事実上の無罪判決!!
控訴審でより公正な判断がなされることを願う
本日、ソウル西部地裁は尹美香国会議員(前「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」理事長)に1500万ウォン(約150万円)の罰金刑を、共犯とされていた金東姫「戦争と女性の人権博物館」館長には無罪を言い渡した。
尹美香議員も、検察が賑やかに並べ立てた補助金管理法及び地方財政法違反、詐欺、寄付金品法違反、準詐欺、業務上背任、公衆衛生管理法違反などの容疑について全て無罪を勝ち取ったが、検察が主張した業務上横領額約1億ウォン(約1千万円)のうち1700万ウォン(約170万円)ほどが認められ、この部分について裁判所は罰金の支払いを命じた。尹議員は「充分に証明できなかった一部の金額についても横領した事実はない、控訴審で誠実に立証する」としている。
本日の判決によって、検察の起訴がいかに無理なものだったかが改めて浮き彫りになった。それは、公判の過程で充分に明らかにされていたが、それでもなお検察は尹議員に対し5年の懲役刑を求刑した。起訴も、求刑も、あまりにも無理筋だった。
また、裁判所が一部認めた業務上横領も、不当だ。検察は尹議員が2011年から2020年の10年間に、217回にわたり計1億ウォン相当を流用したと主張した。そのうちの68回、約1700万ウォンが今回、裁判所によって認められたのである。
しかし、尹議員の通帳にメモされた「摘要」によると、それらは「○○ハルモニの昼食」「○○ハルモニへのプレゼント」「海外ローミング」などの経費で、「先に支出、後で補填」という、ほとんどの市民団体や一般企業などでも普通に使われている経費精算の累積である。尹議員は10年分の古い領収証や写真などの証拠を見つけ出さねばならなかった。また、挺対協では経費支出の必要が生まれるたびに支出決議書を作成して領収証を添付していたこと、代表が独断で後援金の使用について決定することはできないシステムであったことについても、裁判の過程で明らかにした。それでもなお、裁判所が十分に証明できていないと見なしたものが1700万ウォンほどあったということだ。
一方、裁判所は「尹美香が初めから計画的に挺対協の資金を横領する目的で個人口座を使って後援金を募集したと見ることは難しい」と指摘した。さらに「何よりも、尹美香は去る30年間、人的・物的基盤が劣悪な状況でも、挺対協の活動家として勤務しながら日本軍慰安婦問題の解決、慰安婦ハルモニたちの被害回復等のため寄与してきた」とし、その過程で「有罪と認められた横領額よりも多額の金額を挺対協、正義記憶財団、正義連などに寄付した」と述べた。
これは、検察が横領の対象期間として見なしたのと同じ10年間に、検察の言う「横領額」を凌ぐ1億ウォン以上の金額を尹議員が挺対協・正義連に寄付していた事実を指している。また、それらの寄付行為や献身的な活動が、理事会が提案した昇給を自ら辞退する中でおこなわれていたことも踏まえての発言と見られる。
私たちは、今回の判決は事実上の無罪判決に等しいと考える。地裁で証明しきれなかった部分については、尹議員が述べたように、控訴審でより明確に証明する努力がなされていくだろう。
私たちは、尹議員が日本軍「慰安婦」問題解決のために、いかに私心なく、献身的に、潔癖に活動してきた運動家であるかを、自らの目で見てきた証人として、控訴審でより公正な判決が出されることを心から願う。
2023年2月10日
日本軍「慰安婦」問題解決全国行動