Saturday, April 16, 2016

ヘイト・クライム禁止法(107)エルサルバドル

エルサルバドル政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/SLV/17-17. 29 July 2013)によると、刑法292条は「公務員や公務被雇用者、法執行官、公的当局者が、国籍、人種、ジェンダー、宗教又はその他の人的属性に基づいて、人に対して、憲法が認める個人の権利を否定した場合、一年以上三年以下の刑事施設収容、及び同じ期間の職務停止とする」。
刑法246条は「ジェンダー、妊娠、出身、市民的地位、人種、社会的地位又は身体的条件、宗教又は政治的信念、労働組合員であること又は組合員でないこと、企業における他の労働者との親類関係に基づいて、職場において重大な差別行為を行った者は、六月以上に年以下の刑事施設収容とする。」
エルサルバドルは、人種的優越や憎悪に基づく行為や観念、人種、皮膚の色又は民族的出身の異なる集団に対する暴力の煽動行為を排除する法規定を有している。
差別や人種府議行為に対する措置については、人種差別を促進・煽動する組織活動や宣伝活動はエルサルバドルには見られない。人種差別を促進・煽動する国家当局の行為はなされていない。
2006年の政府倫理法4条は、公務員の行為原則として非差別を掲げ、国籍、人種、ジェンダー、宗教、イデオロギー、政治的見解、又は社会的経済的条件による差別を禁じている。
司法・公共安全省市民警察は、イサルコ及びナフイサルコ地域における先住民族地域を管轄する。2011年、市民警察人権班は「被害を受けやすい状況に直面する集団」に関するワークショップを全国で行った。