Saturday, August 13, 2016

ヘイト・スピーチ研究文献(62)多彩で複雑なイギリス法

奈須祐治「イギリスにおけるヘイト・スピーチ規制法の歴史と現状」西南学院大学法学論集48巻1号(2015年)
奈須はこれまでアメリカにおけるヘイト・スピーチ規制に関する法と理論を精力的に研究してきたが、本論文ではイギリスを扱っている。
アメリカでは、ヘイト・クラムは重罰化するが、ヘイト・スピーチは表現の自由との関係で規制範囲が極めて限定されている。これに対して、イギリスにはさまざまなヘイト・スピーチ規制法がある。イギリスについてはすでに師岡康子(弁護士)や村上玲の論文があるが、奈須は最近の状況も含めてイギリス法を概観している。
イギリスと言っても、イングランド、スコットランド、北アイルランドでそれぞれ法が異なる。そして、1936年公共秩序法、1965年人種関係法、1976年人種関係法、1986年公共秩序法、2006年人種的及び宗教的憎悪煽動法、2012年サッカーにおける不快な行為及び脅迫的コミュニケーション(スコットランド)法、2008年刑事裁判及び移民法など変遷を重ね、非常に複雑な法状況となっている。法律の条文が翻訳されているのと、重要判例も紹介されている。全体の状況を概観した論文で参考になる。
イギリスにも「アウシュヴィツの嘘」があることが書かれている。ドイツ、フランスなど約10カ国には、ヘイト・スピーチ法の一つとして「アウシュヴィツの嘘」法がある。「アウシュヴィツのガス室はなかった」とか「ユダヤ人虐殺はよかった」といった発言を公然とおこなえば犯罪である。ドイツのことはよく知られているが、他にも多くの国に類似規定があることは前田『ヘイト・スピーチ法研究序説』で紹介した。ところで、奈須によると、イギリスには「アウシュヴィツの嘘」の特別法はないが、ヘイト・スピーチ規制法によって処罰した事例があるという。イスラエルと同じ方式である。

なお、イギリス政府が人種差別撤廃委員会79会期(2011年)に提出した報告書については前田『ヘイト・スピーチ法研究序説』で紹介した。先週8月4日に、人種差別撤廃委員会90会期において、イギリス政府報告書の審査が行われた。この報告書も今後紹介する予定である。

色彩のない絵画/ローザンヌ美術館散歩

ローザンヌ美術館は「色彩のない絵画――ピエロ・マンゾーニ展」だった。去年の夏はポルトコロニアル・アートのカダー・アティアだったが、今回はコンセプチュアル・アート。
ピエロ・マンゾーニは1933年にイタリアで生まれ、法学と哲学を学んだ後に画家に転じた。1957~58年頃から白いキャンバスを駆使したACHROMEシリーズを制作。1963年、29歳で心臓発作のため亡くなったという。フォンタナ、ブーリ、イヴ・クラインとともにコンセプチュアル・アート・シーンを牽引したが、短期間だったためもあってか、知名度は低い。

展示はいちおう年代順、そして技法ごとにまとめられていた。キャンバスにカオリンを用いた時期、最初はしわを寄せ、次に線条化し、さらにグリッドを構成する。いずれも白いキャンバス。その後、紙、うさぎの革、木綿、食用パン、各種ファイバー、パッケージ、ポリエステルなど、さまざまな素材を使って表現を試みていった経緯がよくわかる。
1950~60年代にこんなことをやっていた画家がいたとは、日本ではあまり知られていないのではないだろうか。今でも同じようなことをやっている画家がいるのは、そのためかも。今は素材の種類が圧倒的に多いから新しく見えるかもしれないが、技法は半世紀前に挑戦済みだ。

Friday, August 12, 2016

チューリヒ美術館散歩 --ダダイズム100周年

去年も来たが、チューリヒ・ダダがなかった。日本でもチューリヒ美術館展が開かれたが、やはりダダがほとんどなかった。
今年は1916年にチューリヒに始まったダダイズム100年なので、ふたたびチューリヒ美術館へ来てみた。ダダイズム展は春にやったということだ。それもそうで、夏以後は世界各地に巡回している。日本でもやるようだ。だから去年のチューリヒ美術館展にはダダがなくてもよかったのだ。
夏のチューリヒ美術館はピカビア展だった。パリに生まれたスペイン系フランス人ピカビアは古典主義とキッチュの間、印象派とラディカリズムの間、ダダイズムの関係者でもあり、シュルレアリスムにもモダンアート・抽象画にもかかわる。実に変転する画風、アイデアの宝庫。意外性のそのまた裏をかく。そのパロディ精神はまだ十分理解されていない。
ファシズムに関わる主題の油彩2点の評価が割れたという話も面白かった。一つは、ヒトラーをパロディにした喝采の絵だが、喝采されているのは豚の顔の人物だ。『動物農場』か。もう一つは「春」というタイトルだが、ブルドックのような犬に全裸の美しく若い女性が付き添っている。見ようによっては、ヒトラーにかしずく全裸女性(ヴィシー政権)である。ところが、奥の窓の格子はフランスの監獄の格子を思わせる。ヴィシーのフランス自体が監獄の中、というわけだ。
チューリヒ・ダダ100年なので、ここでピカビアの本格的回顧展が開かれた。油彩を中心とする絵画150点はもちろん、アヴァンギャルド雑誌の表紙デザイン、フィルム(ブルトンやマン・レイとも協力)も含めると200点だ。これまでほんの少ししか見たことがなかったので、回顧展はとてもよかった。
美術館売店でカタログ『チューリヒのダダ』を買った。充実した資料だ。ダダといえばツラとブルトンだが、本書にはそれだけではなく、エミィ・ヘニングス、ゾフィー・トイバー・アープ、ハンス・アープ、オットー・ヴァン・リース、マルセル・ジャンコ、ハンス・リヒター、クリスチャン・シャドらの作品も載っている。アリス・ベイリーの名前もあるのには驚いたが、驚く方が無知なだけかも。
キャバレー・ヴォルテール関連の資料も多い。ダダの拠点となったキャバレー・ヴォルテールはいまも大聖堂の近くにあるが、今日行ってみたら隣の建物にも「キャバレー・ヴォルテール2016」を出していた。
重要なことは、ダダは絵画だけでなく、文学、演劇、音楽、ダンスなどの総合芸術運動だったことがよくわかることだ。ダダの資料に、クレー、カンディンスキーなど後のバウハウス教授陣の名前も並んでいるのもなんとも。総合とは何か。ダダの総合とバウハウスの総合はもちろん局面が異なるが、どこかでつながっているだろう。
もう一つ重要なのは、ダダの背景に第一次大戦に対する反戦平和運動があったことだ。西欧では当たり前のことで、チューリヒでもこのことを前面に出しているが、日本の美術評論家はこれを必ず隠す。
授業で使える好材料を入手してご機嫌。
というわけで、Fleur du Rhone, Cornalin, Valais, 2014.


Thursday, August 11, 2016

再魔術化する世界の正体をつかむために

的場昭弘・佐藤優『復権するマルクス――戦争と恐慌の時代に』(角川新書)
マルクス学の第一人者・的場と、毎月どころか毎週のように本を出しているような佐藤の対談である。もとは2011年6月にKKベストセラーから出た『国家の危機』を再編集したという。
片やマルクス研究の専門家、片や元外交官。片や大学に籍を置く学者、片やベストセラー作家。違いも目立つが、かつて東欧諸国に滞在した経験を有することや、国家、資本、宗教について造詣の深いことでは共通点もある2人が、混迷する現代世界を把握するために、「資本主義」を超克するために、マルクスの限界を見定めて同時にマルクスの可能性を最前線まで押し出すために、さまざまな議論を交わしている。資本論の読み方や、宇野派経済学の評価など、差異も少なくないが、むしろ、これほど息があって、同意、同意、同意の連続となっていることが不思議だ。
博識で知られる佐藤だが、的場・佐藤対談は博識合戦でもある。次々と飛び交う固有名詞の多くを大半の読者は半知半解のまま読み進めなくてはならないだろう。それでも面白く読める対談なので、税込み864円は格安、お得、だ。
変質する国家を問う第1章の特徴は、アメリカを理解することを主題としないことだ。アメリカが登場するのは、マルクスの時代のアメリカで、現代国家アメリカではない。このことをどう見るか。
第2章の宗教論議は入り口で終わっているが、もっと突っ込んだ話をしてもらいたいとも思う。続きをやってほしいものだ。
第3章の現存した社会主義の失敗の理由を探る対談も、従来とは視点を変えていておもしろいが、アフガン戦争も、チェルノブイリ事故も出てこないのは、なぜなのか。重要ではないという判断かも。
第4章で、廣松渉の資本論解釈や物象化論を、佐藤が「あれは仏教です」と言っているのは笑えたが、実は重要な指摘。
第5章のマルクスの可能性論議で、黒田寛一と廣松渉の評価こそ枢要というところが、半分納得、半分?。廣松渉の理論的な評価も、きちんとなされていないというのは、確かに。佐藤は「それは的場先生にしかできない仕事です」と言っているが、的場はこれには返事をしていない。


ヘイト・クライム禁止法(119)レバノン

8月10日、人種差別撤廃委員会はレバノン政府報告書の審査を始めた。レバノン政府は7人、傍聴NGOは25人ほど。政府報告は、レバノンの宗教構成(シーア、スンニ、クリスチャン)、パレスチナ難民、そして現在のシリア難民が中心だった。委員の質問では、在レバノン難民のこと以外にも、世界に多い在外レバノン人についても話題として取り上げていた。
レバノン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/LBN/18-22. 31 August 2015)によると、レバノン憲法前文は意見・表現の自由を民主主義の保障としている。憲法9条は、信仰の自由を定め、憲法13条は意見の自由を確認し、表現の自由は口頭、文書、プレスの自由、集会結社の自由も含んでいる。
これらの権利への制限は個別に刑事立法に明示されている。刑法第317条は、派閥や宗教対立を助長する目的とする著述や言明、共同体の間に対立を煽動する著述や言明を犯罪化している。刑法第318条は、317条に示された目的のために設立された結社への参加者を処罰する。刑法295条は、戦時に、又は戦争直前に、国民感情を傷つけ、派閥や宗教対立を助長する目的でプロパガンダをなすことを重罪としている。1994年のテレビ・ラジオ放送法第3条は、オーディオヴィジュアル・メディアは自由であり、情報の自由は憲法及び法律に従って行使されるとする。憎悪及び過激主義の流布、人種主義や皮膚の色及び民族に基づく優越性を伝える行為に刑罰を定めている。
印刷物について、印刷出版法を改正した1977年の法律第24条は、出版、プレスにおける言明その他の類似の行為によって犯罪実行を煽動した者に、刑法第218条に従って、刑罰を科すとしている。犯罪を呼び掛け、そそのかす文書は煽動に当たる。同法律25条は、レバノンで承認された宗教のいずれかを軽んじ、派閥や人種的対立を助長し、平穏を害し、レバノンの安全、主権、統一を危険にする出版物の流布を犯罪とする。検察は当該出版物を差し押さえることができ、管轄裁判所に事案を送り、最低6カ月の間出版を停止できる。常習犯については刑罰を2倍にすることができる。
人種差別と闘う努力にかかわらず、多くの地方自治体はこの種の不法行為に忙殺されている。近隣諸国の政治状況の影響で、外国人労働者や難民が多く滞在し、事件が起き続けている。自治体は、一定の時期の外国人の移動の禁止によってこうした行為を予防する措置をとっている。こうした措置は、安全が損なわれ、犯罪が増加し、レバノン市民に危険が生じていることによって正当化されている。

人種的優越性や人種差別に基づく外国人労働者に対する宣伝の禁止について、2014年11月、労働省は覚書48/1を出して、人道的価値に反する広告を除去するように通達した。

「劣化ニッポン」の正体を探る

保阪正康『田中角栄と安倍晋三』(朝日新書)
歴史家、ノンフィクション作家による昭和史再考で、副題が「昭和史でわかる「劣化ニッポン」の正体」。昭和天皇と今の天皇を対比して、それぞれに戦争の清算をどのように行ってきたかを示しながら、安倍晋三を田中角栄と対比して、「国家主義」と「国民主義」の差異を論じる。昭和史の様々なエピソードをちりばめながら、戦争の史実に学ぶことの大切さを説く。
いつも抑制的な筆致で歴史を語ってきた「保守派」の著者だが、本書では随所で安倍批判を繰り返している。「安倍晋三という人は本を読んで知識を積んだ様子がない人に共通の特徴を持ち合わせているように思える。底が浅い政治家といえるだろう。」「(岸の)不遜さは孫の安倍晋三にも受け継がれているのではなか」。「私が最高責任者です」と言う安倍発言について、「そんな無責任な言語を使うほど、政治家はおそるべきスピードで劣化しているのだ。」「ファシズムはデモクラシーから生まれる」といい「日本は安倍首相が登場したことにより新しい道に向かっている。もし日本がファシズム的な国になってしまったら」。「安倍首相が歴史に向かって回れ右をしている」。「安倍首相の手法は秘密主義であり、議論の本質をぼかす戦術であり、なにより自らを抑制する能力そのものさえかけているといっていいであろう。」

1939年生まれの歴史家にとって、安倍首相の暴走は認めがたく、日本の将来が心配なのだろう。

Wednesday, August 10, 2016

ヘイト・クライム禁止法(118)南アフリカ

8月9日、人種差別撤廃員会は南アフリカ報告書の審査を始めた。政府からは10人ほど。傍聴するNGOは40人くらいいた。うち明らかに白人(系)が10数人で、黒人はなぜか6~7人しかいなかった。インド系らしき人が2人ほど。ポスト・アパルトヘイトの民主化20年の状況が審議された。
南アフリカ政府が人種差別撤廃員会90会期に提出した報告書(CERD/C/ZAF/4-8. 15 April 2015)によると、人種に基づく憎悪の唱道の禁止は憲法第16条2項に基礎を有する。16条は表現の自由を保障するが、憲法は、人種、民族、ジェンダー、宗教に基づく唱道が実害の原因となる煽動に当たる場合、表現の自由の範囲から除外される。ある表現がヘイト・スピーチとなるためには2つの要素が必要である。人種などの理由に基づいて憎悪を唱道すること、及び実害の原因となる煽動がなされたことである。南アフリカの法制度は、徐々にヘイト・クライムとヘイト・スピーチを予防、闘い、処罰するようになってきた。
南アフリカはヘイト・スピーチ禁止法を作成してきた。同法は人種差別撤廃条約第4条に由来し、ヘイト・スピーチを規制すると同時に、開かれた民主的社会の基礎となる価値を認める。同法は人種、民族、ジェンダー、宗教に基づくヘイト・スピーチへの参加や促進を犯罪とする。
政府は、二〇〇一年のダーバン行動計画に従って、人種主義、人種差別の現代的諸形態を取り扱う政策を作成中である。
 二〇〇三年、南アフリカ人権委員会は、「自由戦線」事件について、「農民を殺せ、ボーア人を殺せ」という政治スローガンは憎悪の唱道であるとした。その人々が特定のコミュニティや人種に属しているがゆえに殺せと呼びかけることは、明らかに文脈が異なる場合以外は、憎悪の唱道である。ボーア人という言葉は明らかに南アフリカのアフリカーナーを指していると認められるので、このスローガンは人種又は民族に基づいた憎悪の唱道である。人権委員会によれば、憲法第16条2項の目的にとって実害とは、身体的害悪に限定されず、心理的感情的害悪も含まれる。2010年3月頃、ANC青年部長がデモの際にうたった歌をめぐって論争がなされ、人権委員会に訴えが寄せられた。高等裁判所は、アフリフォーラム等対マレマ事件において、憎悪と殺人を煽動するという理由で、その歌を公然と歌うことを禁止した。
南アフリカ人権裁判所対南アフリカ放送局事件において、放送局不服委員会は、ズールー人の歌の中でインド系住民について侮蔑し煽動する歌詞は人種に基づく憎悪の唱道であると主張した。その歌はズールー人とインド人を対立させ、インド人を貶め、ズールー人の貧困の原因はインド人であるとし、インド人は白人よりも悪質だというものである。裁判所は表現の自由を支持するので、歌が実害の原因となる煽動に当たらなければ、ヘイト・スピーチでとは言えないとした。
タメシュ・ダラムシェ・ジェタラル対ユニバーサル音楽事件で、ダーバン高等裁判所は、インド人を貶める「アマンディヤ」という歌の出版、販売、配布を禁止した。この歌は3か月前から市場に出ており、インド人に対する黒人による暴力事件は起きていないが、申立人は、その歌が人種暴動の原因となるかもしれないとの恐れを抱いていた。その歌は、憲法第16条2項に言うように、黒人とインド人を対比する人種主義的なものであり、人種憎悪の唱道を目的とはしていないが、実害の原因となる煽動にあたる人種憎悪の唱道であると判断された。憎悪の唱道と実害を引き起こす煽動の両方が存在した。インド人に対する暴力事件は起きていなかったので、裁判所は禁止の範囲を限定した。