「法と民主主義」452号(日本民主法律家協会、2010年10月)
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平和的生存権のグローバル化
――国連人権理事会における議論
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今年のジュネーヴ(スイス)も涼しい快適な夏だった。
レマン湖の大噴水が青空に突き刺さり、白煙となって舞い落ちる。たまにしか見えなかったが、モンブランの偉容が彼方に聳える。カルヴァンが暗躍した旧市街サンピエ-ル寺院のステンドグラスを堪能して、ジャン・ジャック・ルソー生家前のレストランで昼食をとる。モンレポ公園では地球環境保護の路上アートが人気だった。国連欧州本部(パレ・デ・ナシオン)正門前の平和広場の噴水の下を子どもたちがびしょ濡れになって駆け回る。夜は郊外の林の中の宿舎で布団をかぶってお休みだ。
毎年八月はジュネーヴで過ごし、暑い日本に向けて「こっちは涼しいよ」と、嫌がらせのEメールを送るのを愉しみにしてきたが、今年は尋常ならざる猛暑だったので、本当に恨みを買う怖れがあるため、嫌がらせメールを控えざるを得なかった。
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人権理事会諮問委員会で
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八月五日、筆者は、ジュネーヴの国連欧州本部で開催された国連人権理事会・諮問委員会第五会期で、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR)を代表して、発言した。発言趣旨は、次の通り。
「人権理事会が諸人民の平和への権利の議論を始めたことを歓迎する。諸人民の平和への権利に関してNGOが提出した共同文書を支持する。日本では、二〇〇八年五月に9条世界会議を開催した。三三、〇〇〇人の参加者、海外ゲスト二〇〇名という大規模な会議で、日本国憲法9条が、軍縮と平和の文化の促進にとって重要であると決議した。9条は日本の法律だけでなく、世界各国の憲法に盛り込むべき平和条項である。二〇〇九年六月、コスタリカで同様の会議を開催し、9条とコスタリカ憲法12条の意義を再確認した。国連人権機関が、諸人民の平和への権利の個人的局面と集団的局面に着目して研究を続ける必要がある」。
諮問委員会は、国連人権理事会(四七カ国の政府代表)のもとに設置された専門家委員会(一八人の専門家)である(註1)。かつての人権委員会のもとにあった人権小委員会と似た位置づけであるが、権限は弱体化されている。今回「諸人民の平和への権利」が、はじめて諮問委員会の議題となった。
国際人権活動日本委員会(JWCHR、議長・鈴木亜英)は、一九九〇年代から、職場における思想・信条差別など、主に社会権に関連する人権問題を国連人権機関にアピールしてきた、国連NGO資格を保有するNGOである。不当解雇、賃金差別、男女昇格差別などを取り上げるとともに、歴史教科書問題、従軍慰安婦問題や朝鮮人に対する差別問題も取り上げてきた(註2)。
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諮問委員会決議
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他に四つのNGOが発言した。中心的役割を果たしたのは、スペイン国際人権法協会(AEDIDH)である。五つのNGOは事前に相談して、発言が重複しないようにした。
最初に、デヴィド・フェルナンデス・プヤナ(David Fernandez Puyana. AEDIDH)が、これまでの取り組みを踏まえて、人権理事会と諮問委員会の検討を通じて諸人民の平和への権利の概念内容を明確に規定し、国際文書を作るよう訴えた。プヤナは、キャンペーンを組織したAEDIDHの事務局メンバーである。
続いて、アルフレド・デ・ザヤス(Alfred de Zayas. 国際人権協会)が、平和への権利の射程の広さを強調して、すべての人権を支えるものとして人権体系に位置づける発言をした。デ・ザヤスはジュネーヴ大学名誉教授で、著名な人権研究者であり、国連人権機関でのNGO活動も豊富である。
ミシェル・モノー(Michel Monod. 国際友和会)は、テロとの闘いにふれ、テロ対策には戦争ではなく、平和への権利の定式化こそ重要と訴えた。モノーは「軍隊のないスイス」運動のメンバーで、以前から八月九日にジュネーヴの国連欧州本部正門前で長崎原爆追悼会を主催してきた。
次に筆者が発言し、最後にクリストフ・バルビー(Christoph Barbey. 国際良心・平和税)が、紛争解決の思想と方法としての平和への権利について述べた。バルビーは「軍隊のない国家二七カ国」の研究者で、二〇〇五年と二〇〇八年に講演のため来日経験がある。
諮問委員会は作業グループを設置し、議論を行なった結果、決議を採択した(註3)。人民の平和への権利について、さらに議論する必要性を認めて、二〇一一年一月の第六会期で議論を続けることになった。
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スペインNGOの挑戦
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これまでの経過を振り返ってみよう(註4)。
二〇〇六年一〇月、スペインの法律家たちが「平和への権利に関するルアルカ宣言」を採択し、NGOが世界キャンペーンを始めた。国連人権理事会に持ち込んで、平和への権利の議論を巻き起こし、各国政府に要請行動を行い、二〇〇八年以後、関連する決議を獲得してきた。諸国・地域のNGOにも呼びかけた。キャンペーンの中心を担っているのはAEDIDHである(註5)。
二〇一〇年二月、今度は「ビルバオ宣言」を採択した。ルアルカ・ビルバオ両宣言のヴィジョンは、平和とはすべての形態の暴力が存在しないことである。直接暴力(武力紛争)、構造的暴力(経済的社会的不平等の帰結、極貧、社会的排除)、文化的暴力である。法律的見地からは、平和とは国連憲章の基礎であり、世界人権宣言その他の人権文書の指導原理であり、平和そのものが人権と考えられるべきである。諸人民の平和への権利という表現は一九八四年の国連総会決議に由来する。
NGOによるロビー活動の結果として、人権理事会は、二〇〇八年決議8/9と二〇〇九年決議11/4を採択し、平和への権利の研究を始めた。スペイン・グループは、二〇一〇年六月、ルアルカ・ビルバオ宣言を踏まえて「バルセロナ宣言」をまとめた。欧州やラテン・アメリカを中心に賛同NGOが続々と増えてきた。同月、人権理事会は決議14/3を採択し、さらに研究を続けることになった。以上の決議は、毎回賛成ほぼ三〇カ国、反対一三~一四カ国で採択されている(人権理事会は四七カ国で構成)。
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二〇〇九年人権理決議
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二〇〇九年六月一七日の人権理事会決議11/4は、次のように述べている(註6)。
われわれの惑星の諸人民は平和への聖なる権利を有し(第一項)、その権利保護はすべての諸国の基本的責務であり(第二項)、すべての者にすべての人権を促進保護するために平和が重要であることを強調し(第三項)、人間社会が富める者と貧しい者に分断され、発展した世界と発展途上の世界の間に溝があることが、平和や人権にとって主要な脅威となっていると強調し(第四項)、平和、安全、発展、人権が国連システムの柱石であることも強調し(第五項)、諸人民の平和への権利行使のために、各国の政策が、国際関係における戦争の脅威の廃絶、武力行使とその脅威の否認を要求することを強調し(第六項)、すべての諸国が、国際平和と安全の確立、維持、強化を促進すべきであることを確認し(第七項)、すべての諸国に国連憲章の諸原則と目的を尊重するよう促し(第八項)、すべての諸国に、国際紛争を平和的に解決し、国際平和と安全を維持するよう再確認し(第九項)、諸人民の平和への権利を実現するために平和のための教育が重要であることを強調し(第一〇項)、国連人権高等弁務官に、二〇一〇年二月までに諸人民の平和への権利に関するワークショップを開催して、この権利の内容と射程を明らかにし、この権利実現の重要性の認識を高めるための措置を提案し、各国に具体的な行動を提案するよう求め(第一一項)、その報告書を人権理事会に提出するよう要請し(第一二項)、各国にこの討論に注意を払い協力するように促し(第一三項)、この議論を継続的に行うことを決定した(第一四項)。
賛成は三二カ国(アンゴラ、アルゼンチン、アゼルバイジャン、バーレーン、ボリヴィア、ブラジル、ブルキナファソ、カメルーン、チリ、中国、キューバ、ジブチ、エジプト、ガボン、ガーナ、インドネシア、ヨルダン、マダガスカル、マレーシア、モーリシャス、メキシコ、ニカラグア、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、カタール、ロシア、サウジアラビア、セネガル、南アフリカ、ウルグアイ、ザンビア)。
反対は一三カ国(ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、韓国、スロヴァキア、スロヴェニア、スイス、ウクライナ、イギリス)。棄権はインド。
二〇〇九年決議に基づいて、同年一二月、ジュネーヴで人権高等弁務官事務所主催の平和への権利に関する専門家ワークショップが開催された。
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二〇一〇年人権理決議
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二〇一〇年六月一七日、国連人権理事会決議14/3が採択された(註7)。投票結果は次の通りである。
賛成は三一カ国(アンゴラ、アルゼンチン、バーレーン、バングラデシュ、ボリヴィア、ブラジル、ブルキナファソ、カメルーン、チリ、中国、キューバ、ジブチ、エジプト、ガボン、ガーナ、インドネシア、ヨルダン、マダガスカル、モーリシャス、メキシコ、ニカラグア、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、カタール、ロシア、サウジアラビア、セネガル、南アフリカ、ウルグアイ、ザンビア)。
反対は一四カ国(ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、フランス、ハンガリー、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、韓国、スロヴァキア、スロヴェニア、ウクライナ、イギリス、アメリカ)。棄権はインド。
決議に反対しているのが、EU諸国、日本、アメリカであることに注目しておくべきである。現代世界における戦争勢力は誰なのか、民族自決権を踏み躙っているのは誰なのかを考えるためにも参考になる。アフガニスタンとイラクを見れば明らかなことだが。
決議の主な内容は、二〇〇九年決議を踏襲したものである。わが地球の諸人民が聖なる平和への権利を持つことを確認し、平和への権利の履行の促進が各国の義務であるとし、平和への権利はすべての者のすべての人権にとって重要であるとし、平和・安全・発展・人権を国連システム内で統合することをめざし、国際平和と安全保障の維持・確立が全ての国家の責務であるとし、すべての国家が国連憲章に従って平和的手段で紛争を解決する義務があるとし、平和への権利の実現のために平和教育が重要であるとし、諮問委員会にこの問題について議論し報告書を提出するよう求め、二〇一一年の人権理事会で継続審議すると決めている。
人権理事会が諮問委員会に報告書提出を求めたので、冒頭に紹介したように本年八月の諮問委員会で審議が行なわれた。
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諸人民の平和への権利とは
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今回の議論の焦点の一つは、平和への権利を個人の権利と見るか、集団の権利と見るかである。冒頭に紹介したように、筆者は「国連人権機関が、諸人民の平和への権利の個人的局面と集団的局面に着目して研究を続ける必要がある」と述べた。これは、直前になってプヤナから依頼されたからである。
というのも、六月の人権理事会で、アメリカ政府が「基本的人権は個人の権利であって、平和への権利を集団的権利と見るのは権利概念に反するから認められない」と発言した。これに対する反論をしておく必要がある。しかし、プヤナが用意していた発言では他の多くの論点に触れなければならない。時間的にも間に合わない(NGOの発言時間は僅か五分である)ので、筆者の発言に追加することにした。
なるほど近代法のタテマエは、自由・平等・独立の個人が法主体として登場するのであり、思想信条の自由も表現の自由も個人がもつ基本的な自由と人権と理解されてきた。労働者の団結権や争議権をはじめとする社会権であっても、集団的権利としてではなく、原理的には個人が持つ権利とされている。
他方、二〇世紀に登場した権利の中には、その性質上、集団的性格を有するものが散見される。人民の自決権はその典型である。植民地から独立して政治的経済的自治を獲得するのは、個人の権利ではなく、人民の権利とされてきた。人民の自決権を、近代的個人の人権と対比して捉えるべきではないとする理解もあるが、国際人権規約共通第一条第一項は、「すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」とし、第二項は「すべて人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない」としている。
また、環境権や発展の権利も、個人だけの権利として理解するには困難があり、むしろ一定の集団の権利であると理解されてきた。
その意味では、国際人権法の分野では、個人的権利に加えて集団的権利が唱えられ、理論的検討を加えられてきたといってよい。
これと同様に平和への権利も、単に個人を主体とする平和への権利ではなく、諸人民の平和への権利と理解するほうが自然であろう。
なお、「諸人民の平和への権利right of peoples to peace」は、実質的に「平和的生存権right to live in peace」とほぼ同じである。日本国憲法前文は「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」としているので、単なる個人的権利ではない。権利の主体、具体的権利内容、前提となっている平和概念など、詳細については憲法学的な検討を要するが、ほぼ同じ内容を有するものと言ってよいだろう。
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日本からの情報発信
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いよいよ「国連・諸人民の平和への権利宣言」の可能性が見えてきた。
ところが、残念なことに、国連で諸人民の平和への権利が重要議題として審議されているのに、日本国憲法前文や9条があまり貢献していない。スペイン・グループは日本国憲法9条を知っている(全然守られていないことも)。しかし、日本の平和的生存権の議論をよく知らない。言葉の壁は大きい。この間の議論に加わってきた日本人もごく僅かだ。日本政府は断固反対を貫き、日本のマスメディアは報道しない。日本とは無関係に平和的生存権の議論が進むことになりかねない。
この間、議論に加わってきたのは「国際民主法律家協会(IADL)/日本国際法律家協会(JALISA、会長・新倉修)」である。
例えば本年三月一九日、国連欧州本部会議室で、IADL主催のセミナー「諸人民の平和への権利の促進」が開催された。チャールズ・グレイブス(インターナショナル・インターフェイス)の司会のもと四本の報告があった。
塩川頼男(IADL)「高度に発展した、しかし実は発展途上国における諸人民の平和への権利」は、日本国憲法に関する情報を提供するものであった。単に9条の宣伝をするだけではなく、表題に「高度に発展した、しかし実は発展途上国」とあるように、日本の現実を報告した。コリン・アーチャー(国際平和ビューロー)「発展のための軍縮」は、現代世界における軍事主義と軍拡が、政治・経済・社会・文化・環境に深刻な影響を与えていることから、軍縮の緊急必要性を指摘した。クリストフ・バルビー「軍隊のない国家と平和憲法」は、世界の軍隊のない国家二七カ国のうち四カ国(リヒテンシュタイン、コスタリカ、キリバス、パナマ)にある平和憲法を紹介し、さまざまな平和憲法をいかに増やしていくかを語った。デヴィド・フェルナンデス・プヤナ「平和への権利の法典化」は、スペインNGOの努力の経過報告である。
IADLはその後も同様の企画を続けている。
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国連宣言を求めて
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憲法9条を世界に広める課題は、オーバービー氏の9条の会や9条連などの平和運動によって担われてきた。さらに、二〇〇八年には「9条世界会議」が開催された。こうした経験をもとに、今後の国際的議論に日本からも加わっていく必要がある。
例えば、二〇〇八年四月一七日のイラク自衛隊派遣違憲訴訟名古屋高裁判決は、平和的生存権の具体的権利性を認めた公文書である。おそらく世界史上画期的な文書のはずだから、国連に報告していく必要がある(註8)。
一九七三年九月七日の長沼訴訟一審札幌地裁・福島判決も、燦然と輝く記念碑的判決だ。
これらの判決を、核兵器投下の違法性に関する原爆訴訟東京地裁下田判決と同様に世界に広める必要がある。
今後のスケジュールは、本年一二月一〇日頃、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステラ会議が予定されている。そして二〇一一年一月中旬に、ジュネーヴでの国連人権理事会・諮問委員会第六会期、同年三月、人権理事会第一六会期で議論が続く。日本の法律家による組織的な対応が求められる。
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註
(1)国連人権理事会の組織と権限については、戸塚悦朗『国連人権理事会』(日本評論社、二〇〇九年)。
(2)JWCHRのウェブサイトhttp://jwchr.s59.xrea.com/
(3)Advisory Committee 5/2. Drafting group on promotion of the right of peoples to peace.
(4)経過につき、前田朗「平和的生存権の国際的な展開」『救援』四九三号(二〇一〇年)参照。なお、前田朗「レマン湖の平和的生存権」『青法協東京支部ニュース』九二号(二〇一〇年)、同「いま平和的生存権が旬だ!」『アジア記者クラブ通信』二一八号(二〇一〇年)、同「平和的生存権国連宣言を!」『9条連ニュース』二〇一〇年一〇月号(予定)。本稿は、これらを再構成し、加筆したものである。
(5)AEDIDHのウェブサイトhttp://www.aedidh.org
(6)二〇〇九年人権理事会決議A/HRC/RES/11/4.
(7)二〇一〇年人権理事会決議A/HRC/RES/14/3.
(8)韓国における平和的生存権の議論について、張慶旭「平和的生存権の意義」「歴史認識と東アジアの平和」フォーラム・東京会議編『東アジアの歴史認識と平和をつくる力』(日本評論社、二〇一〇年)参照。