Wednesday, July 08, 2020

ヘイト・クライム禁止法(170)ホンデュラス


ホンデュラス政府がCERDに提出した報告書(CERD/C/HND/6-8. 20 December 2017

憲法の諸規定に従って、差別と憎悪の扇動を明確に犯罪としている。憲法第60条は、性別、人種、階級その他の人間の尊厳に偏見となる動機に基づくいかなる形態の差別も、法律によって処罰されるとする。この規定は、先住民族やアフリカ系人民に対する差別を撤廃するための刑法、補充法、公共政策を形成する。

刑法第321条は、個人の権利または集団の権利の行使を恣意的かつ違法に妨害、制限、廃止又は防止した者、性別、ジェンダー、年齢、性的志向、ジェンダー・アイデンティティ、党は又は政治的見解、市民的地位、先住民族又はアフリカ系集団のメンバーであること、言語、国籍、宗教、家族的背景、財政状態又は社会的地位、障害又は異なる能力、健康状態、身体的外観又はその他の人間の尊厳に偏見となる動機を理由として公共サービスの提供を拒否した者は、3年以上5年以下の刑事施設収容及び3万レンピラ以上5万レンピラ以下の罰金とする。

刑法第27条27項は、犯罪実行が被害者の性別、ジェンダー、宗教、国民的出身、先住民族又はアフリカ系住民集団のメンバーであること、性的志向又はジェンダー・アイデンティティ、年齢、市民的地位又は障害、若しくはイデオロギー又は政治的見解に基づいた憎悪の動機による場合を刑罰加重事由とする。

前回のCERD勧告を受けて、権利の行使に関連する差別犯罪について刑法改正草案が準備されている。改正草案211条は、公共サービスの提供の差別的拒否を、1年以上3年以下の刑事施設収容、100日以上200日以下の日数罰金としている。同じ理由で公務就任資格を認めないことは1年以上3年以下の刑事施設収容である。

改正草案212条は、商業活動に対する公共サービスの提供の拒否を、1年以上3年以下の刑事施設収容とする。

改正草案213条は、差別の扇動を1年以上3年以下の刑事施設収容、100日以上500日以下の日数罰金としている。上記と同じ理由で、直接かつ公然と、又はマスメディアを通じて、ある集団、団体、企業、又はこれらの団体に属する特定個人に対して、差別や暴力を扇動した者。上記と同じ理由で、行為やグラフィックを含む表現によって、個人の尊厳を侵害した者。

改正草案295条は労働権に対する犯罪を定める。公共であれ民間であれ、上記と同じ理由で、雇用における差別を行ったものは6月以上1年以下の刑事施設収容である。

2015~17年に民族集団・文化遺産特別検事局が受け取った申立は、32件であり、捜査中である。先住民族の土地収用に関する事案は刑事手続きが進行中である。2016年12月から2017年4月の間にさらに6件の申立があり、1件は訴訟進行中、その他の5件は捜査中である。

CERDがホンデュラス政府に行った勧告(CERD/C/HND/CO/6-8. 14 January 2019

先住民族及びアフリカ系住民が構造的差別にさらされているので、不平等の溝を埋めること。「先住民族とアフリカ系住民のための人種主義と人種差別に対する公共政策」を実効的に履行する事。構造的差別の解消のため積極的是正措置を講じること。先住民族とアフリカ系住民に対するステレオタイプと偏見が存在するので、人種差別の否定的影響をなくすための教育キャンペーンを行い、ステレオタイプや偏見と闘うこと。人種主義ヘイト・スピーチと闘う一般的勧告第35号に注意を喚起する。