Thursday, April 02, 2015

ヘイト・スピーチ研究文献(12)本邦初の法律専門書

前田朗「ヘイト・スピーチ規制の可能性を論じる――7人の執筆者による本邦初の法律専門研究書。金尚均編『ヘイト・スピーチの法的研究』法律文化社、2014年」『図書新聞』3200号(2015年)

<一部抜粋>
本書を出発点とする研究課題をいくつか確認しておこう。

第1に、被害から議論を始めることの重要性である。被害論抜きの議論がいまなお横行しているのに対して、遠藤も中村も被害から出発し、金と櫻庭は被害論を法的に再構成しようとする。今後は被害の実態調査や意識調査を積み重ねる必要がある。

第2に、憲法論である。遠藤はヘイト・スピーチと憲法9条の関係を問う。評者は、憲法論として次の5点を掲げてきた。①解釈の基本原理として、憲法前文の平和主義と国際協調主義、②憲法13条の人格権、③憲法14条の法の下の平等、④憲法21条の表現の自由と憲法12条の「権利に伴う責任」、⑤マイノリティの表現の自由――評者は以上の帰結として「表現の自由を守るためにヘイト・スピーチを処罰する」と主張してきた。遠藤の「憲法9条とヘイト・スピーチ」という視角は評者の問題意識とかなりの程度重なっている。

第3に、憲法学の内在的検討である。小谷はアメリカやカナダの比較法研究を手掛かりに、憲法解釈における分岐の位相と論理を解明する作業に着手している。まだ憲法学の内在的検討に立ち入っていない評者には、スリリングな思いで楽しく読むことができた。さらなる展開を期待したい。


第4に、刑法論の構築である。ヘイト・スピーチの刑事規制を論じるためには、法的定義、保護法益、犯罪成立要件、刑罰を明確に提示し、手続的観点での検討も加えておかなければならない。これからの課題であるが、金と櫻庭が開拓者として理論的営為を積み重ねている。

Wednesday, March 25, 2015

ヘイト・スピーチ研究文献(11-2)被害実態調査について

元百合子「不特定多数に対するヘイト・スピーチの被害――実態調査で分かったこと」『IMADR-JC通信』181号(2015年)

ヒューマンライツ・ナウが2014年に行った実態調査の紹介である。著者はヒューマンライツ・ナウ関西グループの一員としてこの実態調査を行ったメンバーである。

著者は最後に次の様に述べている。
「以上の調査結果から浮かび上がるのは、不特定多数に対するヘイト・スピーチが悪質な人権侵害でありながら、被害は調査も救済もされないまま放置されている現実である。社会の不均衡な力関係の中で優位にあるマジョリティがヘイト・スピーチの自由を保障されてマイノリティは恐怖と屈辱の中で沈黙を強いられている。国連の勧告に従って、『断固として対処するための具体的な措置を速やかにとること』が強く求められる。マイノリティには差別されない権利、表現の自由を含めてすべての人権を平等に保障される権利、尊厳を尊重されて生きる権利があり、政府はそれを実効的に保障する義務を負っているのである。」


著者は「マジョリティがヘイト・スピーチの自由を保障され」ている現実を批判している。日本政府及び憲法学の「定説」は文字通り「ヘイト・スピーチの自由」を主張してきた。しかも、それが「日本国憲法上の権利」であるという異様な解釈である。憲法学の「定説」なる解釈は完全に間違っているが、間違いを示すためにも被害実態調査が重要である。

Sunday, March 22, 2015

大江健三郎を読み直す(42)「想像力的日本人」はどこにいるか

大江健三郎『状況へ』(岩波書店、1974年)

小田実の『状況から』と同時発売され、2冊とも買った。大江の新刊を初めて買ったのがこの本だった。大学1年の時だ。小田実は『世直しの倫理と論理』に続いてだが、『何でも見てやろう』はまだ読んでいなかったと思う。

プロローグ冒頭に「構造主義の言語学者にみちびかれて」という言葉が出てくる。当時すでにポスト実存主義の構造主義が思想界で流行になっていることは知っていたが、自分では読んだことがなく、知識はなかった。大江が構造主義の言語学を勉強しているのだな、ということがわかっただけだったが。すぐ後に大江が文化人類学や言語学の影響を受けた作品世界に突入していくとまで予感できていなかった。だいたい、私は「大学生になったらマルクスを読もう、サルトルを読もう」と思っていたのだから、ここで遅れを取っていたのかもしれない(笑)。遅れることはいいことでもある。
「日韓条約の強行採決、沖縄返還協定の強行採決の日、その直後、なにが日本人の現実生活におこったかを、すでにわれわれの多くは忘れている。政府・与党の『暴挙』を糾弾した野党のそれぞれの言葉がどのようであったかも、忘れている。そもそもこれらの『暴挙』がいったいどのような暴挙であったかすらも、忘れた人びとは多いかもしれない。しかしその『暴挙』の現実的な結果は、朝鮮半島全域と日本との関係において、またほかならぬ沖縄のすべての生活の場において、実に露骨に顕在化しつつある。その影響をもろにひっかぶらねばならぬ人びとにとって、それを忘れるなどということはおよそあり得ぬのであるが……」
「いま沖縄でおこっているすべてのことについて、日本人である自分の責任は逃れられぬ。それは生きつづける個人には背おいきれぬほどの重さであるから不様によろめくことも結局さけえられるものではない。しかし沖縄で剥きだしに尖鋭化しているすべての矛盾は、ごく近いうちに日本全体にかえってきてそこを襲うはずのものである。」
「絶対天皇制的なるものをいまなお教育の根幹にすえているといわれる学校の生徒たちの、在日朝鮮人学生へのたびかさなる、しかもしだいに激化する暴行事件は、根柢においてこの危機感に立っているであろう。この危機感から出発して、日本列島の海と陸を汚染させ、今日と明日の日本人の存立を危うくしているものに眼をむけ、抗議の行動に加わるというのではない。苛立ち、自身をうしない、それゆえになお兇暴な徒党をくんで、弱小者とかれらがみなしている者ら、しかも菊の花を背後にせおっていないことの確かな者らへむけておそいかかってゆくのである。いやこちらからしかけたのではない、われわれは被害者なのだとすらかれらが強弁するのは、深層心理的には決して虚偽の申し立てではないのではあるまいか……」
2015年ではなく、1973年の大江の言葉をいくつか引用するだけで、日本列島の上に成立している国家と社会の悲惨さに、40年の歳月はさしたる変化を与えないのか、と悩ましくもなる。もちろん変化がないのではなく、大いに変化しつつ、根底に同じものが流れ続けているのだが。

大江は、ベトナム戦争におけるアメリカの敗北の歴史的意義を語り、それにもかかわらずアメリカが沖縄を拠点にアジアで軍事行動を続けていることを確認し、批判する。核兵器の時代の戦争において、核が使用されずとも、核に迫る勢いで破壊力を増している「通常兵器」、科学技術の成果が猛威を奮っていること、そのために科学者がいかに「活躍」しているかを問う。沖縄返還とともに始まった日本資本の大量進出による地元経済の破壊と自然破壊にも目を向ける。同じことは韓国でも繰り返されていた。そして、金大中拉致事件をめぐる日韓支配層の談合的処理を問う。

大江は「想像力的日本人」に期待を寄せる。

「想像力は、じつはストイックなほどにも現実の内奥に根をおろし、現実に縛られ、また究極において現実にむかうものでなければならぬのである。科学的な認識と言うことにつきつけていえば、想像力はそのうちにくいこんでいなければならぬし、想像力的な現実認識の展開は、つねに科学的な認識によって裏打ちされつづけなければならないのである。」


しかし、1973年にも2015年にも、「想像力的日本人」は果たしてどこにいるだろうか。

VIGNA D'ANTAN, Rosso del Ticino, 2010.

Saturday, March 21, 2015

未知のフランクフルト学派へ向けて

細見和之『フランクフルト学派』(中公新書)

副題は「ホルクハイマー、アドルノから21世紀の『批判理論』へ」と長い。フランクフルト学派の母体となった社会研究所の設立が1923年、日本でいえば関東大震災の年だ。ホルクハイマー、アドルノ、ベンヤミン、フロム、マルクーゼ等々の綺羅星たちが、出会い、議論をたたかせ、最初のピークを迎えることから取り上げて紹介している。しかし、ナチス・ドイツによってユダヤ人が迫害され、ホルクハイマーらはアメリカに亡命を余儀なくされ、ベンヤミンは無念の死を遂げる。戦後(西)ドイツに戻ったホルクハイマー、アドルノたちは再建された研究所でふたたびきらめき、活躍をする。次の別れは68年革命という言になる。その後、ハーバーマスの登場により第二世代の活躍の時期になる。他方、アメリカ・フランフルト学派も存立する。本書は第三世代まで取り上げている。新書1冊にこれだけ取り入れるのはなかなか大変だ。しかも、著者は「未知のフランクフルト学派を求めて」と、その先へ旅を続けようと言う。

ナチス・ドイツの歴史への反省が現代ドイツ思想の骨格を形成していることが良くわかる。それに引き換え、日本は、と言いたくなるが、著者も「おわりに」においてごく僅か言及するにとどめている。本書を読めば、当然、次に考えるべきことだ。ただ、ナチス・ドイツを異質な時期として切り捨てるのではなく、西欧近代の合理主義の中に胚胎されていた側面を強調しているように、日本についても、軍国主義日本だけではなく、近代日本の総体を俎上に載せることを著者は言おうとしている。重要な問いである。


著者の本はすでに『アドルノ』『「戦後」の思想』をよんだ。『ベンヤミン「言語一般および人間の言語について」を読む』は読んでいない。著者はアドルノやベンヤミンの翻訳者でもある。さらに著者は詩人でもある。アドルノが音楽家、音楽批評家、哲学者であったことを思わせる。

「立憲的ダイナミズム」とは何か

水島朝穂編『立憲的ダイナミズム』(岩波書店、2014年)

「本シリーズ全八巻のうち本巻の特徴は、安全保障をめぐる憲法的・法的世界の発掘と可視化にある。『発掘と可視化』という意味は、世間一般に抱かれている憲法(学)に対するイメージとは異なり、あえてより『現実』を踏まえた議論に軸足を移すことで見えてくる論点の提示に重点を絞ったことである。国際関係、日米安保体制、アジア・周辺諸国との関連の問題はすべて本シリーズの他巻はあくまでも、憲法学の観点から、安全保障問題への立憲主義的思考の浸透とそこでの問題発掘に主眼を置いた。」

編者を含む10人の執筆者は全員、憲法前文の平和的生存権や憲法9条の価値観をもっとも重視しその理論的射程を広げ、実践的意義を確認してきた憲法学者であるが、本書はそれにとどまらず、日米安保条約と肥大化する自衛隊(そして集団的自衛権閣議決定)という日本の「現実」を前提にした議論を試みる。もちろん、「現実」に追随するだけの「ニセ現実主義」とは一線を画し、「現実」と憲法の間の落差を測定し、その落差の意味を徹底的に問い直す。当然のことながら、「現実」とは何か、という問いが執筆者それぞれの中にあり、しかもなお「現実」に迫り、その内実を解剖することで「現実」を変えていく志向を有する。

9条の政府解釈はどう変容しているのか(集団的自衛権)。「危機」の概念としての憲法制定権力の再考。立憲主義と平和主義の交錯における9条。立憲主義と軍国主義。文民統制論。リスクの憲法論。多様な論点について充実した論文が収められている。専門書としての研究水準を維持しつつ、市民に向けて差し出された著作と言って良いだろう。最初から最後まで、時間を無駄にすることなく読める良書である。勉強になったが、一読では足りないので再読の必要がある。

おもしろかったのは、編者の世代論的呟きである。1953年生まれの編者は、一方で大先達である芦部信喜・東大名誉教授に著作を献呈した時にもらった礼状のエピソードを紹介しつつ、「若い研究者や評論家」の戦争観に「ゲーム感覚を楽しんでいる」傾向を感じ取って嘆いている。もちろん、単に嘆いているのではない。本書の執筆者の半数が1960年代生まれであり、1名は1970年代、2名は1980年生まれである。若い世代の研究者との相互批判を通じて憲法学を発展させていこうと言う目論見でもある。

もう一つ、うれしかったのは、最後の君島東彦論文「安全保障の市民的視点」において、現在、国連人権理事会で進んでいる「平和への権利国連宣言」をつくろうという運動がとりあげられ、私たちの本、笹本潤・前田朗編『平和への権利を世界に』、反差別国際運動日本委員会編『平和は人権』の2冊が掲げられていることだ(ちなみに昨年、もう1冊、平和への権利国際キャンペーン日本実行委員会『いまこそ知りたい平和への権利48のQ&A』を出した)。平和への権利を扱い、日本国憲法前文の平和的生存権と密接に関連しているのに、従来、憲法学はこのテーマに言及してこなかった(上記キャンペーンに関わっている憲法学者も数名いるので、これは例外)。国連における動きであり、国際法の問題と受け止められているのだろうか。君島論文は、グローバルな市民社会の取り組みとして、文民による平和維持活動、非暴力平和隊の意義、GPPACなどに言及している。国連人権理事会における平和への権利の議論では、日本の裁判所における平和的生存権判決(長沼、名古屋、岡山)、コスタリカ憲法裁判所判決、韓国憲法裁判所判決など、平和への権利をめぐる司法判断についても検討がかさねられている。つまり、憲法前文と9条の下で、恵庭、長沼以来続いてきた日本憲法学の理論的成果を国際舞台で活かしていく作業である。

おまけ:国際的レベルの議論は憲法学にはなかなか通じない。私たちのピースゾーンの提言も憲法学からはほとんど相手にされなかった。確立したピースゾーンのオーランド諸島を紹介しても憲法学からは反応がない。サンホセ・デ・アパルタードの苦難も見向きもされない。ジュネーヴ州憲法に平和的生存権を入れたいという試みも。そして、日本で取り組んだ無防備地域運動も、多くは無視であった(数名の憲法学者が前向きの評価をしてくれ、ともに取り組んだ憲法学者もいるが)。以上の全体をまとめて、無防備地域宣言、平和都市宣言、非核都市宣言など地域から平和づくりを進め、政府を包囲していく運動の提案も日本ではなかなか反応がなく、憲法学者はいつも中央志向である。憲法学だから、ある意味やむを得ないかもしれないが。そうこうしている間に、イタリアでは、<人権としての平和><基本権としての平和><平和の文化><戦争拒否><軍縮>といった言葉を掲げた自治体の規定や決議が続々とできている。「軍事外交は内閣の専権事項だから自治体は発言できない」などという憲法学者は一度イタリアへ行って調査してほしいものだ。



Friday, March 20, 2015

国連人権理事会第28会期(6)のりこえねっと、国連デヴュー(ヘイト・スピーチについて発言)

3月20日、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR、前田朗)は、議題5のマイノリティ問題において次のような発言を行った。

<マイノリティ問題特別報告者のリタ・イザクはその報告書(A/HRC/28/64)98パラグラフでのりこえねっとに言及した。
「のりこえねっとは日本に本拠のある団体で、日本における朝鮮人を標的としたヘイト・スピーチとレイシズムを克服するために活動している。他団体と協力してレイシズムとヘイト・スピーチに集団的に対抗するために、反ヘイト・スピーチのイベントや抗議を組織し、日本において人種差別禁止法の制定を推進している。」
のりこえねっとの共同代表の一人として特別報告者に感謝する。
日本では在日コリアン住民に対するヘイト・デモが増加している。右翼集団はコリアンに対して「ゴキブリ」「韓国に帰れ」「叩き出せ」、そして「コリアンを殺せ」と叫んでいる。
しかし、日本政府は表現の自由と称して、ヘイト・クライムやヘイト・スピーチの予防措置を講じていない。2012年の人権理事会普遍的定期審査UPRで日本に対してヘイト・クライム法の制定が勧告された。人種差別撤廃委員会は2010年と2014年に人種差別禁止法の制定を勧告した。社会権規約委員会は、日本による性奴隷制の被害者である「慰安婦」の搾取について教育で教え、彼女たちに対するヘイト・スピーチを予防するように勧告した。日本政府は、マイノリティに対するヘイト・スピーチを予防する効果的措置をすみやかにとり、ヘイト・スピーチ禁止法を制定するべきである。>

国連人権理事会の討論においてNGOが日本のヘイト・スピーチについて発言したのは2回目である。1回目は昨年3月19日で、下記の発言。今回も基本は同じ。
国連に日本のヘイト・スピーチを訴える


マイノリティ・フォーラムの討論では、リタ・イザクの報告書(メディアにおけるヘイト・スピーチ)のプレゼンテーションに続いて多数の政府が発言した。ナイジェリアはボコハラムの犯罪を訴えた。EU代表はサイバー犯罪条約の話をしていた。エストニアは「マイノリティの表現の自由」を明確に語った。ギリシアとアルメニアは、ヘイト・スピーチとジェノサイドの関連を指摘し、ロシアはメディア・リテラシーの重要性を語ったあと、よせばいいのにウクライナ問題。ハンガリーはヘイト・スピーチ予防のため政府、市民社会、国際社会の有機的な協働を訴えた。中国も民族的マイノリティの権利を唱えた。イランはインターネット上のヘイト・スピーチがはびこっているので伝統的メディアこそヘイト・スピーチと闘うツールだと指摘した。その他、メキシコ、オーストリア、ポーランド、イタリア、リビア、パキシタン、リトアニア、スイス、イラク、トルコ、イスラム諸国機構、ラトヴィア、ミャンマなどが発言した。

最後に、イザク特別報告者が、ポジティヴ・ランゲージ、ポジティヴ・スピーチの重要性を唱えた。彼女の来年のテーマは「刑事司法におけるマイノリティ」と予告。

Thursday, March 19, 2015

待望の「慰安婦」問題・総合的研究

歴史学研究会・日本史研究会編
『「慰安婦」を/から考える――軍事性暴力と日常世界』(岩波書店)
「一九九一年の金学順さんの告発から二〇余年,「慰安婦」の存在を否定し問題の矮小化をはかる動きが再び猖獗を極めている.強制性の有無をめぐる恣意的な議論に対し様々な角度から論駁するともに,「慰安婦」制度が戦時下の極限状況ではなく,日本や植民地における日常世界の中から作りだされたものであることを歴史的に検証する.」(出版社のサイトより)
・編者からのメッセージ
 本書は,元「慰安婦」の女性たちの「声」を黙殺し,「慰安婦」問題自体を隠蔽する事態と正面から向き合うためにも,戦時性暴力と日常世界のかかわりを検証する必要があることを提起しています.……そして橋下大阪市長の発言や,『朝日新聞』をめぐる一部の政治家やマスメディアの言動は,一九九〇年代以降,戦時性暴力の被害者の名誉を回復しようとしてきた世界の潮流と逆行するものであることをしっかり確認したいと思います.……七〇年以上前の「慰安婦」の問題に対して,四半世紀前に「声」が投げかけられました.その「声」に応え,いま,「慰安婦」問題と出会うために,ぜひ多くの人に本書を手にとっていただきたいと願っています.――「まえがき」より
***********************************

著者の半分ほどが知り合いなので、あまり褒めたくないが(苦笑)、とても充実した研究書である。「慰安婦」問題への切り込み方は、歴史研究、社会学研究、法学研究のそれぞれによって様々でありうるが、本書が採用したのは第一編「軍事性暴力から日常世界へ/日常世界から軍事性暴力へ」に示されているように、軍事性暴力、植民地支配、そして日常世界がどのように成り立ち、どのように連関しあい、どのように密接につながっているか、である。その際に、朝鮮半島における歴史の現実に向き合うのは当然のことであるが、それにとどまらず、戦争犯罪論や、諸外国における軍事性暴力にも視野を広げ、複合的に考察を加えている。

特に永原論文は欧米諸国の軍隊が戦時や植民地においてどのように性の管理と支配を行ったかを問う。この論点は、従来、「どの国にも慰安所があった」という俗論の根拠とされがちであったが、短絡的な議論に陥らず、軍事性暴力の「普遍性」と日本軍慰安所の特殊性を再考する手がかりを与える。

小野沢論文は、従来手薄であった「日本人慰安婦」研究に踏み込み、売春と戦時性暴力の狭間で議論を立て直すために、「構造」と「主体」を基軸にした分析を試みている。植民地朝鮮の「慰安婦」は「帝国の慰安婦」であるがゆえに<愛国>的にふるまい、それゆえ被害者ではないと言う最近の俗説に寄れば、日本人慰安婦もすべて被害者ではあり得ないことになるが、当時の日本の日常世界がいかなるものであり、女性たちがいかなるメカニズムで「慰安婦」とされ、その後の人生を生きたかを丁寧に考察する必要がある。

その他の論文も力作であり、とても勉強になる。
************************************

 

まえがき――「慰安婦」問題と出会うために 長志珠絵・大門正克

第一編 軍事性暴力から日常世界へ/日常世界から軍事性暴力へ
第一部 軍事性暴力から日常世界へ
1 「慰安婦」問題から植民地世界の日常へ 宋連玉
2 日本軍「慰安婦」制度が朝鮮戦争期の韓国軍「慰安婦」制度に及ぼした影響と課題 金貴玉(訳/野木香里)
3 戦争犯罪研究の課題 吉田裕
4 「慰安婦」の比較史に向けて 永原陽子
【コラム】軍・警察史料からみた日本陸軍の慰安所システム 永井和
第二部 日常世界から軍事性暴力へ
5 芸妓・娼妓・酌婦から見た戦時体制 小野沢あかね
6 兵士の性欲,国民の矜持 松原宏之
7 日本人男性の「男性性」 内田雅克
【コラム】軍事化論の射程――「慰安婦」問題の置かれている歴史的位相 貴堂嘉之
【コラム】「遊客名簿」と統計――大衆買春社会の成立 横田冬彦

第二編 現代社会,歴史学,歴史教育――いまに続く植民地主義
8 「失われた二〇年」の「慰安婦」論争 藤永壯
9 一九九〇年代からの歴史教育論争 小川輝光
10 沖縄で教える,考える「慰安婦」問題 宮城晴美
【コラム】時評「慰安婦」問題をめぐる二年間 吉見義明

【座談会】「慰安婦」問題が問いかけるもの
猪原透/大門正克/長志珠絵/小野沢あかね/坂井博美/松原宏之

あとがき 大門正克・長志珠絵・坂井博美・松原宏之