モンゴル政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/MNG/19-22.
29 August 2014)によると、条約4条(a)について、人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の煽動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の煽動を禁止している。2002年の改正刑法86条1項は「人々の間に国民、人種、宗教的憎悪を掻き立て、差別によって人々の権利を直接又は間接に制限し、又は特権を設ける宣伝を行うことは、5年以上10年以下の刑事施設収容とする」とし、重罪に分類している。2008年の刑法302条は、ジェノサイドについて20年以上25年以下の刑事施設収容又は死刑としている。
条約4条(b)について、2002年の広告法は、国民的民族的出身、言語、人種、社会的出身又は地位、年齢、性別、職業、教育、宗教及び意見を侮辱するために、攻撃的な言語、喩え、描写を用いてマスメディア広告を通じて公衆に広告又は放送することを禁止している。議員選挙法と雇用促進法にも、差別を禁止する規定がある。
条約第4条(c)について、1999年の政府決定「行政職員行動綱領」4項は、職務遂行に当たって人を差別しないという一般的規定であったが、2010年の「行政職員行動綱領」5項3.2は、公務員は、国民的民族的出身、人種、年齢、性別、社会的出身、財産、職業、地位、宗教、意見、教育、健康状態及び性的志向に基づいて差別してはならないとしている。
公共サービス法第16条は、同様に市民に対する差別を禁止し、市民には差別されない権利があるとしている。2010年の国家統計局の調査によると、警察官6420人のうち、カルカス5623人、カザフ162人、ダーベド163人、ブリヤート66人、バヤド108人、ダリガンガス58人、ウリアンカイス36人、ザクチンス67人のように少数民族からも採用している。
2013年、人種差別に関する申立事例はなかった。
人種差別撤廃委員会はモンゴル政府に次のように勧告した(CERD/C/MNG/CO/19-22.
5 January 2016)。人種主義ヘイト・スピーチを禁止する法規定が条約第4条に合致していない。2015年にも刑法改正が行われたが、(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、(b)人種差別の煽動、(c)いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の煽動を禁止するよう勧告する。2013年の人種主義的ヘイト・スピーチと闘う一般的勧告35に注意を喚起し、同様に勧告する。2010年に改正された外国市民の地位法が人種主義ヘイト・クライムを予防・処罰していることに留意するが、外国人に対する人種主義的動機による暴力事件が生じており、ダヤル・モンゴル及びツァガーン・カースのような超国家主義的ネオナチ組織がある。ダヤル・モンゴルに関する解散手続きが進行しているというが、その結果について報告するよう要請する。人種差別を助長・煽動する団体、人種差別団体への参加、及び活動を、違法とし、処罰できる犯罪とし禁止するよう勧告する。人種主義的動機による暴力事件を迅速かつ効果的に捜査し、実行犯を訴追するよう勧告する。超国家主義者やネオナチの偏見と闘うために、教授、教育、文化、情報の分野において適切な措置をとるよう勧告する。