Friday, April 13, 2018

ヘイト・クライム禁止法(145)パラグアイ


パラグアイ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/PRY/4-6. 5 January 2016)によると、2011年に国内人権計画草案が作成された。計画は、司法省のガイダンスに基づいて人権ネットワークが、政府諸官庁、市民社会組織、大学と協力し、国連人権高等弁務官事務所の支援のもとに作成した。計画は一部修正のうえ、2013年に最初の国内人権計画として発効した。同計画の下で、政府は差別概念を「偏見に基づいた、人間の尊厳に反する区別であり、ある集団の構成員を異なる者、劣等な者として扱うこと」とした。もっとも重要な形態では、差別は性質上構造的なものとなり、住民の一部が、複合的な社会文化的慣行ゆえに、社会の他の者と同一の権利を享受することができない。

国家情報規制・基準・調査センターが作成した広告自主規制規範は差別と侮蔑を予防する規則を提示している。刑法233条は差別を禁止して、「人々の調和的な共存を妨げる方法で、他人を、彼/彼女の信仰に基づいて、公然と、集会で又は第14条で言及された出版で、侮辱した者は、3年以下の刑事施設収容又は罰金に処する」としている。刑法14条は出版について文書、オーディオ記録、ヴィデオ記録、その他のメディア記録と定義している。

1981年の法律940号により先住民族問題国家機関が設立され、自立した法人格を持っている。政府との関係は教育文化省のもとにあるが、先住民族問題国家機関は立法機関や司法機関と直接関係を有する。先住民族問題国家機関の任務は、先住民族の権利を実現・擁護することである。そのための政策立案、公的機関や私機関との連携、そのための先住民共同体への科学的法的財政的支援等である。

人種差別撤廃委員会はパラグアイ政府に次のように勧告した(CERD/C/PRY/CO/4-6. 4 October 2016)。パラグアイ法においては条約第1条の差別の定義も、条約4条に掲げられた人種差別行為も明示されていない。一般的勧告7号及び15号に照らし、一般的勧告35号を考慮して、条約4条に掲げられた全ての人種差別行為を犯罪とするよう促す。人種に関連する動機を刑罰加重事由として考慮するよう勧告する。