Tuesday, May 31, 2016

川崎市のヘイト・デモ不許可決定を歓迎する

(1)川崎市決定
川崎市は、5月31日、ヘイト・デモを行ってきた人物による新たな公園使用許可申請に対して、これを不許可とする決定を通知した。報道によると、これまでにヘイト・デモを行ってきた経緯から、同様のヘイト・デモが行われる可能性が高いため、「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から判断した」という。
人間の尊厳を侵害するヘイト・スピーチは犯罪とするべきであり、許してはならない。それゆえ、地方自治体がヘイト・スピーチに加担してはならず、ヘイト・スピーチを容認するべきではない。ヘイト・スピーチを行うことが明らかな団体に公共施設を利用させてはならない。その意味で、川崎市決定を歓迎する。
先週、国会でヘイト・スピーチ対策法が制定された。その内容はヘイト・スピーチ対策としては極めて不十分だが、法制定が今回の川崎市決定を容易にしたとすれば、法制定にも意味があったというべきであろう。
決定にかかわった川崎市の関係者、川崎市に要請行動を続けた市民の努力に感謝したい。とりわけ、川崎市に在住して、ヘイト・スピーチ被害を受けてきた在日朝鮮人の立ち上がりが今回の決定に大きな影響を与えたと考えられる。被害者の奮闘に敬意を表したい。
今回の決定を機に、各地で、公然たるヘイト・デモ、ヘイト集会に一定の規制をかけることができるようになると期待する。
(2)ヘイト・スピーチについて
他民族を誹謗・中傷し、尊厳を傷つけるヘイト・スピーチは本来、犯罪とするべきであるが、日本では「表現の自由だ」などとヘイト・スピーチを擁護する見解が根強い。
事後の刑事規制に反対するだけではなく、ヘイト・デモ目的の公共施設利用許可申請に対する不許可処分を、「表現の自由に対する事前規制であり、許されない」というのが一部の憲法学者の主張である。
このため、ヘイト・スピーチ対策を打ち出した大阪市条例の制定過程においても、事前規制も事後処罰も許されないという信じがたい極論がまかり通ってきた。
国際自由権規約はヘイト・スピーチ規制を要請している。人種差別撤廃条約はヘイト・スピーチ処罰を要請している。世界の120か国以上がヘイト・スピーチ処罰法を有している。EU加盟国はすべてヘイト・スピーチを規制している。
それにもかかわらず、日本の憲法学者は「ヘイト・スピーチ処罰は表現の自由に反する」とか、「ヘイト・スピーチ規制は民主主義に反する」などという、およそ理解しがたい暴論を唱え続けている。
こうした理解のもとに、「事前規制は許されない」という奇妙な見解が横行してきた。
(3)予想される批判について
今回の川崎市決定に対しても、同様の批判が差し向けられる可能性が高い。
第1に、集会使用に関する最高裁判例に反するので許されない、という批判である。
第2に、表現の自由に対する事前規制は許されない、という批判である。
ここでは、この批判が的外れであることを示しておきたい。
第1に、川崎市決定は、集会使用に関する最高裁判例に反しない。最高裁判例は本件事案と関係ない。
第2に、川崎市決定は表現の自由に対する事前規制ではない。
(4)ヘイト・デモに関する最高裁判例は存在しない
 一部の憲法学者は最高裁判例(泉佐野事件、上尾事件など)を持ち出す。大阪市条例制定過程における審議会答申も、これらの判例を持ち出した。しかし、これらはヘイト・スピーチと関係のない判例であり、不適切である。
 第1に、事案の構造が全く違う。ヘイト事案の構造は次のように表現できる。
A ヘイト団体(個人)が施設利用申請し、受理される。
B ヘイト団体が、インターネット上でヘイト集会の告知をする。(あるいは、メディア上で話題となる)
C 当該施設でヘイト集会が行われる。
D ヘイト団体がヘイト集会の映像をインターネット上に公開する。
 ここで着目するべきはBである。公然とヘイトが行われ、被害、法益侵害が生じるのはBだからである。これに対して、泉佐野事件の事例は暴力行為が行われる可能性があったか否かが問われたものであって、Bがない。
A 特定団体が施設利用申請し、受理される。
C 集会の際に暴力行為等が行われて、周辺住民の平穏な生活が妨げられる。(そのような事態を、Aの時点で 具体的に予測できたか、という問題である。)
ヘイト事案と泉佐野事件とでは、実行行為の構造も、保護法益も違う。
 したがって、最高裁判例はヘイト事案に関する先例ではない。ヘイト事案についての最高裁の判断は示されたことがないと理解するべきである。先例ではない最高裁判例を根拠に議論するべきではない。
(5)事前規制ではない。
泉佐野事件では、Aの時点の予測に基づいてCのための会場使用を拒否するので、事前規制である。
 しかし、ヘイト・デモ事案は行為が異なる。ヘイト事案では、Bの時点で法益侵害が生じる。Aの時点でそれが具体的に予見できれば、使用拒否すべきである。また、仮にAの時点では申請を受理しなければならないとしても、Bが判明した時点で、Aの使用許可を取り消さなくてはならない。
 もしBがなければ、施設内のヘイト集会の場合、使用許可を取り消す必要はない。対外的に告知せず、ヘイト団体メンバーだけが集まって施設内でヘイト集会を行っても、法益侵害がほとんどないからである(屋外の公園の場合は性格が違う)。事後に映像をインターネットにアップする行為については別途検討する必要がある。
 川崎市決定の事案は、これまでの経過や、ヘイト・スピーチ対策法制定と言った背景があり、社会的に注目を集め、公園使用申請がメディアで報じられたのであり、その時点で、これまで被害を受けてきた住民にとっては、新たな脅威が生じている。Bの時点で、民族差別、誹謗・中傷が行われるのではないかという恐怖に襲われる。つまり、すでに被害が生じているから、川崎市は公園使用を許可してはならない。これは被害発生による使用不許可である。事後規制であって、事前規制ではない。
(6)自治体はヘイトの共犯者になってはならない
 これは人種差別撤廃条約4条(a)(b)の問題ではない。条約2条と4条(c)の問題である。
 条約2条によれば、自治体は差別をしてはならず、民間の差別に加担してもならず、差別を終わらせなければならない。
 現にヘイト行為が行われているのに、ヘイト行為の主体に公共施設を利用させることは、自治体はヘイトの共犯になることであり、許されない。
 ヘイト行為が行われることが具体的に予見される場合も同様である。
また、ヘイト団体のヘイト行為に資金援助をすることは、条約4条からすれば犯罪である。利便性が高く、格安の公共施設を利用させてヘイト行為を行わせることは、自治体がヘイト団体に資金援助したことになる。税金で人種差別のヘイト行為が行われたことになり、このようなことは許されない(使用料の発生しない公園利用は別論だが)。
 結論として、「自治体はヘイト団体の公共施設利用を拒否できるか」という、一部の憲法学者が論じてきた問題設定そのものが誤りである。

 正しくは「自治体はヘイト団体に公共施設を利用させることができるか」と問うべきであり、ヘイト行為を行わない場合(公然性のない場合)にだけ利用させることができる、と考えるべきである。

Sunday, May 29, 2016

ヘイト・クライム禁止法(112)ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ政府が人種差別撤廃員会に提出した報告書(CERD/C/BIH/9-11. 18 November 2013)によると、人種差別撤廃委員会は、前回報告書審査の結果、ヘイト・スピーチとヘイト・クライムに対処する刑法を強化し、寛容と、異なる民族集団、宗教集団の平和的共存を図る措置を講じるよう勧告を受けていた(前田朗『ヘイト・スピーチ法研究序説』602頁)が、憲法第2条は、意見・表現の自由を保障している。だが、かつてヘイト・スピーチの最悪の結果を経験した。民族憎悪、殺害、民族浄化をあおる言論は言論の自由ではない。倫理綱領があるにもかかわらず、個人や集団に対する脅迫を表明するプレスがある。意識的に倫理綱領に反するジャーナリストもいる。自主規制機関であるプレス委員会の決定も無視される。名誉毀損法が2002年に施行され、ジャーナリストやメディアに対する訴訟が増えた。ところが、法は迅速手続きを要請しているのに、名誉毀損ゆえの損害賠償請求訴訟が不合理に長引いている。判決の数は少ない。
コミュニケーション法によりコミュニケーション規制局設置されている。規制局はラジオや放送だけでなく、インターネットも対象としている。規制局は表現の自由を保護し、ジャーナリストの反倫理的姿勢を規制し、専門倫理ルール違反に制裁を科す。罰金は150,000BAM以下である。再犯は300,000BAM以下。2011年、規制局はすべての規則をEUメディア・サービス指令に合わせた。
プレス委員会は2000年に、欧州評議会決定1636に従って設置された自主規制機関である。その任務は、ジャーナリストの専門職に反する行為から公衆を保護し、表現の自由を保護することである。
報告書の対象期間に、コミュニケーション規制局は、放送におけるヘイト・スピーチに関する10件の申立てを受け取った。1件はヘイト・スピーチと認定され、TV局に罰金が科せられた。9件はヘイト・スピーチ規定に違反していないと判断された。

Friday, May 27, 2016

失言・暴言・迷言がはびこる日本を問う

榎澤幸広・奥田喜道・飯島滋明編『これでいいのか!日本の民主主義――失言・名言から読み解く憲法』(現代人文社)
http://www.genjin.jp/shinkan.html
<「ナチスの手口を学んだらどうか」「(憲法解釈の)最高責任者は私です」「たいていの憲法学者より私は考えてきた」「法的安定性は関係ない」
安保国会では政治家の失言・暴言が特に目立った。それらは個人主義、民主主義、平和主義などを根底から崩す内容ばかりである。こうした失言・暴言の意図を読み解き、さらにSEALDsなどがデモ・集会で発した〈未来に希望を与える発言〉も取り上げて、憲法と日本の政治を考える。>
アベやアソーの失言・暴言・迷言の数々を取り上げて、憲法上の意味を問い返す試みであり、12人の憲法学者が執筆している。アソーの「「ナチスの手口を学んだらどうか」について、ナチスの歴史を解説し、ユダヤ人や障害者などのマイノリティ排除の帰結を示す。あるいは、アベの「ポツダム宣言を詳らかに読んでいない」について、ポツダム宣言と東京裁判を解説する。
他方、名言として、奥田愛基(シールズ)、小林節(慶応大学名誉教授)、翁長武志(沖縄県知事)、鷹巣直美(9条にノーベル平和賞を)、斉藤和義(ずっとウソだった)などの言葉を取り上げる。
失言や暴言をまとめた本にはいくつか前例があるが、憲法論的意味を解説した点では新しい試みだろう。しかも、名言を対置している。写真も豊富で、読みやすい本だ。



ヘイト・スピーチ研究文献(54)ヘイト・スピーチを受けない権利

前田 朗「大阪市ヘイト・スピーチ条例の意義」『部落解放』723号(2016)
前田 朗「部落差別とヘイト・スピーチ(一)」『部落解放』724号(2016)
前田 朗「部落解放とヘイト・スピーチ(二)」『部落解放』725号(2016)
前田 朗「国連人権理事会マイノリティ報告書」『部落解放』726号(2016)
連載「ヘイト・スピーチを受けない権利」の9~12回。

http://www.kaihou-s.com/bl/back_number01.htm

Wednesday, May 25, 2016

大江健三郎を読み直す(60)大江文学の分水嶺

大江健三郎『懐かしい年への手紙』(講談社、1987年)
Kちゃんと呼ばれる語り手の「僕」と、四国の森に「根拠地」(コミューン)をつくろうとする「ギー兄さん」の魂の交流を軸に、「いままで生きてきたこと、書いてきたこと、考えたこと」のすべてを書き込んだ“自伝”小説である。デビュー以来の大江作品に幾度も言及しつつ、青年作家として立ち向かった時代(戦争、安保闘争・・・)と、郷里の村と東京・都会の対比の中で、大江自身による大江文学の検証作業がなされる。
今回、講談社文芸文庫版で読んだが、巻末に黒古一夫によるコンパクトな「作家案内」が収められていて、理解に便利である。別の著者による作品解説の方はいささか疑問なしとしないが。
後に大江は次のように語っている。
「いまになってみますと、たしかにこの作品は、私の壮年期の前と後とを分ける区切りでした。青年だった自分とのつながりの上に展開する壮年期の前半を終えて、ここから後は行く先の老年を見つめながらの壮年期、その境い目の作品化という気がします。そしてさらに大きい問題として、人はどのようにして死ぬか、死ぬとはどういうものかを考えることがしばしばあった。私は宗教を持たないんだけれど、死を越えてもう一度、魂が蘇ってくるということを人間はどのように考えてきたのか、それを語っている本に目が向く。つまり『死と再生』ということが実人生でも文学でも、大切な課題になってきていました。」(『大江健三郎 作家自身を語る』新潮文庫、2007年)
聞き手の尾崎真理子は次のように述べている。
「この長編は大江小説の前期と後期の分水嶺となる、重要な意味を持っていますが、同時に、この作品が発表された一九八七年は、村上春樹氏の『ノルウェイの森』、吉本ばななさんの『キッチン』が生まれ、ミリオンセラーになるなど、日本文学にとっても非常に大事な年でした。八九年一月、昭和が終わります。」
作家の青木淳悟は、「掛け値なしの傑作だというのはもちろん、この長編小説を読んで初めて『大江健三郎を知った』という思いだった」という。それまでの作品、特に『万延元年のフットボール』にのめりこんだ人に本書を勧めたいという(『早稲田文学』6号)。

『万延元年のフットボール』『同時代ゲーム』に続く大江山脈の主峰であるが、初読時の私には、このような判断ができなかった。むしろ「よくわからない小説」という印象だった。その一番の理由はダンテの『神曲』がモチーフとなっていることであり、本書を中断してダンテを読んでは、本書に戻るという作業を余儀なくされたためである。大江52歳の作品を32歳の私が読んだわけだが、ダンテを読んでいなかったこともあり、本書の理解に制約があったと思う。今回読み直しても、やはり、なぜダンテなのか、という気がするが、後期の大江作品をも射程に入れて、位置づけなおすことで少し見えてきたような感じもする。

Saturday, May 14, 2016

琉球における抵抗主体とは

佐々木辰夫『沖縄 抵抗主体をどこにみるか』(スペース伽耶、2016年)
「抵抗主体の形成とは、自己変革と社会改革の両者があいまって、両者の間に循環的・統一的に作動される実践的動体、自由と改革の挿話である」と定義する著者は、沖縄人民の抵抗主体形成を、琉球救国運動、徴兵拒否、移民・出稼ぎ労働者運動という、近代日本/琉球史における抑圧と抵抗のはざまでなされた運動体の実践的意義と限界の中に探ろうとする。
琉球救国運動については、「琉球処分」という帝国の論理ではなく、例えば後田多敦『琉球救国運動――抗日の思想と行動』によるナショナルとインターナショナルの両翼を備えた救国運動の実践的掘り起こしに学びながら、「琉球ナショナリズム」の未発の契機に着目する。
明治期の徴兵令施行に対する徴兵拒否については、特に本部(桃原)徴兵忌避事件を中心に、その時代背景、思想的意義を解明し、帝国主義戦争の時代における徴兵制との長期にわたる闘いに焦点を当てる。
「移民県」として知られる移民・出稼ぎ労働者について、著者は、単なる労働力移動の問題ではなく、自己解放のみちを模索する過程、抵抗者になる過程として再考する。沖縄自由民権運動の「敗北」に始まる移民の歴史を素描したうえで、特にゾルゲ事件で知られる宮城与徳の生涯を追いかける。
そして、「すべからく社会的不遇――処分史観の貫徹される歴史的文脈のなかにあって、その社会的諸関係を改革するべく、鋭意心がけた人びと」は、反基地の島ぐるみ闘争をはじめとする平和運動、反戦運動に継承されているとして、現在の反基地闘争をその射程に収める。
「オール沖縄」として実践されている現在の琉球/沖縄の闘いにいたる抵抗主体形成の歴史をどのように把握するのか。『沖縄戦』や『阿波根昌鴻』の著者はこの課題に挑み続けてきたが、あらためて本書で理論的基盤を固めたといえよう。
気になる点がないわけではない。本書では「琉球・沖縄人民」「沖縄人民」「沖縄県民」という用語が同じ意味で用いられている。ここにすでに混乱の種が内在している。国連人権機関では琉球民族の先住民性をめぐる議論がなされ、先住民族作業部会や人種差別撤廃員会は琉球民族の先住民性を肯定してきたが、本書はこの問題に言及せず、「沖縄県民」について語る。本書ではかつての南洋諸島に言及する際に先住民について語るが、琉球については先住民性を取り上げようとしない。書名も「琉球」を排して「沖縄」を選択している。
「琉球ナショナリズム」への視線にも共通する問題であるが、本書は琉球王国の「国家」性についてもあいまいさを残している。それゆえ、琉球とアメリカの間で締結された琉米条約とその国際法的意義には言及しない。「琉球王国」や「琉球救国運動」の階級的限界こそ重要という立場であろう。

Tuesday, May 10, 2016

池上英洋『「失われた名画」の展覧会』

池上英洋『「失われた名画」の展覧会』(大和書房)
ラファエッロ・サンツィオの<祭壇画>やチマブーエの<礫刑図>のように天災で失われた作品、カルパッチョの<悪魔にとり憑かれた男の治癒>やドラクロワの<ライオン狩り>のように焼失した作品、クリムトの<医学><哲学><法学>やルーベンスの<ラザロの蘇生>のように戦争やテロによって失われた作品、ドガの<マネとマネ夫人>やモネの<草上の昼食>、あるいはヒエロニムス・ボスの<エッケ・ホモ>のように人為的に破壊された作品、そしてフェルメールの<合奏>やゴッホの<ケシの花>のように盗難で失われた作品など、様々な理由から失われ、もはや見ることのできない名画の数々。
――本書は、こうした名画を探訪する。ギリシャ、ローマから現代までの西洋美術史を中心に、驚くべき数の名画・名作が失われてきた。現存して、見ることのできること自体が驚きかもしれない。東洋の書画なども失われた作品の方が多いだろう。秀れた美術作品とは、それ自体が高い美的価値を持つだけではなく、運よく時代の荒波を乗り越えて、現在も見ることのできる作品と言うことになる。
著者はイタリアを中心とする西洋美術史の研究者であり、専門研究のみならず、一般向けの新書・入門書も手掛け、読者に素敵な読書体験を提供してきた、博識かつ手練れの執筆者である。

失われた名画・名作と言えば、戦乱ゆえに、アフガニスタンの美術館から消え去った名作のことを思い出す。中国や朝鮮半島から消え去った(日本のどこかに隠匿されたままの)大量の文化財も。