Friday, August 28, 2020

ヘイト・クライム禁止法(179)ジンバブエ

ジンバブエがCERDに提出した報告書(CERD/C/ZMB/17-19. 4 June 2018

ジンバブエ報告書は「差別されない権利」を掲げる。憲法第11条は、人種、出身地、政治的意見、皮膚の色、種族、性別又は婚姻歴にかかわらず自由と権利を保障されるとする。

非国家行為者による事実上の人種差別について、移民・送還法第5条は、外国人や難民の権利や、排外主義の抑制を定める。

憲法第23条は差別について、人種、種族、性別、出身地、婚姻歴、政治的意見、皮膚の色等による異なる処遇により人の権利を制限したり、特権を与えることと定義する。

刑法第70条は、人種差別の煽動を犯罪とする。

「全体として又は主として、人種、種族、出身地又は皮膚の色ゆえに、人又は人の集団に憎悪、嘲笑、又は軽蔑を表明し、描き出す言葉や出版を行った者は、犯罪に責任があり、人詠歌の有罪責任を負う。」

組織による人種差別への参加、助長又は煽動もこの法律の規制の下にある。

報告書の機関に、人種差別の裁判所への提訴事例はない。前回二〇〇七年報告以来、一人のムスリムに対する人種差別事案が国内人権委員会に申し立てられた。現在調査中である。

同じ時期に、そのほかの事案として、労働社会安全省に申し立てられた事案としては企業における言語使用の差別に関する事件がサザンサン・ホテル事件、ムンダワンガ植物園事件、カンサンシ炭鉱事件など6件あり、企業による差別が認定された。

CERDがジンバブエに出した勧告(CERD/C/ZMB/CO/17-19. 3 June 2019

刑法におけるヘイト・スピーチの定義を条約第4条に完全に合致させ、条約第一条に記載されたすべての差別理由を含めること。人種差別を助長し扇動する組織を明確に禁止し、そうした組織への参加を犯罪とすること。刑法上のすべての犯罪について人種主義動機を刑罰加重事由とすること。すべてのヘイト・クライム/スピーチ事件を捜査、訴追し、実行者を処罰すること。