Saturday, April 16, 2016

ヘイト・クライム禁止法(106)カメルーン

カメルーン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CMR/19-21. 9 January 2014)によると、条約4条について各種の措置を講じている。人種又は宗教に対する侮辱は刑法第241条で犯罪とされている。2012年の選挙法89.3条によると、選挙委員会は、選挙文書が暴力の煽動、国土の一体性への攻撃、政府の民主的形態、主権に対する攻撃の煽動、当局、市民、市民の集団への憎悪の煽動を含む場合は発行を拒否できる。人種や宗教に対する侮辱の場合、刑罰は二倍に加重される。刑法242.3条によると、犯罪が、市民の間に憎悪又は軽蔑を鼓舞する行為で行われた場合、刑罰は二倍になる。