Thursday, November 24, 2016

ヘイト・スピーチ研究文献(75)立法議員による解説書

『ヘイトスピーチ解消法成立の経緯と基本的な考え方』(第一法規)
解消法制定に尽力した議員たちによる共著である。魚住裕一郎、西田昌司、矢倉克夫、三宅慎吾、有田芳生、仁比聡平、谷亮子。
本編は、法律制定の経緯(背景、国会における審議、主な質疑)、解説(趣旨及び国会における答弁の逐条別整理)。
資料編がとても充実している。法案提案理由説明、法案要綱、概要、両院の付帯決議。人種差別撤廃施策推進法律案関連資料。その他として両院法務委員会の主要会議録。法律成立以後の警察庁通達、法務省ホームページの啓発活動など。

外国人人権法連絡会・編著/師岡康子・監修『Q&Aヘイトスピーチ解消法』(現代人文社)とともに活用することができる。

Saturday, November 12, 2016

『隣国の肖像――日朝相互認識の歴史』

杉並歴史を語り合う会・歴史科学者協議会編『隣国の肖像――日朝相互認識の歴史』(大月書店)
<分かちがたい関係にある日本と朝鮮・韓国。近代から現代まで、互いの姿をどのように認識していたのかを描き相互理解の深化をめざす。>
「近くて遠い国」といった表現が繰り返し用いられてきた日本列島と朝鮮半島の不幸で複雑な歴史を前に、私たちはいつも少したじろぎながら、双方の関係史をあれこれと手探りし、友好と侵略と共助と反発の入り混じった意識を振り返りながら、そのなかで次の可能性を模索してきた。
本書はそうした作業を、あらためて実証的に降り下げようとする。日本、韓国、朝鮮の歴史認識や生活過程におけるズレがどのようなものであり、どのように形成されてきたのか。双方の知識人はどのような認識を育み、双方の民衆はどのような歴史を生きてきたのか。その交流の中に共感とズレの両者を探る。第Ⅰ部「近代日本の朝鮮観」では、日本側の認識の「多様性」と「一面性」(偏向性)が解明される。第Ⅱ部「近代朝鮮の日本観」では、朝鮮側の認識の「複雑性」と「限界性」が解明される。そして、第Ⅲ部「現代の相互認識」では、在日朝鮮人も含めて、歴史の担い手のそれぞれの認識の内実を問い直す作業が続けられる。
全体を通じて、執筆者たちは、実証的方法を前提に、かなり謙抑的な議論を守り続けている。もう少し冒険しても良いのではないかと思わないではないが、第Ⅲ部第6章「対談 日韓相互認識の今昔(大門正克/趙景達)」では、世界史における位置づけを試みている。執筆者たちが共有している問題意識であろうが、分析の際には、この問題意識に引き付けすぎないように努力したのであろう。
日韓、日朝、いずれも最悪の関係に陥っている現在、より長いスパンで関係史を問い直す本書は重要である。
<目次>
序 服藤早苗

第Ⅰ部 近代日本の朝鮮観
第1章 近世日本の朝鮮観(須田努)
第2章 明治期日本の朝鮮観(吉野誠)
第3章 近代日本における為政者の朝鮮観(小川原宏幸)
第4章 大正知識人の朝鮮観(千葉功)
第5章 日本民衆の朝鮮観(青木然)
第6章 植民者の朝鮮観(趙景達)

第Ⅱ部 近代朝鮮の日本観
第1章 朝鮮使節の日本観――第一次修信使を通して(北原スマ子)
第2章 ある開化派官僚の日本観――兪吉濬を通して(伊藤俊介)
第3章 伝統的知識人の日本観――崔益鉉と開化派人士の同時代的考察(慎蒼宇)
第4章 朝鮮民族運動家の日本観――一九一〇~二〇年代を中心に(加藤圭木)
第5章 朝鮮民衆の日本観(宋連玉)
第6章 親日派の日本観――「親日/対日協力」の論理・動機を手がかりとして(宮本正明)

第Ⅲ部 現代の相互認識
第1章 現代の日韓相互認識の深化――三人の歴史研究者・歴史教育者の応答から(君島和彦)
第2章 戦後在日朝鮮人の「日本観」(金鉉洙)
第3章 戦後日本における知識人の朝鮮観――朝鮮人BC級戦犯と朝鮮人被爆者問題から見るジャーナリズムの役割(本庄十喜)
第4章 現代韓国人の日本観(南相九)
第5章 ドイツから見た日韓相互認識(ユリアン・ビオンティーノ)

第6章 対談 日韓相互認識の今昔(大門正克/趙景達)

Friday, November 04, 2016

罅割れた美しい国――移行期の正義から見た植民地主義(3)

四 移行期の正義と植民地支配犯罪

 東アジアにおける移行期の正義を日本に即して語る場合、大きく分けると、戦争問題(戦争と占領の後の戦後賠償と戦争責任)と、植民地問題とを、それぞれ解明した後に総合する作業が必要となる。
しかし、第2次大戦後の連合国の戦後処理は、主として戦争問題に限定された。東京裁判もサンフランシスコ条約も、その後の2国間賠償も、基本的に戦争問題の処理であった。
1990年代以後の日本における戦後補償運動は大きな成果を挙げたが、戦後補償や戦争責任が語られたように、植民地問題も戦争問題のなかに含められ、両者が混同させられた面がないとは言えない。
世界的なポスト・コロニアリズムの流れに呼応して、日本でも「継続する植民地主義」問題が登記され、理論成果を積み上げてきたが、いまだ十分とは言い難い(日本語文献として、岩崎稔・中野敏男編『継続する植民地主義』青弓社、2005年、中野敏男他編『沖縄の占領と日本の復興――植民地主義はいかに継続したか』青弓社、2006年、永原陽子編『植民地責任論』青木書店、2009年、徐勝・前田朗編『<文明と野蛮>を超えて――わたしたちの東アジア歴史・人権・平和宣言』かもがわ出版、2011年、木村朗・前田朗編『二一世紀のグローバル・ファシズム』耕文社、2013年)。
ここでは植民地支配犯罪論を垣間見ることで、移行期の正義の一局面について考えることにしたい。

1 植民地支配犯罪とは

(1)  国連国際法委員会の議論
 第2次大戦後に行われたニュルンベルク裁判及び東京裁判の後、国際刑事裁判の普遍化が求められ、徐々に国際刑法が整備されることになった(前田朗『戦争犯罪論』青木書店、2000年、同『ジェノサイド論』青木書店、2002年、同『侵略と抵抗』青木書店、2005年、同『人道に対する罪』青木書店、2009年)。
 国連国際法委員会は1950年代から、戦争犯罪や人道に対する罪の法典化の議論を継続してきたが、なかなか進捗しなかった。1982年、ドゥドゥ・ティアムが特別報告者に任命された。ティアム特別報告者は精力的に研究を進め、この後9本の報告書を作成し、国連国際法委員会に提出した。ここに「植民地支配犯罪」の名称が入った。
 ティアム特別報告者が1991年の国際法委員会第43会期に提出した報告書には12の犯罪類型が含まれていた。すなわち、侵略(草案第15条)、侵略の脅威(第16条)、介入(第17条)、植民地支配及びその他の形態の外国支配第(colonial domination and other forms of alien domination)(18条)、ジェノサイド(第19条)、アパルトヘイト(第20条)、人権の組織的侵害又は大規模侵害(第21条)、重大な戦争犯罪(第22条)、傭兵の徴集・利用・財政・訓練(第23条)、国際テロリズム(第24条)、麻薬の違法取引(第25条)、環境の恣意的重大破壊(第26条)である。
  第18条(植民地支配及びその他の形態の外国支配)は次のような規定である。
 「国連憲章に規定された人民の自決権に反して、植民地支配、又はその他の形態の外国支配を、指導者又は組織者として、武力によって作り出し、又は維持した個人、若しくは武力によって作り出し、又は維持するように(to establish or maintain by force)他の個人に命令した個人は、有罪とされた場合、・・・の判決を言い渡される。」
 第1に、人民の自決権に違反することが明示されている。国連憲章第1条第2項や、1966年の二つの国際人権規約共通第1条には人民の自決権が明記されている。
 第2に、「植民地支配、又はその他の形態の外国支配」という文言が採用されている。「植民地支配」の定義は示されていないが、人民の自決権という内実が示されている。
 第3に、犯罪の実行主体は「指導者又は組織者」として一定の行為をした個人とされている。指導者又は組織者には、政府中枢部の政治家、高級官僚、軍隊指揮官などが入ると思われる。
 第4に、実行行為は「武力によって作り出し、又は維持した個人、若しくは武力によって作り出し、又は維持するように他の個人に命令した」とされている。植民地状態の創出、植民地状態の維持、及びそれらの命令である。植民地状態の創出は、他国を植民地化する計画をつくり、その計画を実施するために軍事的行動を行ったことであろう。
 第5に、刑罰は空欄となっている。ニュルンベルク・東京裁判では死刑と刑事施設収容(終身刑を含む)が適用された。国連総会は1989年に国際自由権規約第二選択議定書(死刑廃止条約)を採択したので、終身刑以下の刑事施設収容刑が想定される。
 しかし、1995年の国連国際法委員会第47会期は、法典に盛り込まれるべき犯罪を大幅に削除することを決定した。残されたのは、侵略(第15条)、ジェノサイド(第19条)、人権の組織的侵害又は大規模侵害(第21条)、重大な戦争犯罪(第22条)だけである。植民地支配(第18条)は保留とされ、結局、削除されることになった。1996年の「人類の平和と安全に対する罪の法典草案」を経て、1998年のICC規程に盛り込まれたのは侵略の罪、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪という4つの犯罪類型である。こうして植民地支配犯罪の法典化の試みはいったん頓挫した(以上につき詳しくは、前田朗「植民地支配犯罪論の再検討」『法律時報』87巻10号、2015年)。

(2)ダーバン会議以後の議論
 2001年のダーバン人種差別反対世界会議の際に、NGO宣言は「植民地支配は人道に対する罪であった」と明記した。
さらに、国家間会議において議論が継続されたが、旧宗主国・欧米諸国の反対により「植民地時代の奴隷制は人道に対する罪であった」と認定するにとどまった。こうして植民地支配犯罪論は未発のままにとどまった。国連では「ポスト・ダーバン戦略」が討議されたが、アメリカ、EU、日本は後ろ向きの姿勢を取り、ダーバン宣言が活用されていない。
 民衆レベルでは世界的議論が続けられている。歴史学、文学、法学など多様な研究分野でポスト・コロニアリズム研究が進み、新植民地主義批判、ヘイト・スピーチとの闘いは世界的課題であり続けている。
「慰安婦」に対するヘイト・スピーチのようなホロコースト否定発言への対処も世界的に議論されている(前田朗『ヘイト・スピーチ法研究序説――憎悪煽動犯罪の刑法学』三一書房、2015年。なお、同『増補新版ヘイト・クライム』三一書房、2013年、同編『なぜ、いまヘイト・スピーチなのか』三一書房、2013年)。
 植民地犯罪概念の導入は頓挫したが、その後の議論の中で、人道に対する罪やジェノサイドの概念の中に植民地犯罪概念の実質を読み込む作業が継続された。人道に対する罪やジェノサイドは、戦争犯罪とは異なり、必ずしも武力紛争要件を必要としないからである。

2 植民地主義に向き合うために
――日本軍「慰安婦」問題の場合

 移行期の正義と植民地支配犯罪論を重ね合わせることにより、東アジアにおける日本における/日本による戦争と植民地支配の歴史の基本的性格を改めて位置づけ直すことができる。ここでは、日本軍「慰安婦」問題に照らして、最低限必要なコメントを付しておこう(報告者・前田の認識については、ラディカ・クマラスワミ『女性に対する暴力』の「訳者あとがき」明石書店、2000年、日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会編『性奴隷とは何か』お茶ノ水書房、2015年、及び西野瑠美子・小野沢あかね編『日本人「慰安婦」』現代書館、2015年所収の論文。最近のものでは、前田朗編『「慰安婦」問題の現在――「朴裕河現象」と知識人』三一書房、2016年、同編『日本軍「慰安婦」・日韓合意を考える』彩流社、2016年)。
 第1に、真実への権利である。慰安婦問題が浮上した1990年代、何よりも真実発見が重要であったことは言うまでもない。日本政府は事実を否定しようとしたが、歴史学者や支援団体の調査によって次々と事実が明るみに出て、韓国のみならずアジア各地から被害者が名乗り出ることによって、事態が一気に明らかになっていった。そのことが河野談話や村山談話につながった。
 しかし、90年代後半から現在に至るまで、真実を闇に葬り去るための策動が続いていることは言うまでもない。
 第2に、国際社会では40を超える真実和解委員会の実例があるという。日本軍慰安婦問題については、研究者、被害者団体その他の民間団体による多くの調査があるが、公的な真実和解委員会は設置されなかった。日本政府は内部的な調査を行い、事実を否定できなくなったために河野談話と村山談話を出さざるを得ず、あとは「アジア女性基金」で幕引きを図った。本格的な調査は行われず、しかも情報公開も不十分であった。国家責任を逃れるためのアジア女性基金政策は欺瞞的であり、破綻せざるを得なかった。いずれにせよ、日本軍慰安婦問題については公的な真実和解委員会が設置されなかった。今日、真実を犠牲にした日韓「合意」が強行されている。
 他方、国連人権委員会のラディカ・クマラスワミ「女性に対する暴力特別報告書」及び人権小委員会のゲイ・マクドゥーガル「戦時性奴隷制特別報告書」が、国連人権機関レベルにおける真実発見機能を果たしたと言えよう。
 また、民間における調査・研究は今日に至るまで長期的に行われている。特に、2000年に東京で開催された「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」は、民衆法廷という形態をとった真実和解委員会でもあったと言えるだろう(前田朗『民衆法廷入門』耕文社、2007年)。
 第3に、委員会の期間である。初期の真実和解委員会はいずれも短期間であったという。日本政府もごく短期間の内部調査しか行わず、重要な関連資料を明らかにすることさえしなかった。形式的に調査したアリバイだけを残して、真相を闇に葬るための「調査」というしかない。民間における調査・研究は長期にわたった。90年代における調査は女性国際戦犯法廷に取り入れられて、大きな前進となった。
 第4に、調査するべき対象の期間である。アルゼンチンが7年、ケニアの場合は44年という。慰安婦問題は1930年代から1945年までの15年と言えよう。もっとも、軍慰安婦以前からの近代日本における性奴隷制という観点ではもっと長期にわたる調査が必要ということになる。
 他方、デ・グリーフ報告者は言及していないが、対象期間と調査機関との間の時間の隔たりを見ておく必要もある。南アフリカ真実和解委員会は、アパルトヘイト体制終了後に比較的短期間で開始された。東ティモールも同様である。これに対して、慰安婦問題は、被害女性が半世紀の沈黙を破ったことから調査が始まったという点で大きな特徴がある。旧ユーゴスラヴィアやルワンダの悲劇と異なり、被害時期と調査時期の間の大きな隔たりが調査を困難にした面がある。
 慰安婦問題について、いかなる形態の機関によって真相解明が行われるべきだったのか、1990年代初期の議論では、必ずしも十分な議論がなされなかったと言えよう。日本政府にどのような調査をさせるべきかという議論も不十分であったかもしれない。
内閣部局が調査に当たるのは当然だったかもしれないが、朝鮮総督府、内務省、陸軍・海軍などの全体的な資料調査は十分に行えなかった。また、法務省や裁判所も調査に協力していないため、国外移送目的誘拐罪の判決があることさえ、いまだに日本政府は認めていない。被害女性と支援団体が東京地検に告訴・告発しようとした時にも、東京地検は何ら捜査することなく、告訴・告発を不受理とした。
当時、研究者や支援団体の中で真実和解委員会という発想はなかったように思う。ラテンアメリカ諸国における真実和解委員会の実践に関する知識がほとんどなかったためであろう。グアテマラ真実和解委員会の成果が紹介され、南アフリカ真実和解委員会が動き出したニュースが流れたのは、やや後の事だったように思う。韓国の過去事整理委員会の活動もやや後に始まった。現在では、そうした多くの成果を基に考えることができるが、90年代初頭にそのような発想を持てなかったのは、わたしたちの限界であった。

五 「真実前」の政治

 冒頭に見た通り、細谷は21世紀アメリカにおける「真実後の政治」を語る。
 しかし、本報告が縷々述べてきたように、東アジアにおける日本における/日本による戦争と植民地支配の歴史、及び今日に至る未清算の現実に向き合うならば、わたしたちが置かれている状況は「真実前の政治(Pre-truth politics)」ではないだろうか。
 「真実前」と見るか、「真実後」と見るかは言葉の綾に過ぎないという理解もありうるかもしれないが、「真実後」であるならば、少なくとも一度、私たちは真実の世界に身を置いたことになる。近現代日本の歴史を虚偽と隠蔽の歴史と一面的に決めつけることは適切ではないかもしれないが、移行期の正義と植民地支配犯罪論を踏まえて検討するならば、私たちは一貫して「真実なき政治」の世界に身を浸してきたと見るべきではないだろうか。「戦争では真実が最初の犠牲者となる」という警句があるが、150年に及ぶ日本の戦争と植民地支配の歴史(未清算の歴史)を通じて、真実はおぼろげにでも姿を現したことがあっただろうか。

靖国の思想を嬉々として演じているこの国の政策決定エリートと人民が倒錯のファンタジーの世界の住人でないと、誰が言えるだろうか。

Thursday, November 03, 2016

罅割れた美しい国――移行期の正義から見た植民地主義(2)

三 移行期の正義を考える

 戦争を平和と呼び、立憲主義や民主主義という価値理念を葬り去る現実政治に抗して、真実と正義を求める国際的努力に学び直すことが喫緊の課題となっている。

1 移行期の正義とは

 国連人権理事会で続けられている真実和解委員会に関する研究に学ぶことにしよう。2011年9月27日の人権理事会決議18/7に従って、「真実、正義、補償、再発防止保障の促進に関する特別報告者」が設置された。
決議は、国連人権小委員会の1997年の不処罰と闘う行動を通じての人権の保護と促進のための原則に関する決議や、2005年の国連人権委員会の同原則改訂版に言及し、2005年12月16日の国連総会「国際人権法の大規模違反及び国際人道法の重大違反の被害者の救済と補償への権利に関する基本原則とガイドライン」を想起し、その後の各種の決議をも踏まえ、2006年12月20日の国連総会「強制失踪保護国際条約」にも言及し、重大人権侵害に対処する戦略、政策、措置を計画し、履行する際に考慮されるべき諸条件を明らかにする必要性を指摘し、包括的なアプローチ(個人の訴追、補償、真相解明、制度改革、責任、司法、癒しと和解等々)の重要性を指摘する。その上で決議は、特別報告者を任命し、関連する諸問題を探求することを決めた。
決議に基づいて2012年に任命されたパブロ・デ・グリーフ(Pablo de Greiff)報告者が活動を続けている。
 なお、日本語文献としては、歴史的記憶の回復プロジェクト『グアテマラ虐殺の記憶――真実と和解を求めて』(岩波書店、2000年)、プリシナ・ヘイナー『語りえぬ真実――真実委員会の挑戦』(平凡社、2006年)、阿部利洋『紛争後社会と向き合う――南アフリカ真実和解委員会』(京都大学学術出版会、2007年)、阿部利洋『真実委員会という選択――紛争後社会の再生のために』(岩波書店、2008年)、アレックス・ボレイン『国家の仮面が剥がされるとき――南アフリカ真実和解委員会の記録』(第三書館、2008年)、杉山知子『移行期の正義とラテンアメリカの教訓』(北樹出版、2011年)などがある。

2 国連人権理事会特別報告書

パブロ・デ・グリーフ特別報告者は、2001年からニューヨークで「移行期司法のための国際センター」研究局長であった。その前はニューヨーク州立大学哲学准教授で、倫理学と政治理論も教えていた。民主主義、民主主義理論、道徳・政治・法の関係に関する研究をし、著作を公表し、移行期司法のための国際センターで関連著書を出している。デ・グリーフ報告者の最初の報告書(A/HRC/24/42. 28 August 2013)を見てみよう。

(1)真実への権利
 デ・グリーフ報告者は、真実委員会のような真相解明機関は、強制失踪保護条約や「国際人権法の大規模違反及び国際人道法の重大違反の被害者の救済と補償への権利に関する基本原則とガイドライン」にも導入されており、国連人権理事会は、真実への権利を不処罰を終わらせるための寄与という文脈に位置づけたと始める。人権高等弁務官や人権理事会のその他の特別手続きでも同じことが強調されてきた。
地域レベルでも、米州人権委員会と米州人権裁判所は、被害者や親族が真実を知る権利について検討してきた。米州人権委員会は、1986年公表の『年次報告書』において「どの社会も、過去の出来事について、異常な犯罪が行われるにいたった動機や条件について、真実を知る不可譲の権利を有る」と述べている。
米州人権裁判所は、2013年(*2012年の誤植と思われる)11月25日の「ミルナ・マック・チャン対グアテマラ事件判決」において「被害者の親族や社会全体として、当該違反と結びついて生じたすべてのことについて知らされねばならない」と述べている。
アフリカ人権委員会も、アフリカ人権憲章違反についての救済に関連して同じことを述べている。欧州人権裁判所も、2012年12月13日、「エル・マスリ対旧ユーゴスラヴィア事件判決」において、テロ事件との関係で同様のことを述べている。

(2)真実和解委員会の諸問題
 デ・グリーフ報告者によると、この20年間に様々な真実和解委員会が組織されてきた。国家が設置した委員会もあれば、非公式のものや、被害者・被害者団体など市民社会による委員会もある。報告書では国際人権法や国際人道法違反に関連する国家によって設置された真実和解委員会に焦点を当てる。
 真実和解委員会は通例、時期限定のアドホックな制度であり、確立した制度枠組みを持っていない。1980年代以後、40以上の実例がある。プリシラ・ハイナー『語られざる真実――移行期の司法と真実和解委員会の挑戦』(ルートリッジ出版、2011年)など参照。
まず議論されるべきは、委員会委員の道徳的立場、社会的混乱や激変に続いて設置されること、取り上げるテーマが基本的権利に密接に関連すること、合理的で一貫した方法論、市民社会への公開、「被害者中心」アプローチである。
成功した真実和解委員会は、例えば次のような成果を上げている。第1に、被害者に「声」を与え、被害者をエンパワーする。公聴会など、被害者に自分の物語を語る場を提供できる。とりわけ社会的に周縁化された集団メンバーには大きな意味がある。第2に、社会統合を促進する。残虐行為が行われたことの公的認知が、恨みや不信の循環を終わらせる。第3に、改革課題の設定を行う。第4に、移行期司法のその他の措置に関する情報を提供する。
デ・グリーフ報告者は、真実、正義、補償、再発防止の保障の関連についても言及している。真実はきわめて重要であるが、それがただちに正義や補償につながるわけではない。それらを実施させるには、国内的義務と国際的義務や、道徳や政治的理由が関連する。従って、個別に探究するよりも包括的手法が望ましい。
真実和解委員会が適当なメカニズムとなるのは、例えば、重大な違反の否認がなされる場合、権威主義体制からの移行期に旧来の制度が残存している場合、権威主義国家自身が違反行為に責任のある場合である。
真実和解委員会は様々な挑戦に直面する。与えられた任務に期限が設けられている場合、対立状況が残存している場合、基本的問題について意見の差異・不一致が生じる場合、委員会の勧告が履行されない場合などである。
 デ・グリーフ報告者は、真実和解委員会の事前の困難と事後の困難を分けて論じている。

(3)任務
 真実和解委員会の任務自体が論争的である。どのような任務を設定するかの争いが、結論に多大な影響を与えるからである。
 デ・グリーフ報告者は、各種の事例をもとに、任務に関する困難を5つに分けている。第1に委員会活動の期間、第2に調査するべき対象の期間の設定、第3に調査するべき違反行為、第4に委員会の機能、第5に委員会に求められる目的である。
 委員会の期間について見ると、南アフリカ真実和解委員会を例外として、1980~90年代の真実和解委員会は1年か1年未満であった。アルゼンチン(9ケ月)、チリ(6ケ月、3ケ月延長可)、エルサルバドル(6ケ月)、グアテマラ(6ケ月、6ケ月延長可)、南アフリカ(24ケ月)である。最近の事例では1年を超えたり、3年の例もある。
 調査するべき対象の期間の設定について見ると、残虐行為のパターンは様々であり、一律でないが、その発生、中断、残虐行為の体制崩壊の経過によって定まる。アルゼンチン(7年)、シエラレオネ(11年)、エルサルバドル(12年)、長い間隔を置いて設置されたものとしては東ティモール(25)、南アフリカ(34年)、グアテマラ(34年)、モロッコ(43年)、ケニア(44年)である。
 第3に調査するべき違反行為であるが、これもそれぞれ実際に起きた事例によるので、デ・グリーフ報告者は代表例を示している。アルゼンチン強制失踪委員会は、失踪や誘拐を調査した。エルサルバドル真実委員会は、一般的な任務で、失踪、司法外殺人、虐殺である。南アフリカ真実委員会は、「重大人権侵害」で、具体的には殺人、誘拐、拷問、虐待、それらの未遂、共謀、煽動などである。東ティモール暫定行政機構規則は、国際人権法違反、国際人道法違反、犯罪行為を対象とした。リベリア真実和解委員会は、「人権侵害」として、国際人権法違反と国際人道法違反を取り上げた。虐殺、性暴力、殺人、司法外殺人、経済犯罪などが含まれる。ケニア真実正義和解委員会は、人権侵害と経済的権利侵害を取り上げたので、もっとも幅広い。虐殺、性暴力、殺人、司法外殺人、誘拐、失踪、拘禁、拷問、虐待、財産破壊なども含まれる。
 デ・グリーフ報告者はジェンダーの考慮にも言及している。国際人権法や人道法に違反する重大人権侵害の中には女性の権利に対する侵害事例が多い。初期の真実和解委員会は「ジェンダー・ブラインド」であり、この点の配慮に欠け、女性の権利を適切に扱うことができなかった。ペルー真実和解委員会は専門のジェンダー局を設け、報告書全体にジェンダー観点を導入した重要な先例である。シエラレオネ、シベリア、東ティモールの真実和解委員会も女性と子どもの権利に配慮するようになったという。この点について、ナーラ・ヴァルジ、ロミ・シグスワース、マリー・ゲッツ『チャンスの窓――女性のための移行期司法の活動をつくる』(国連―女性、2012年)が重要だという。

(4)真実発見機能
 真実和解委員会の機能には、真実発見機能、予防機能、被害者救済機能など様々な機能があるが、それぞれの真実和解委員会の条件によってどの点に焦点があてられるかは異なる。
デ・グリーフ報告者によると、真実和解委員会の最も基本的な機能は真実発見機能である。アルゼンチン真実和解委員会は文字通り真実発見機能を基本とした。そこから被害者追跡探索機能が生まれてくる。しかし、この種の重大犯罪では、真実発見が困難に直面することが多い。アルゼンチン真実和解委員会は、任務に含まれていなかった司法制度改革と被害者家族の財政支援を唱えた。こうして真実和解委員会は、被害者救済機能や予防機能、制度改革提案機能を有するようになった。ただ、真実発見機能や被害者追跡機能とは違って、被害者救済機能や予防機能は単に潜在的可能性にとどまる。真実和解委員会は勧告を出すことはできるが、制度改革や被害者補償を提供することはできない。
真実発見機能も多様で複雑になってきた。アルゼンチン真実和解委員会は真実発見だけが任務とされたが、チリ真実和解委員会は「最も重大な人権侵害についての真実を包括的に明らかにすること」、南アフリカ真実和解委員会は「重大人権侵害の性質、原因、程度の事態をできる限り完全に明らかにすること」、ペルー真実和解委員会は「ペルーが経験した悲劇的な暴力状況をもたらした政治的社会的文化的条件および行動を分析すること」、リベリア真実和解委員会は「重大人権侵害の性質、原因、程度、その根源、情況、要因、文脈、動機」を調査することであった。ケニア真実和解委員会は、「国家や公的機関によって人々に加えられた人権侵害と経済的権利の侵害の正確で、完全な、歴史的記録を確認すること」が任務とされ、そうした侵害の前提、条件、要因、文脈を明らかにし、被害者の観点を示し、実行責任者の動機、並びに事態の完全な解明を掲げた。
その後、デ・グリーフ特別報告者は、包括的な移行期の正義の一部としての刑事訴追(A/HRC/27/56. 27 August 2014.)や、再発防止の保障(A/HRC/30/42. 7 September2015)に関する報告書を提出している。

3 東アジアにおける移行期の正義

 移行期の正義の観点から東アジアを見てみよう。近現代における東アジアにおいても移行期の正義を語るべき事例は数多い。東アジアにおいて行われた国際法に違反する軍事行動、侵略、植民地支配、軍事独裁などの国家暴力の歴史を丹念に追跡し、検証する必要がある。日本、朝鮮半島、台湾、中国、あるいはフィリピンにおける国家暴力や、時に噴出してしまった民衆暴力の実相を解明する作業はこれまで大きな成果を挙げてきたが、なお十分とは言えない。
 各国の研究者やNGOには、自国における移行期の正義の議論を展開するとともに、それらの成果を積み上げて東アジア全体における移行期の正義を語ることが求められるだろう。
 報告者(前田)にとっては、東アジアにおける移行期の正義として何よりもまず検討しなければならないのが、近現代日本における/日本による戦争と植民地支配の歴史であり、その未清算の問題であることは言うまでもない。
 近現代日本における/日本による戦争と植民地支配の歴史は複雑かつ多様であるが、思いつくままに重要事項を列挙するならばたとえば次のようなテーマが考えられる。
 第1に、アイヌモシリ(北海道)に対する侵略とアイヌ先住民族に対する差別。
 第2に、琉球王国に対する侵略(琉球処分)、植民地化、そのもとでの琉球人民に対する差別。
 第3に、台湾に対する侵略と植民地化、そのもとでの台湾人民(原住民を含む)に対する虐殺と差別。
 第4に、大韓帝国に対する侵略と植民地化(韓国併合)、そのもとでの朝鮮人民に対する虐殺と差別(東学農民運動、3.1独立運動に対する弾圧等)。
 第5に、中国東北部に対する侵略と傀儡政権(満州国)の樹立。
 第6に、中国に対する長期にわたる侵略戦争及び占領(略奪、虐殺等)。
 第7に、フィリピンに対する侵略と虐殺。
 第8に、その他東南アジアおよび太平洋諸島に対する侵略、占領、植民地支配等。

 第9に、以上の諸事例についての戦後における未清算問題。

大江健三郎を読み直す(68)第2の「ヒロシマ・ノート」

大江健三郎『ヒロシマの「生命の木」』(NHK出版、1991年)
1990年夏に放送されたNHKスペシャル「世界はヒロシマを覚えているか」の取材をもとに書かれた思索の記録であり、27年後の第2の『ヒロシマ・ノート』である。放送は見ていないが、当時読んだときは、前半のソビエト知識人との対話の部分を読みこなせず、あまり感心しなかったような気がする。改めて読み直して、東西対立の最後の時期に大江が核問題を切り口に、東西対立を超える課題として核廃絶を訴えたことの意味を考えさせられた。
ソビエト時代の最後の作家アイトマートフ、日本中世文学研究者ストルガツキー、「プラウダ」記者にしてチェルノブイリ原発事故を主題に戯曲を書いたグーバレフ。他方、アメリカでは、広島の被爆者に取材し、分析を加えた心理学者リフトン、物理学者ダイソン、そしてセーガンなどとの対話。最後に、大江は、アジアからの声をおさめるために金芝河と対話する。アジアからの声が金芝河だけというのは物足りないが。
それぞれの対話は興味深く、大江流のまとめも深い読みを必要とするもので、知的刺激に満ちている。ヒロシマ・ナガサキの歴史的経験と、核の国際政治、心理学と物理学、加害国・日本と被害を受けたアジア。これらの重ね合わせを繰り返しながら、人間性と品位に迫ろうとする大江は、息子・大江光の音楽に身をゆだねる。本書に限らず、大江が繰り返し述べてきたことであり、目新しくはないが。
NHKライブラリー版で解説を担当したディレクターの山登義明は「ヒロシマは希望のしるしでもあった」と言う。
ヒロシマを希望にするために、どれだけの人々がどれだけの努力を積み重ねてきたか。大江や山登の努力もその上に立ってのことである。私たちが取り組むべき課題を指し示してくれる著作である。

本書出版から25年、この2016年にも2つの大きな出来事があった。一つはオバマ大統領のヒロシマ訪問であり、もう一つは10月の国連総会における核兵器廃絶条約交渉開始決議である。この現実を踏まえた第3の「ヒロシマ・ノート」を大江が書くことはあるだろうか。

Wednesday, November 02, 2016

罅割れた美しい国――移行期の正義から見た植民地主義(1)

靖国神社問題シンポジウム韓国国会議事堂で開催

 10月24日、韓国国会議事堂の会議室で「靖国問題を国連人権機関に提訴するための国際会議――国際人権の視点からヤスクニを見る」が開催された。主催はヤスクニ反対共同行動韓国委員会、民族問題研究所、太平洋戦争被害者補償推進協議会である。
開会の辞は姜昌一(韓国国会議員)、木村庸五(安倍首相靖国参拝違憲訴訟弁護団団長)、李海学(ヤスクニ反対共同行動韓国委員会共同代表)。
報告は次の7つであった。
徐勝(立命館大学)「国際人権の視点から靖国を見る」
前田朗「罅割れた美しい国――移行期の正義から見た植民地主義」
南相九(東北亜歴史財団)「靖国神社問題の国際化のための提言」
浅野史生(靖国訴訟弁護団)「国際人権の視点からみたヤスクニ訴訟」
辻子実(平和の灯を!ヤスクニの闇へキャンドル行動・共同代表)「ヤスクニ反対運動の現況と課題」
矢野秀喜(植民地歴史博物館と日本をつなぐ会事務局長)「日本国憲法『改正』とヤスクニ」
金英丸(ヤスクニ反対運動韓国委員会事務局長)「韓国のヤスクニ反対運動、その成果と課題」
徐勝は、靖国問題を国際社会に訴える理由を4つにまとめた。第1に、日本国家が他民族を死に追いやった責任をとろうとしないため、国境を越え、国際社会が日本政府にその責任を問う必要がある。第2に、日本政府は普遍的な人権を掲げる国連憲章と世界人権宣言に違反している。第3に、靖国神社の思想が、人類の平和に対する重大な脅威となっている。第4に、韓国政府が対日過去清算を疎かにしたり、誤った方向へ導いてきた。1965年の日韓条約や2015年の「慰安婦」問題・日韓合意がその典型である。
続いて私の報告である。以下、3回に分けて私の報告原稿を紹介する。

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罅割れた美しい国
――移行期の正義から見た植民地主義

前田 朗(東京造形大学)

一 「真実後」の政治
二 倒錯のファンタジー
1 被害者に押し付ける寛容
2 被害者に押し付ける和解
3 防衛的ヘイト・クライム
三 移行期の正義を考える
1 移行期の正義とは
2 国連人権理事会特別報告書
3 東アジアにおける移行期の正義
四 移行期の正義と植民地支配犯罪
1 植民地支配犯罪とは
2 植民地主義に向き合うために
    ――日本軍「慰安婦」問題の場合
五 「真実前」の政治


一 「真実後」の政治
 
 細谷雄一(慶応大学教授)は、「政治の世界がおかしくなっている。いったい何が起きているのか」と問いかけ、アメリカの評論家ラルフ・キーズ(Ralph Keyes)の用語「真実後(ポスト・トルース)」に着目する(『読売新聞』2016年10月16日)。
「今や政治の世界では、虚偽を語っても検証されず、批判もされない。真実を語ることはもはや重要でなくなってきている。/たとえ虚偽を語っても、それが『誇張』だったと弁明し、『言い間違い』をしたとごまかせば、許容される。政治家は、自らの正義を実現するために堂々と虚偽を語るようになった。今ではそれが、『スピン(情報操作)』として正当化され、日常化している。」
細谷によると「真実後」という言葉は2004年のキーズの著作で用いられ、2010年頃から政治の世界で使われるようになったと言う。具体例として、2012年の米大統領選挙における共和党候補のロムニーが「真実後の政治」を駆使してオバマ批判を行った。2016年の米大統領選挙におけるトランプ候補の発言のモデルということになる。また、2016年のイギリスにおけるEU離脱を巡る論争においても、離脱派が「真実後の政治」に打って出て、一定の支持を得たと言う。
「真実後の世界」では、「虚偽が日常に浸透して真実は無力化し、人々は情緒的に重要な決定を行う。」
細谷は最後に、日本の例として、2015年の民主党(現・民進党)による安保法制批判を取り上げ、「国民の恐怖を煽る戦略を選び、建設的な政策論争の機会を放棄しようとする戦術だった」という。
細谷の指摘に学びながら、私たちは「真実後の政治(Post-truth Politics)」をもう少し広い視野で考えることができるだろう。
アメリカ政治における「真実後の世界」が2004年や2010年という時期に生じたと見るのはナイーヴに過ぎる。2001年の9.11以後のブッシュ政権によるアフガニスタン戦争やイラク戦争は文字通り「真実後の世界」の出来事であった。9.11を口実にしたアメリカの世界戦略の結果、百万単位の人々が家を失い、難民と化した事実を忘れるべきではないだろう。遡れば、ベトナム戦争のトンキン湾事件を誰もが思い出すことだろう。事例を枚挙するまでもなく、アメリカの政治は「真実後の世界」にあった。アメリカ政治が、一方では情報公開や透明性という言葉で特徴づけられる側面を持ちながらも、他方ではCIAや米軍による秘密活動に規定されていたことは改めて指摘するまでもない。アメリカ政治が「真実後の世界」になかったことを証明することが可能だなどと考える論者がどこにいるだろうか。
それでは日本はどうであろうか。原発にしても、歴史認識問題にしても、TPPにしても、沖縄の米軍基地にしても、日本政治は「真実後」の暗闇で動き続けているのではないだろうか。放射能の危険性を隠匿し、地域住民に情報提供することなくすすめられた原発建設。科学的知見に基づかずに、空中楼閣でしかなかった「原発安全神話」。福島原発事故時の政府対応における虚偽と隠蔽(SPEEDIの情報隠しはその一例に過ぎない)。3.11以後の原発再稼働政策も虚偽と隠蔽以外の何物を含んでいるのか検証されたことがない。
歴史認識問題における「真実後の政治」を推進してきたのは安倍晋三首相であることは言うまでもない。しかし、それは安倍政権に始まったわけではない。国民から情報を隠す政治は日本政治そのものである。藩閥政治や軍閥の時代にとどまらず、戦後の日本国憲法体制の下でも、貧しい情報公開、知る権利の否認、情報操作、市民的表現への抑圧は常態であって、異例の事態ではない。わたしたちは常に「真実後の世界」に生きてきたのだ。

二 倒錯のファンタジー

 「真実後の政治」の技法は多様である。合法非合法を含め、ありとあらゆる技法が駆使されると言っても良いだろうが、必ずしも秘密裏に行われるわけではない。むしろ、細谷が述べるように、「自らの正義を実現するために堂々と虚偽を語る」技法も開発されてきた。

1 被害者に押し付ける寛容

 近代国家の戦争は軍事的合理主義に基づいて遂行されるように見えるが、同時に、戦争と破壊を賛美する非合理主義的なファンタジーに根差している。自国の歴史と文化を誇り、自民族の優越性を高らかに歌い上げ、祖国愛と勇気に貫かれたナショナリズムが配備される。
 「敵/味方」思考は、まず何よりも「殲滅すべき敵」を仮設し、正義と慈愛にあふれる味方の物語を構築する。正義と慈愛にあふれる味方は、それゆえ、寛容の精神を発揮することもできる。「寛容なるわれわれ」意識を身につけることで優位に立ったと思いこめる精神は、「不寛容な敵」に寛容を説く権利を自らに付与する。
 靖国への合祀の論理は、「寛容なるわれわれ」の彼方に立ち現れる。こうして、靖国合祀に反対する迷妄に対して宗教的寛容を説く倒錯が可能となる。
美しい国では、加害者が被害者に寛容を説くことが倫理にかなった出来事となるだろう。

2 被害者に押し付ける和解

 被害者に寛容を押し付ける社会は、被害者に和解を強要する社会でもある。加害者の誠実な謝罪を前にした赦しと和解は記憶の彼方に遠ざけられる。
 被害者に和解を迫る喜劇的悲劇を、加害国の側ではなく、被害国の側で演じたのが『帝国の慰安婦』という文学である。
 『帝国の慰安婦』に癒しを見出したのが、加害国の側のニセ・リベラル派である。2015年11月に「知識人」声明は、勇気凛々と『帝国の慰安婦』を擁護しただけではなく、さらに一歩前に出て、被害事実を全面否定した。
 「慰安婦」問題の歴史の事実を否定・歪曲する歴史修正主義の延長上に、『帝国の慰安婦』による名誉棄損の被害事実を否定・歪曲するもう一つの歴史修正主義が登場し、倒錯のファンタジーが完結する。

3 防衛的ヘイト・クライム

 排外主義とヘイト・クライム/ヘイト・スピーチの社会心理学は、「防衛的ヘイト・クライム」という現象に焦点を当てる。
 カリフォルニア・ルーテル大学のヘレン・アン・リンは、その論文「直接被害を越えて――ヘイト・クライムをメッセージ犯罪として理解する」において、「ヘイト・クライム/ヘイト・スピーチは、被害者及びそのコミュニティを脅迫するためのメッセージ犯罪である。」と述べたうえで、加害と被害の関係を「防衛的ヘイト・クライム」という特徴で理解する。「アメリカ公民権委員会によると、ハラスメントは『移動暴力』という共通の形態をとる。近所で、特に中産階級のアジア系アメリカ人が居住する郊外住宅地で発生することが多い。卵を投げる、石で窓を割る、銃で窓を割る、火炎瓶を投げるなどである。レヴィンとマクデヴィッドはこれを『防衛的ヘイト・クライム』と呼んでいる。白人が多く住む地域に引っ越してきた黒人家族、アジア系の友人とデートした白人女学生、最近職にありついたラテン系の人が狙われる。防衛的ヘイト・クライムは『出て行け。お前たちは歓迎されていない』というメッセージを送るためになされる」という。
 他者の存在と尊厳を否定し、社会から排除し、時に生命を奪う激烈な犯罪がヘイト・クライムであり、加害者は自分や社会を守るという「防衛的ヘイト・クライム」の意識を有する。あるいは、そうした口実で自分の行為を正当化しようとする。加害者が「被害者」になり、本当の被害者の罪を難詰する。

 日本におけるヘイト・クライム/ヘイト・スピーチも、「在日特権」「日本人が被害者である」という倒錯に一つの根拠を見出している。

ヘイト・スピーチ研究文献(74)差別被害者の救済

1)前田朗「差別被害者の救済のために」『救援』568・569・560号(2016年)
ヘイト・スピーチ解消法ができたが、差別被害者の救済という観点では、相談体制の整備(第5条)しかなく、具体的な施策が示されていない。そこで、人種差別撤廃条約6条の被害者救済の規程に関連して、各国の状況がどうなっているかを研究する必要がある。本稿では、人種差別撤廃委員会に提出された報告書をもとに、スウェーデン、ベルギー、ルクセンブルク、ポーランドの状況を紹介した。
2)前田朗「司法制度の埒外から議論の対象へ――人種・民族差別被害者の救済施策を求めて」『社会評論』186号(2016年)

同様に、国際人権法における被害者救済、及び日本における議論状況を確認した上で、スイス、エストニア、デンマーク、フランス、ドイツ、チェコの状況を紹介した。