カタールが人種差別撤廃委員会CERD第112会期に提出した報告書(CERD/C/QAT/22‐23. 16 February 2022)
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前回報告書について『ヘイト・スピーチ法研究要綱』455頁。
前々回報告書について『ヘイト・スピーチ法研究序説』633頁。
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以前、国内法には人種差別や憎悪を煽動する思想や行動を禁止・犯罪化する法律はなかったが、現在のカタール法には人種差別や憎悪を煽動する思想や行動を禁止し、ヘイト団体設立を禁止。犯罪化する法律がある。例えばサイバー法及び印刷出版法である。
2017年6月5日と2021年1月5日の間、カタールは周辺四か国による共栄措置と封鎖を受けた。カタール市民を国籍に基づいて差別し、各国から排除し、y入国させない措置であった。各国で学んでいたカタール学生は排除され、学ぶ権利を否定された。財産を押収されたカタール市民もいる。カタールはこれラン措置を除去するため、人種差別撤廃委員会及び国際司法裁判所に訴えた。最近、これらの措置は中止となった。
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人種差別撤廃委員会はカタールに次のように勧告した(CERD/C/QAT/CO/22-23. 23 May 2024)。
カタールから提供されたサイバー法及び印刷出版法に留意するが、これらは条約第四条に規定するすべての行為を犯罪としていない。人種主義動機が犯罪の刑罰加重事由となっているか、人種主義ヘイト・クライムと人種主義ヘイト・スピーチの予防のために措置が取られているかどうかの情報が報告されていない。委員会は、条約第四条が規定するすべての行為を禁止・犯罪化するよう促す。刑法で犯罪とされるすべての行為について人種主義動機を刑罰加重事由とすること。インターネット上も含み、人種差別に晒される集団に向けられた人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムを防止すること。人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの事件を報告し、犯行者が効果的に訴追・処罰され、被害者が保障を受けられるようにすること。