Friday, December 29, 2017

大江健三郎を読み直す(83)「最後の小説」への道、「最後の小説」からの道

大江健三郎『さようなら、私の本よ!』(講談社、2005年[講談社文庫、2009年])
「最後の小説」と唱え始めて長いこと小説を書き続け、「狼少年化」した大江が21世紀になって始めた「おかしな2人組」シリーズ、『取り替え子(チェンジリング)』、『憂い顔の童子』に続く長編3部作の最終作である。タイトルから言って、本当に「最後の仕事」かと思われたが、その後も書き続け、父親の死の謎をめぐる『水死』にたどりつく。
『さようなら、私の本よ!』というタイトルを知って、当時読まなかったが、「これで大江文学の花道のようだが」と思ったことを記憶している。
国際的な小説家・長江古義人と建築家・椿繁という、2人の老人のドタバタ劇に、若者たちを巻き込んでいく。建築の専門家であり、破壊の専門家でもある繁の破壊理論の実践としてのテロ、そのための準備における半監禁、そして古義人の別荘の破壊とタケちゃんの事故死に至る筋は、大江の作品としてはさしておもしろいものではない。
合間をつなぐのは戦後日本史であり、文学史であり、ミシマやオウムや9.11である。
全体の主題は、世界の巨大な暴力に抗する小さな暴力の可能性と不可能性、と言えようか。反核や四国の森の家や息子のアカリ(光)を中心とする家族の物語であり、文字通り大江ワールドである。結末は一種の肩透かしだが、事後譚として、静かな語りの中に「徴候」を見出す。
大江作品の読み直しを始めたのは2014年正月のことだから、4年がかりで主要作品はすべて読んできた。
同じ時期に書き継いでいた井上ひさしについては、前田朗『パロディのパロディ 井上ひさし再入門』(耕文社)として1冊にまとめた。
しかし、大江については、まとめにくい。理由は簡単明瞭だ。大江の文学的主題があまりにも鮮明で、誰もが同じ主題をめぐって大江批評を書いてきた。同じことしか書けそうにない。フクシマ以後の大江の闘いを踏まえて、大江世界を解読しなおすことは可能だろうか。
大江健三郎を読み直す(1)
大江健三郎を読み直す(2)大江健三郎『晩年様式集』
大江健三郎を読み直す(3)大江健三郎『定義集』
大江健三郎を読み直す(82)近代の歴史を背負った現代作家のパロディ小説 大江健三郎『憂い顔の童子』



古代オリエント史の愉しみ

池上英洋『ヨーロッパ文明の起源――聖書が伝える古代オリエントの世界』(ちくまプリマー新書)
<西洋文明の草創期には何があり、人類はどのように文明を築いたか――。聖書を中心に芸術や遺跡などをてがかりに、「文明のはじまり」について読み解く。>
はじめに―エジプト人はフンコロガシを見て何を思ったか
第1章 ノアの洪水は本当にあったか―世界中にある「洪水伝説」
第2章 なぜ巨大遺跡は古代にしかないのか―神と王と民の権力構造
第3章 古代人の世界観―文明と神話の成り立ち
第4章 古代文明の実像―古代人の暮らしをのぞく
おわりに―古代文明を殺したのは誰か
西洋美術史と西洋文化史を専攻する著者が、その前提・基礎となる、古代オリエントの世界を探る。古代オリエントに学んだのがギリシア文明であり、ギリシアに学んだのがローマであり、ローマ帝国がヨーロッパの枠組みを作ったからである。
旧約聖書の記述にはギルガメシュ叙事詩が流れ込み、ギルガメシュ叙事詩もそれ以前の歴史を踏まえている。洪水神話ひとつをとっても、ギルガメシュからジウスドラへ、アトラ・ハーシスへ、そしてギリシャ・ローマの洪水神話へと、著者は古代史を愉しむ。
軽々と時代を超え、空間を飛び抜け、ヨーロッパにつながる意識と記憶が残留する言葉、石碑、建造物を経巡る。

Thursday, December 28, 2017

ヘイト・クライム禁止法(141)ナミビア

ナミビア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/NAM/13-15. 6 March 2015)によると、憲法10条は法の下の平等と、性別、人種、皮膚の色、民族的出身、宗教、宗派、社会的地位又は経済的地位に基づく差別からの自由を定める。保護される集団は、自然の集団も選択によって形成した集団も含まれる。1991年(1998年改正)の人種差別禁止法、農地改革法、個湯における積極的是正措置法、教育法、子どもの地位法、共有地法、文化機関法、国立美術館法なども国民的和解を目指す法律である。
 1998年の人種差別禁止法11条は、次の目的を持った言語の公然使用、文書の出版及び頒布、物の展示を禁止している。特定の人種集団に属することを理由として人又は集団を威嚇し、侮辱する目的。異なる人種集団間に憎悪を惹起し、促進し、煽動する目的。人種的優越性に基づく観念の流布。
 人種差別禁止法1条は、公共団体、中央政府、地方政府に、人種差別の助長、煽動を禁止する。他人に公共施設の利用を否定すること。他の者に許されているよりも不利益な条件で施設利用を許可すること。特定の人種集団構成員であることを理由として施設利用を中止させること。
 人種差別動機を刑罰加重事由とすることについて、言論の自由と差別の禁止の間で考慮する。リーディング・ケースは、1993年のS対ヴァン・ウィク事件最高裁判決であり、最高裁は人種的動機を刑罰加重事由とした。
1993年のS対ホテル・オンドリ事件最高裁判決は、人種動機による宿泊・滞在の不許可を差別犯罪として有罪とするにあたり、人種差別禁止法3条に従って、特定の人種集団に対する公共サービス提供の拒否に該当するとした。
 人種差別撤廃委員会はナミビア政府に次のように勧告した(CERD/C/NAM/CO/13-15. 10 June 2016)。1998年の人種差別禁止法改正が完結していないことに留意する。1995年のカウエサ対家族大臣事件において、裁判所がヘイト・スピーチを「人種、皮膚の色、民族的出身、宗派又は宗教に基づく憎悪又は偏見を煽動するスピーチ」と定義し、定義から世系が除外されたことに関心を有する。人種差別撤廃委員会の一般的勧告7及び15に照らして、条約4条が義務的性格を有することに注意を喚起する。一般的勧告35に照らして、改正法の定義を条約4条に沿うように、また条約第1条の定義に合致するように勧告する。

ヘイト・クライム禁止法(140)ジョージア

ジョージア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/GEO/6-8.31 October 2014)によると、2014年5月2日、諸外国の事例を参考にし、人種主義と不寛容に反対する欧州委員会の勧告を受けて、議会は人種差別撤廃法を採択した。同法はすべての形態の差別を撤廃し、人種、皮膚の色、言語、国民、民族又は社会的所属、性別、性的志向、ジェンダー・アイデンティティ、健康状態、障害、年齢、国籍、出身、出生地、居住地、社会的地位、宗教又は信念、政治的その他の理由にかかわらず、法が定める権利を平等に享受することを保障する。同法は直接差別も間接差別も禁止する。差別の禁止は全ての領域に及ぶ。
 刑法142条(平等侵害)及び1421条(人種差別)を定める。刑法1421条は「国民又は人種的憎悪、民族の尊厳を貶めることを目的とする行為」を犯罪としている。行為には作為も不作為も含まれ、身体的挙動のみならず、スピーチや言説も含まれるので、人種主義言説や人種的観念の流布も、憎悪や民族の尊厳を貶める目的を有する者は禁止する。共犯規定が適用されるので、刑法142条及び1421条の犯罪の実行を教唆し、幇助した者も刑事責任を問われる。
 放送法56条は人種、民族、宗教的憎悪や集団への差別を行う放送番組を禁止する。集会法11条は集会における憎悪を表明する公然発言や煽動を禁止する。
 人種差別撤廃委員会の前回勧告に従って、2012年、量刑に関する刑法53条を改正し、人種、宗教、国民、民族的不寛容、又は差別的理由によって犯罪が行われた場合、刑罰加重事由となる。
 刑法155条は墓地や宗教施設の暴力やその威嚇を犯罪といている。刑法156条は、スピーチ、意見、良心、宗教、宗派等に基づく迫害を犯罪としている。
 2010~13年、刑法142条及び1421条の適用事例はない。刑法155条について7件の捜査が行われ、3件は犯罪成立ゆえに終了した。1人が有罪認定され、一年の執行猶予を言い渡された。刑法156条について33件が立件され、14件は犯罪不成立で終了した。4人が訴追された。うち3人は刑事責任ではなく、矯正労働手続きに移管した。1人は有罪となり、1年の執行猶予となった。2013年5月17日のホモフォビアとトランスフォビアに反対する国際デーに関連して、刑法161条(集会に参加する権利を暴力を用いて妨害する罪)で5人が告訴され、1人は刑事免責となり、4人の手続きが進行中である。


Wednesday, December 27, 2017

ヘイト・クライム禁止法(139)アゼルバイジャン

アゼルバイジャン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/AZE/7-9. 6 March 2015)によると、憲法37条は、人種、民族、宗教、社会的憎悪又は敵意を助長又は煽動宣伝することを禁止している。刑法283条によると、国民、人種、社会的又は宗教的敵意の煽動、人間の尊厳を貶めること、若しくは国民、人種、社会的又は宗教的理由で指紋の権利を制限し又は特権を与えることの煽動が、公然と又はマスメディアを通じて行われた場合、千マナ以上二千マナト以下の罰金、又は二年以下の矯正、又は二年以上四年以下の刑事施設収容とする。実力の行使又はその威嚇が伴った場合、地位の乱用によって行われた場合、若しくは組織集団によって行われた場合、三年以上五年以下の刑事施設収容とする。
 2000年8月25日の大統領令に従って、国家安全保障大臣は刑法283条に関する予審捜査を行うことを捜査機関に命じた。
 2009年8月~2013年8月に刑法283条に関する刑事事件は1件だけである。宗教的集会の群衆の前で、国民、人種、社会的又は宗教的憎悪又は敵意の明白な発言を行った公共の秩序違反を行った。裁判所は、スレイマノフ・アブゴウル・ネイマトを有罪と認定した。
 マスメディア法10条は、国民、人種、社会的敵意又は不寛容を助長するためにマスメディアを利用することを禁止している。テレヴィ・ラジオ放送法7.0.7条によると、公共放送者に、宗教又は人種の差別を助長する番組を放送しない義務を定めている。政党法4条、労働組合法8条、NGO法2.3条も同様の行為を禁じている。
 人種差別撤廃員会はアゼルバイジャン政府に次のように勧告した(CERD/C/AZE/CO/7-9. 10 June 2016)。憲法25条は人種、国籍、言語による特権付与を禁じているが、特別措置を講じていない。条約4条に従って、不利益を受けるマイノリティ集団や個人を保護する目的の特別措置を取ることを許すよう法律を改正するよう勧告する。刑法111条や283条、並びに労働組合法やNGO法の諸規定が条約4条の要件に適っていないことに関心を有する。法律規程を条約4条の要求に沿って改正するよう勧告する。特に、人種的優越性に基づく思想の流布、人種主義活動の援助、人種差別を助長し煽動する宣伝、人種差別を煽動する組織や活動への参加を、その流布の手段や非公然か公然かに関わらず、禁止し処罰するように勧告する。人種主義的ヘイト・スピーチと闘うための一般的勧告35に注意を喚起する。
 ナゴルノ・カラバフ紛争に関する立場の相違を基に刑法283条が恣意的解釈の下で用いられていることに関心を有する。人種主義的スピーチとの闘いが、不正義に抗議する者、政治的反対者を沈黙させるために用いられるべきではない。この点で、委員会は一般的勧告35を想起する。歴史的事実に関する意見表明が学術的議論の文脈で行われ、憎悪、暴力、差別を煽動することがない場合、禁止されるべきではない。個人や集団の人権を擁護するためのスピーチは刑事制裁を科されるべきではない。

巨大ブラック企業――日本資本主義の闇

佐高信『巨大ブラック企業』(河出書房新社)
企業批判の第一人者は、ワタミをはじめとするブラック企業への批判はきちんとやる必要があるが、それ以上に巨大ブラック企業の闇を暴くことこそ必要だとして、東京電力、東芝、日本航空、トヨタ、松下電器(パナソニック)をとりあげる。日本資本主義の中軸を成す大企業の多くが文字通りのブラック企業なのに、一部の中小企業にばかり焦点を当ててばかりいると、重要なことが見えなくなる。両方への批判が必要だが、何より巨大ブラック企業のあくどさこそ、影響力の大きさ、被害の深刻さにおいて際立っている。日本資本主義そのものの腐朽性を暴くことが、この国と社会の在り方を変えるための出発点となるべきだ。
辛口批評で知られる著者だが、本書では、各社に詳しいジャーナリストを招いて対談を行っている。東京電力について斎藤貴男、東芝について辻野晃一郎、日本航空について森功、トヨタについて井上久男、松下電器(パナソニック)について立石康則。このため多面的多角的検討がなされ、いっそう明晰な批判になっている。数々のエピソードをもとに、表層をすくいとりつつ本質を撃つ、というべき手法が冴える。

Monday, December 25, 2017

ヘイト・スピーチ研究文献(114)不寛容について考える

明戸隆浩「ヘイトスピーチと『不寛容』」『神奈川大学評論』87号(2017年)
ブライシュ著『ヘイトスピーチ』翻訳とともに、カウンター活動の調査や、ヘイト・スピーチをめぐる理論研究で知られる明戸の論文である。3つの問いを再検証している。
第1に、「ヘイトスピーチは『不寛容』なのか」。
第2に、「『不寛容』を批判することは『不寛容』なのか」。
第3に、「相手の意見を批判することは『不寛容』なのか」。
第1の「ヘイトスピーチは『不寛容』なのか」とは、NHK BS1の特集番組や、安倍首相の国会答弁において、ヘイト・スピーチを「不寛容」と特徴づけられている問題である。「寛容/不寛容」という観点での議論は、ヘイト・スピーチを「法律」の問題にせず、国が介入しなくても「自然」にどうにかなる現象として扱うことにつながりやすいと言う。なるほど、寛容や和や謙虚と言うレベルの思考では、ヘイトの被害認識も不十分となり、法的対策の必要性が見失われる。
第2の「『不寛容』を批判することは『不寛容』なのか」とは、「あの人は普段は寛容を主張するのに、自分と違う意見には不寛容だ」といった言説のことである。ここでは2つの異なる「不寛容」概念が衝突している。明戸によると、2つの「不寛容」概念は対等のものではなく、多くは時間的に後の概念の方が強い印象を残すと言う。そこに、ヘイト・スピーチ規制をめぐる「刑事規制か表現の自由か」という議論に端的に示されているという。
第3の「相手の意見を批判することは『不寛容』なのか」とは、通常の批判は「不寛容」と呼ばれることはないが、一定の条件下では「不寛容」になりうるという。一定の条件とは、制度的な力の不均衡の場合であり、権力関係にあることである。教授が学生に指導する際に、指導や批判が「押し付け」や「制裁」となる場合である。インターネット上における多数派と少数派の関係も同様だと言う。
ヘイト・スピーチと「寛容/不寛容」の関係を問い直している点でとても参考になる。
私にとって「不寛容」概念は2001年のダーバン宣言における「不寛容」概念であり、明戸が言うようなレベルでは考えてこなかった。ダーバン宣言とは、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」の「宣言と行動計画」のことだ。
ダーバン会議に参加したことが21世紀に入ってからの私の思考、研究に多大の影響を与えてきた。今もなお私はダーバン宣言の枠組みで思考している。ダーバン宣言のフォローアップが研究の主たる課題である。もっとも、ダーバン宣言では単なる「不寛容」ではなく、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容」とあるように「関連のある不寛容」なので限定された概念だが。
ダーバン会議は一日延長して9月8日に宣言を採択したが、その前にアメリカとイスラエルが会議をボイコットして退席・帰国した。3日後に9.11だ。あれから16年、ふたたびアメリカとイスラエルが世界に不安と恐怖をまき散らしている。寛容であることもなかなかの苦労。

Tuesday, December 19, 2017

ヘイト・スピーチ研究文献(113)公共施設利用制限問題

楠本孝「ヘイトスピーチ対策としての公共施設利用制限について」『地研年報』(三重短期大学地域問題研究所)22号(2017年)
Ⅰ ヘイトスピーチ解消法の概要・問題点・課題について
 1 概要
 2 問題点
 3 課題
Ⅱ 大阪方式と川崎方式
 1 大阪方式
 2 川崎方式
Ⅲ 公共施設の利用制限に関するこれまでの学説判例
 1 集会の自由とパブリック・フォーラムの理論
 2 集会の自由と公物管理権
 3 集会の事前規制に関わる判例
Ⅳ ヘイトスピーチ解消法の影響
 1 集会の自由の対抗利益
 2 内容に基づく規制の可否
 3 事前規制の可否
 4 ヘイトデモ禁止仮処分決定
Ⅴ むすびにかえて
2016年のヘイト・スピーチ解消法が、公園や公民館などの施設利用問題にどのように影響を与えうるかを検討した論文。これまでもヘイト・スピーチの刑法理論を探求してきた刑法学者だが、本論文は憲法論の検討である。
<特徴点>
第1に、公共施設の利用に関する最高裁判例の読み方である。憲法学者は泉佐野事件や上尾事件の最高裁判例を引き合いに出して、ヘイト集団によるヘイト集会であっても利用拒否はできないというのが最高裁判例だと主張する。著者は、この解釈に疑問を呈し、事案の具体的内容に即した読み方が必要と指摘する。これは私が、泉佐野事件等とヘイト事件とは事案が異なると主張してきたのと、同じ意見と言える。
第2に、川崎市のガイドラインが設定した「迷惑要件」に疑問を呈する。解消法が制定された段階としては、ヘイト・スピーチの言動要件を満たせば、深刻な被害が想定でき、それだけで法的要件を満たすと言えるので、迷惑要件は不要だと指摘する。賛同である。川崎ガイドラインは積極的な成果であり、大阪方式よりも大幅な前進なので、この点を評価することが重要であるが、著者が言うように限界も指摘しておく必要がある。
第3に、解消法を前提とすれば、内容に基づく規制も憲法上許されるという。また、事前規制についても、厳格な要件の下、必要最小限度の規制を行うことは可能であるという。この点も私と同じであるが、私よりもていねいに検討している。
<疑問点>
私は、川崎事件は一連の行為を一体として把握すれば、事前規制ではないので、当然規制すべきであり、公共施設を利用させてはならない、と主張してきた。これに対して、著者は、「一連の行為でも、それを一体として把握してよいかは、事後的にのみ判断できるのではないだろうか」と批判する。
著者が想定しているのは、前にヘイト・デモをしたからと言って、それだけで今度もヘイト・デモを行うと判断できるとは限らないから、事後的判断になるという事態である。なるほど、前にヘイト・デモをしたことを判断資料に加えることはできるが、それを今回と一体として把握するという私の主張は十分に説得的とは言えない。
しかし、私が主張しているのは、それだけではない。これと同時に、かつ、より重要なことは、ヘイト・デモをインターネット上で予告した場合の、予告行為と予定されたヘイト・デモを一連の行為であり一体として把握することである。その際、前に行ったヘイト行為の内容が新たな予告の内容に反映するのであり、それも一体として把握する必要がある。後者はともかくとして、前者を著者が度外視していることは理解できない。
図式化すると次のようになる。
A 前のヘイト・デモ(そこで行われたヘイト・スピーチの具体的内容)
B 次のヘイト・デモの予告(特にインターネット上の予告)
C 予告されたヘイト・デモ(公共施設利用申請がなされている)
著者は、AとCを一体として把握することに疑問を示して、Cがヘイト・デモであることは事後的にのみ判断できるという。
しかし、Bの予告がなされ、その予告内容から見て、それがAの継続・反復であることが明らかであれば、B自体がヘイト行為であると理解するべきである。それゆえ、Bの時点で被害が生じている。従って、BとCを一体として把握すれば、Bの時点でB及びCを抑止する必要がある。Cの公共施設利用は拒否しなければならない。そうでなければ、地方自治体がヘイトに加担したことになる。
以上がかねてからの私の主張である。著者はこの点に言及せずに、AとCの一体把握への疑問を提起している。これでは私への批判とは言えないだろう。

Saturday, December 02, 2017

ヘイト・クライム禁止法(138)トルコ

トルコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/TUR/4-6. 17 April 2014)によると、刑法第216条は次のように定める。
(a)公共の秩序に明白かつ切迫した危険となる方法で、社会階級、人種、宗教、宗派又は地域差に基づいて、他の個人に対して敵意又は憎悪を増殖することを住民の集団に公然と煽動した者は、1年以上3年以下の刑事施設収容とする。
(b)社会階級、人種、宗教、宗派又は宗教の差異に基づいて、住民の一部を公然と侮辱した者は、1年以上3年以下の刑事施設収容とする。
(c)住民の一部の宗教的価値を公然と侮辱した者は、その行為が公共の平穏を歪めた場合、6月以上1年以下の刑事施設収容とする。
 刑法218条は、216条の犯罪がメディアやプレスを通じて行われた場合、刑罰を半分加重している。
 刑法216条は、明白かつ切迫した危険となる方法で、社会、人種、宗教又は地域の敵意又は憎悪の煽動を予防するために表現の自由を制約している。これは表現の自由の高度の基準と憎悪煽動問題の間のバランスをとるためである。自由な環境で思考を表明することは民主社会の必要条件である。犯罪の定義はこのアプローチに従ってなされる。行為が刑法216条の射程に収まるために、具体的に公共の安全が危険にさらされる方法で行われなければならない。
 2011年のラジオ・テレビ局設置法第8条(b)は、人種、言語、宗教、性別、階級、宗教及び宗派に基づいて差別することによる憎悪及び敵意を社会に煽動するメディア・サービスを禁止している。
 人種差別撤廃委員会はトルコ政府に次のように勧告した(CERD/C/TUR/CO/4-6. 11 January 2016)。刑法216条は人種的憎悪の煽動の訴追条件に「公共の秩序に明白かつ切迫した危険」を定めていることに関心を有する。刑法が人種的動機を刑罰加重事由としていないことは遺憾である。刑法216条が表現の自由を制約し、ジャーナリスト、人権活動家、マイノリティの権利擁護者を処罰するのに利用されてきたことに関心を有する。委員会は刑法第216条を条約第4条に合致するように修正することを勧告する。一般刑法に刑罰加重事由として人種的動機を定めるよう勧告する。委員会は、集団の権利を人種主義的ヘイト・スピーチから保護する必要の重要性を想起し、適切な措置を講じるよう勧告する。そのために、公的議論において政治家等による人種主義的ヘイト・スピーチや差別発言を非難すること。ヘイト・スピーチとヘイト・クライムを記録し、刑法のもとで実効的に捜査し、処罰すること、ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの事件に関する統計を収集すること。人種的憎悪を助長する団体に関する条約4条の規定に従って、効果的な立法を行うこと。