Sunday, July 26, 2020

ヘイト・クライム禁止法(173)カタール


カタール政府がCERDに提出した報告書(CERD/C/QAT/17-21. 22 November 2017
人種主義や差別的慣行の燃料となる抜け道に対処するために法律を制定している。1979年の印刷出版法47条は社会に不和をもたらし、新興、人種、宗教的争いを誘発するような出版を禁止し、6か月以下の掲示し悦収容又は3000QR以下の罰金としている。1992年の情報文化大臣決定は、文書、音声放送、映像放送が人種・民族集団の尊厳を損なう方法で表現したものの回覧、放送、展示又は出版を精査するよう命じている。
2004年の刑法256条(2010年改正)は、宗教を侮辱すること、神や預言者を中傷すること、宗教行事に用いられる建物を損壊することを犯罪とし、7年以下の刑事施設収容としている。
刑法263条は、イスラム教又はシャリア法の下で保護された宗教を侮辱する製品、商品、印刷物、又は、図像、スローガン、言葉、シンボル、サインその他を府君が物を、販売、回覧、取得、所有又は宣伝することを1年以下の刑事施設収容及び/又は1000QRの罰金とする。コンピュータを利用し、プログラム等を配布した者も同じ刑罰である。
カタール法はイスラム教とシャリア法の下で保護された宗教、すなわちキリスト教徒ユダヤ教徒の間で差別をしていない。
2014年のサイバー犯罪法8条は、社会原則と価値を侵害した者、個人の私生活や家族生活の不可侵を侵害するニュース、図像、音声、ビデオを出版した者、又は他人を中傷又は侮辱するためにインターネットその他の情報技術を利用した者に、3年以下の刑事施設収容及び/又は1万QR以下の罰金とする。
CERDがカタール政府に出した勧告(CERD/C/QAT/CO/17-21.2January 2019
人種差別事件が国内裁判所でどのように処理されたか、告発の数と累計、訴追と判決の情報、被害者の年齢、ジェンダー、国民的出身、被害者に与えられた補償について報告すること。一般的勧告35を想起し、刑法の諸規定を条約第4条に完全に合致させること。次回報告書において、条約4条に従ってヘイト・クライム/スピーチ法の適用について詳細な情報を提供すること。