Thursday, September 15, 2011

原発責任者特権法案

第一条 法の目的
1.本法は、原発の設置・建設・運営に責任のある者に特権を付与することを目的とする。
2.本法に定める原発責任者の特権は、日本国憲法が定める法の下の平等には違反しないものと解釈される。
第二条 定義
本法における原発の設置・建設・運営に責任のある者には、次の者が含まれる。
1)当該原発の設置計画を立案した者。
2)当該原発の設置申請を許可した公的機関の責任者。
3)当該原発の建設を請け負った企業の経営者。
4)当該原発の運営を所掌する機関の責任者。
5)当該原発の安全性に保障を与えた学者。
6)当該原発の安全性の宣伝・広報を請け負ったマスメディアの経営者。
7)当該原発に関連する訴訟で原発の安全性を是認した裁判官。
第三条 特権の付与
1.原発の設置・建設・運営に責任のある者は、原発敷地内に家族とともに居住することを特別に許される。
2.政府及び地方自治体は、前項の居住用家屋を原発敷地内に建設するための経費の二分の一を負担する。
3.不動産にかかわる税金はこれを免除する。
第四条 特権の停止
前条に定める特権を付与された者は、職務上の必要がある場合、当該原発所在の地方自治体議会の過半数の議決を以て、前条に定める居住用家屋を離れることができる。その期間の上限は二週間とする。
第五条 特権の終身性と一身専属性
1.前々条に定める特権は、その者が当該職務又は地位を離脱した後も生涯にわたって保障される。
2.この特権は相続の対象とならない。
第六条 特権の放棄
第三条の規定にかかわらず、家族はその特権を放棄することができる。
第七条 遡及適用
本法の諸規定は、本法施行以前に遡ってすべての原発責任者に適用される。