフィールドワークの概略を紹介した。

 四・三事件を見ると、誰もが第二次大戦末期の沖縄戦における日本軍による住民虐殺を思い起こすだろう。

第一に、沖縄戦は、上陸してきた連合軍との戦争のさなかの出来事である。四・三事件は、日本軍の敗戦後、連合軍によって占領された韓国における内戦にも匹敵する混乱と対立のさなかの事件である。戦時ないし準戦時に、軍隊は国民を守らない。それどころか、自国民を殺害する。軍の安全を守るために、あるいは、反共イデオロギーの実践として。

第二に、沖縄も済州島も差別されてきた。沖縄は琉球処分以来、沖縄戦に至るまで差別の対象であったし、戦時においては差別が激しく増幅していた。済州島も、韓国の歴史の中で差別されてきた地域だという。

第三に、事件が隠蔽される。軍隊による自国民虐殺事件であるから、徹底的に隠蔽される。沖縄戦における住民の「集団死(集団自決)」はいまだに隠蔽と歪曲の対象となっている。四・三事件の調査が始まるまでに半世紀の年月が流れた。その意味で沖縄戦も四・三も終わっていない。

こうした悲劇を単に悲劇としてだけではなく、歴史の教訓として伝えていくことが不可欠である。

なお、研究会・フィールドワークに参加した水島朝穂(早稲田大学教授)のウエッブサイトに報告と多数の写真が掲載されている。

http://www.asaho.com/jpn/index.html

(統一評論2006年11月号、および2007年1月号掲載)