Saturday, December 24, 2016

ヘイト・スピーチ研究文献(80)市川正人への反論

前田朗「憲法の基本原則とヘイト・スピーチ――市川正人論文に応えて」『部落解放』735号(2017年)
市川正人(立命館大学教授)の論文「表現の自由とヘイトスピーチ」『立命館法学』三六〇号(二〇一五年)は、筆者の見解に批判的なコメントを付している。市川は、表現の自由こそ大切であるから、例外的な場合を除いてヘイト・スピーチの刑事規制には憲法上の困難があり、仮にそれを乗り越えた場合でも政策論は別であるとして、ヘイト・スピーチ刑事規制に消極的である。

筆者からの応答は次の5点。第1に、被害認識が問われているのに、市川は論点を変えている。第2に、市川は被害が生じていないことを前提にして、被害発生の危険性の判断をするべきだという。しかし、すでに被害が起きている事件で、予見可能性を問う必要はない。第3に、市川は「国民の自己統治」を語るが、これは「日本国民主義」に過ぎない。第4に、ヘイト・スピーチは民主主義と両立しないのに、市川は民主主義の名においてヘイト・スピーチを擁護する。第5に、市川の言う「思想の自由」市場論には社会科学的根拠がなく、採用できない。

Friday, December 23, 2016

ヘイト・スピーチ研究文献(79)李信恵訴訟一審判決について

前田朗「李信恵名誉毀損訴訟一審で勝利判決」『部落解放』734号(2016年)
16年9月27日、大阪地方裁判所は、在日朝鮮人のフリーライターである原告・李信恵が、在日特権を許さない市民の会(在特会)及び同会元会長の桜井誠を被告として損害賠償支払いを求めた名誉毀損裁判において、原告の請求を容れて、被告に77万円の賠償支払いを命じた。本判決をおおむね肯定的に論評した。
「判例としては通常の名誉毀損・侮辱事件の事例判断であるが、社会現象化したヘイト・スピーチに対する訴訟として注目された本件について、妥当な結論が出されたと言えよう。
異常な差別集団による悪質な差別行為に対して敢然と立ちあがり、裁判を闘い抜いた原告と弁護団(上瀧浩子、大杉光子)に敬意を表したい。

 もっとも、冒頭に示したように、原告は複合差別(人種差別と女性差別)の法理を主張しており、判決が女性差別については特段の判断を示さなかったため、控訴した。被告らも控訴したようである。」

Tuesday, December 20, 2016

ヘイト・スピーチ研究文献(78)国際条約の内在的活用のために

齋藤民徒「ヘイトスピーチ対策をめぐる国内法の動向と国際法――国内法の人権条約の効果的実現への課題と示唆」ジュリスト増刊『論究ジュリスト』19号(2016年)
長いタイトルの論文だ。ヘイト・スピーチ解消法成立前後の状況を確認し、人種差別撤廃条約加入から立法に至る歴史を整理し、次に司法的救済の試みとして京都朝鮮学校事件判決を検討し、最後に人権条約の効果的関与をめざして条約の「間接適用」や「ソフトロー」について論じている。前半はすでに多く論じられたことだが、終わりの、国際条約の内在的活用のための議論は参考になる。

「条約中の最も基本的な概念である『人種差別』は、『あらゆる形態の人種差別』として条約名称にも組み込まれ、国際社会で固有の包括的な意味が込められてきている。これを、日本語の日常的用法(日本国憲法14条1項の『人種』の解釈もそれに類する)と不用意に同視し、『人種差別』を生物学的特徴に基づく限定的意味へと勝手に縮減すべきではない。往々にして自己完結的に国内法を捉えてしまう国内法学や法実務の傾向に抗い、『人種差別』を、条約1条1項及びその解釈論で画定されてきた範囲で過不足なく捉えるべきである。」

Sunday, December 04, 2016

福沢諭吉神話を解体するために(「元祖ヘイトスピーカー」批判の始まり)

研究集会・日本の「近代」と「戦後民主主義」――戦後つくられた「福沢諭吉神話」の徹底検証(主催・同実行委員会、明治大学)に参加した。民主主義者、平等主義者と誤解されてきた福沢諭吉の思想を検証し、差別主義者、帝国主義者であったことを見事に解明してきた安川寿之輔、雁屋哲、杉田聡の3人がそろった講演会だ。
冒頭に、雁屋哲が「なぜ、今、福沢諭吉なのか」で、集会全体の趣旨を説明した。
続いて、安川寿之輔が「『福沢諭吉神話』とはなにか」で、これまでの諸著作のエッセンスを語った。
さらに、杉田聡が「福沢の帝国主義思想と自民党改憲草案」で、福沢はたんに差別的だったのではなく、典型的な体系的帝国主義者であったという。西欧には多数の帝国主義者がいたが、まとまった体系的思想として打ち出したわけではない。これに対して、福沢は体系的な帝国主義者であるという。
最後に、雁屋哲が「福沢が我々を大日本帝国に引き戻す」として、福沢批判の重要性を説いた。
安川の『福沢諭吉のアジア認識』『福沢諭吉と丸山真男』『福沢の戦争論と天皇制論』『福沢の教育論と女性論』は、いずれも出版当時に読んだので、基本内容はよく知っていた。
3人の共著『さようなら!福沢諭吉』も読んできた。
今回出版された雁屋哲・シュガー佐藤『まさかの福沢諭吉』、杉田聡『福沢諭吉と帝国主義イデオロギー』を購入した。読むのが楽しみ。

安川は福沢諭吉を「元祖ヘイトスピーカー」と呼んでいる。なるほど、と思う。帝国主義、植民地主義の立場から朝鮮をはじめとするアジア諸国人民に対する差別発言をまき散らした福沢は、まさに扇動者であり、ヘイト・スピーカーだ。

Friday, December 02, 2016

ヘイト・クライム禁止法(123)オランダ

オランダ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/NLD/19-21. 18 November 2013)によると、公共政策に反する目的を有する組織は、検事局の申請に基づき裁判所の命令によって解散できる。刑法一四〇条は、「禁止された組織の活動に継続的に参加した者は犯罪を行ったことになる。政党の禁止または解散は最終手段として行われる措置である。
表現の自由は絶対ではない。他の憲法上の権利と矛盾することがある。表現の自由があるからと言って、差別理由による教唆、憎悪、差別の煽動、暴力の唱道は保護されない。公共の事柄について公共の議論を広めることは重要である。しかし、表現の自由に限界がないということではない。社会的利益のために表現の自由を制限する必要がある場合もある。その判断は、検察官と裁判所が、国内法や欧州人権裁判所判例に照らして、慎重に行う。集団に対する侮辱事件では、判例法を通じて形成された三段階モデルがある。第一に、その発言自体が刑法一三七条cの意味での侮辱に該当するか(故意に人の集団を侮辱する意見を公然と表現したか)。第二に、その発言がなされた文脈がその侮辱の性格を無効にするか。第三に、その発言が公的議論に加わる過程でなされたものか(政治的意見の表明を含む)、又は宗教的信念や芸術表現の文脈でなされたものか。その発言の侮辱的性格が文脈によって無効になる場合は、不必要に有害な場合だけに犯罪とみなされる。
人の身体的統合に脅威となる発言は犯罪となる。そうした発言の犯罪性は表現の自由を引き合いにして減じることはできない。しかし、脅威の性格や、発言がなされた状況が、被害者が脅威にさらされたと感じるようなものでなければならない。
映画『フィトナ』を制作したゲルト・ウィルダースは自由党党首、議員であるが、二〇一一年六月二三日、アムステルダム地裁によって憎悪と差別の煽動及び差別的理由に基づく人の集団への侮辱について、無罪を言い渡された。検事局が控訴しなかったため手続きは終結した。
オランダは表現の自由を強く支持しており、表現の自由分野では刑法は二次的役割を有するに過ぎない。オンラインに差別的発言が投稿された場合、人々はホットラインに通報できる。すべての報告が記録される。オンライン差別についてのホットラインの役割は、差別的投稿の削除ができることである。
二〇一〇~一二年四月まで、検察局が扱った事件は多様であり、モロッコ出身の警察官に対する暴言、ナチスのシンボルやスローガンを刻んだ短剣の輸入、人種主義の歌のオンライン配布、外国出身の若者の食品販売店からの排除などであった。多くの事件で裁判所により刑罰を科されたが、無罪となった例もある。無罪の理由は、その発言が訴因に該当しない場合や、その発言を誰が行ったか証明されなかった場合である。
<オランダ領アルバ>
刑法2:60条から2:64条により差別行為は禁止されている。彼又は彼女の人種ゆえに公然と人を攻撃することは禁止されている。侮辱的発言、文書、電子データも禁止である。他人に特定集団に対する差別を教唆することは犯罪である。差別的性格の文書を出版すること、差別を目的とする活動を財政支援することも禁止されている。刑罰は六カ月以上二年以下の刑事施設収容、又は第二級乃至第四級の罰金である。
<オランダ領キュラソー>
刑法1:6条1項(d)は、コンピュータ・システムや電磁的ネットワークを通じて、人種主義的排外主義的性質の行為を行った外国人を含む定住者に、刑事管轄権を与えている。これはサイバー条約ストラスブール議定書に合致する。刑法2:60条は、宗教、信念、政治的見解、人種、皮膚の色、言語、国民的又は社会的出身、心身の障害、性別、性的志向、マイノリティであることを理由に人の集団を侮辱する見解を故意に公然と表明することを犯罪としている。一年以下の刑事施設収容、又は第三級の罰金である。常習の場合、複数人の犯行の場合、二年以下の刑事施設収容、又は第四級の罰金である。
刑法2:61条はコンピュータ・システムによる図像やデータを用いて憎悪、差別、暴力を煽動すること、刑法2:62条は公然と発言したり、そうした発言が含まれていることを知りながら印刷物を配布すること、刑法2:63条は人に対する差別を目的とする活動に参加し、財政支援すること、刑法2:64条は職場において項に人を差別することを、犯罪としている。
<オランダ領土サンマルタン>

刑法269条は、宗教、信念、政治的見解、人種、皮膚の色、言語、国民的又は社会的出身、心身の障害、性別、性的志向、マイノリティであることを理由に、公然と、高等、文書、図像、データにより、人の集団を侮辱した者は、一年以下の刑事施設収容、又は第三級の罰金とする。

ヘイト・スピーチ研究文献(77)成嶋隆への反論

前田 朗「ヘイト・スピーチ法研究の探訪」内田博文先生古稀祝賀論文集『刑事法と歴史的価値とその交錯』(法律文化社、2016年)
近代刑法史研究の第一人者であり、九州大学副学長としてハンセン氏病患者に対する差別、人権侵害、そして救済措置に関する詳細な報告書をまとめあげた内田先生の古稀祝賀論文集に書かせていただいた。
昨年出した『ヘイト・スピーチ法研究序説』(以下『序説』)以後の課題を整理し直す作業中である。ヘイトの本質と現象形態をさらに解明すること。ヘイトの被害の法的把握をさらに進めること。日本国憲法に基づいたヘイト・スピーチ処罰の当然性を強く打ち出すこと。世界のヘイト・スピーチ法の制定状況と適用状況をさらに詳しく紹介すること。
本稿前半では、獨協大学教授・憲法学者の成嶋隆の論文に応答した。成嶋は『獨協法学』92・93号掲載の論文で私の見解を批判している。そこで成嶋の主張を受け止め、さらに議論を進めることにした。いくつかの論点があるが、成嶋の批判点は、ヘイト・クライムとヘイト・スピーチに関する前田の定義が不明確だという趣旨である。この批判は当たっており、私の定義はなお不十分と思われる。しかし、成嶋の定義はもっと不明確であり、混乱している。成嶋論文の方法論そのものに疑問がある。さらなる議論が必要だ。
本稿後半では、人種差別撤廃委員会84会期に提出された各国政府の報告書の中から、条約4条に関する部分を紹介した。ベルギー、ホンデュラス、カザフスタン、ルクセンブルク、モンテネグロ、ポーランド、スイス、ウズベキスタンである。
ヘイト・スピーチ刑事規制に消極的な憲法学者に対する批判として、『序説』では、奥平康弘や内野正幸を取り上げて若干の疑問を提示する方法をとった。その後、塚田啓之の議論への疑問も提示した。

しかし、これまで憲法学者への本格的な反論はしてこなかった。それよりもヘイト・スピーチ刑事規制の憲法論的根拠を整理し、提示することが重要だった。それは『序説』でいちおう提示した。そこで今後は憲法学者への反論を試みることにしたい。成嶋は早くに私への批判をしてくれたので、今回、応答した。

ヘイト・スピーチ研究文献(76)被害者の救済をめぐって

前田 朗「人種・民族差別被害者の救済をめぐって――欧州諸国の施策に学ぶ」『人権と生活』43号(2016年冬号、在日本朝鮮人人権協会会報)
「差別とヘイトのない社会を目指して」という連載の3回目である。人種差別撤廃条約を日本が批准してから20年を超える歳月が流れ、研究も進んできた。条文の解釈やCERDの一般的勧告の翻訳がなされた。日本政府報告書の審査にあたってNGOが精力的にロビー活動を行って、有益な勧告を手にしてきた。
しかし、条約の解釈は文理解釈の域を出ているとは言えない。CERDがこれまでに行ってきた解釈に基づき、各国の状況がどのようになっているのかを解明する必要がある。
そこで、本稿では、人種差別撤廃条約6条の解釈を明らかにするために、条文、一般的勧告だけではなく、各国政府の報告書の記載を紹介した。先に『救援』及び『社会評論』において10か国の状況を紹介したのに続き、本稿ではオランダ、ノルウェー、ヴァチカン、リトアニア、スロヴェニアの状況を紹介した。また、15カ国の状況を簡潔に整理した。

条約4条のヘイト・スピーチに関してはすでに世界130か国の状況を紹介した。5年がかりの作業だ。6条に関しては、世界すべてではなく、とりあえず欧州諸国に限定して紹介している。今後も継続する予定だ。