Monday, August 23, 2010

グランサコネ通信2010-32




私の宿舎は静かな山小屋の1階。

グランサコネ通信2010-31

























































































































8月のレマン湖畔モンレポ公園では、私たちの地球をまもる環境保護キャンペーン中でした。

グランサコネ通信2010-30
















8月上旬のジュネーヴ、国連欧州本部前の噴水。

Tuesday, August 17, 2010

グランサコネ通信2010-29

グランサコネ通信2010-29

2010年8月17日

1)8月16日

肌寒い一日でした。風は秋の気配。町にはコート姿の人も。CERDはモロッコ政府報告書審査でした。

モロッコ報告書(CERD/C/MAR/17-18. 9 November 2009

2003年11月11日に改正された刑法431-1bis条は、差別犯罪を次のように定義している。「国民的出身、社会的出身、皮膚の色、人種、家族状況、健康状態、障害、政治的意見または労働組合委員であることを理由として自然人の間で区別すること、または人が特定の人種、国民、民族集団または宗教の構成員であることや、そう考えられたことのために自然人の間で区別すること」。差別犯罪は、一月以上二年以下の刑事施設収容および一二〇〇ディラム以上五万ディラム以下の罰金を課される。差別犯罪は自然人に対してだけではなく、法人に対しても成立する。刑法431-1bis条第2項は、その構成員の出身、人種、家族状況、健康状態、障害、政治的意見または労働組合活動のために、または特定の人種、国民、民族集団または宗教の構成員であることや、そう考えられたことのために、法人に対してなされた区別を規定している。差別犯罪にかされる刑罰は、便益やサービスを与えないこと、雇用の否定、人に対する制裁、解雇にいたる差別行為に適用される。犯罪の定義には経済活動も含まれる。

  2002年10月3日に改正されたプレス法39bis条は、マスメディア、公開の議論、公開集会、公開の場所における人種差別を禁止している。一月以上一年以下の刑事施設収容および三〇〇〇ディラム以上三万ディラム以下の罰金を課される。この禁止は、ICERD第4条が規定するように、人種差別の教唆にも適用される。差別行為の実行者だけでなく、資金提供も含む人種差別の援助などの共犯にも適用される。共犯にも同じ刑罰が適用される。適用事例としては、2007年1月12日のウルザザテ裁判所による一審判決がある(具体的内容は不明)。また、検察官は、新聞「アル・シャマル」2005年283号がアフリカ人に対して攻撃的な記事を掲載したので、経営者と編集者を召喚した。編集者は、タイトル選択に際して誤りがあったと述べ、新聞は3ページの謝罪を表明した。検察官は裁判長にその記事を提出して、当該記事の削除命令を求めた。結局、新聞スタンドや書店から回収された。

  2002年7月23日の結社法は、差別を推進する結社の設立を禁止している。動揺の規定は最近制定された政党法にも含まれている。結社法3条は、人種主義的基盤に基づいた結社、または差別の教唆を目的とする結社は違法であるとする。結社法に違反すれば、民事制裁として当該結社は無効と宣言され、当該犯罪を犯した個人は、1万ディラム以下の罰金を課される。

  差別の違法化は、人種差別だけではなく、すべての現象の差別にあてはまり、差別、差別の教唆、または人種的優越性の考えに基づく政治組織の設立にもあてはまる。差別に基づく政党は禁止される。2007年の政党法第4条によると、特定の宗教、言語、人種または地域に基づく政党は、違法とされる。

イラン報告書(CERD/C/IRN/20. 7 November 2008

 先週審査のあったイラン報告書を見ると、CERD第4条関連の部分には、前回報告書参照、としか書いてありません。前回のCERD/C/431/Add.6を見ないとわかりません。

エルサルバドル報告書(CERD/C/SLV/14-15. 2 November 2009

 刑法292条は次のように規定する。「公務員、公的従業員、公共機関従業員または公の当局は、国籍、人種、ジェンダー、宗教またはその他の人の属性に基づいて、人に、憲法に掲げられた個人の権利を否定した場合、1年以上3年以下の刑事施設収容、および同じ期間、その地位または職務の剥奪・停止の責任を問われる」。

  刑法246条は次のように規定する。「職場における、ジェンダー、妊娠、出身、市民的身分、人種、社会的地位、身体条件、宗教または政治的信条、労働組合の構成員であること、または構成員でないこと、労働協定を支持していること、または支持していないこと、または企業におけるその他の労働者の関係に基づいて、重大な差別が生じたことに責任のある者、および差止め命令又は行政制裁措置に従って法の下の平等を回復させなかった者、生じた財政的損害を補償しなかった者は、6月以上2年以下の刑事施設収容を課される」。

  エルサルバドルは、優越性の主張や人種憎悪の行為や考えを処罰し、人種、または異なる皮膚の色や民族的出身の人の集団に対する暴力行為または暴力の教唆を処罰している。

  エルサルバドルでは、人種差別のための組織や活動、人種差別を煽動する組織や活動は存在し得ない(団体規制について、具体的情報はない)。

L'ESPRIT DE GENEVE, Philippe Villard, Domaine Villard & Fils, 2008. そしてRoquefort1863. ジュネーヴのワイン業者15社が集まり、競って、それぞれの自慢の品を同じ「ジュネーヴの精神」というラベルのワインとして送り出しています。日本酒には高知の「宇宙酒」がありますが、企画趣旨がちがいます。「東京の精神」とは、とか考えると、頭を抱えてしまいます。とんでもない人種差別主義者が知事ですから。かといって、「大阪の精神」「千葉の精神」も情けないし。となると、農林水産大臣にけんかを売った「宮崎の精神」か(笑)。パフォーマンスはなくても真面目にしっかりやってる知事もいるとは思うけど。

2)湖畔の読書

田中伸尚『大逆事件--死と生の群像』(岩波書店、2010年)

  名著です。大逆事件を問い、大逆事件100年の<現在>を問う、ベテラン・ノンフィクションライターの長年の取材に基づく、読み応え十分の快作です。さすが田中さん。大逆事件そのものについてはほとんど知っていることですが、「大逆事件その後」(ただし単なる「その後」ではなく、今に続く事件という意味)の追跡調査は見事です。東京、岡山、熊野・新宮、熊本、中村・四万十・・・・過去への旅が<現在>を射抜きます。「過去の思想弾圧事件」ととらえるだけでは不十分とする著者は、それとは明言していませんが、大逆事件とその後を書くことによって、近現代日本史を鮮やかに描いているのです。一般的な言い方をすれば、「近代の裏面史」となりますが、単なる裏面ではなく、表面と密接不可分の日本民衆史です。関係者の残した記録、弁護士の残した記録、歴史家の先行研究、各地のそれぞれの研究者の研究、遺族たちのその後、遺族たちが保管してきた資料(写真、手紙、遺稿など)、関係者の地元の当時の反応と現在、葬儀も許されず墓の建立も制約された関係者の墓や追悼碑。実にていねいに調べ、確かな手触りを得て、読者にその手触りを伝えようとする熱意と文章と。それゆえ、新資料の発見も。100年という時の経過の長さと短さ、明治の大逆事件の遠さと近さ、100年を生きた人々の重さとよどみと悲しみ。どのページも疎かには読めません。

 「明治『大逆事件』は、世紀の舞台は回っても幕は下りず、未決のまま生きてあり続ける。」

 本文末尾の、僅か1行に集約され、こめられた著者の思いの、深さと、遥かな広がり。暗澹たる過去を見据えながら「次」へと向けられた眼差し。ここに<希望>の手がかりが、あります。読むべし。

誤植。「日本社会党大会大会」(30頁7~8行)、「~に謀議」(58頁4行)、「言わないが言葉が挿入される」(66頁3行)、「が残されてある」(活字のポイントが違う、180頁4行)、「訪ねたの六月六日」(212頁12行)、「歴史をの」(337頁5行)、「遺族の一人そだった」(345頁7行)。以上は本文だけで気がついたものです。本書は引用が非常に多く、引用文については判断できません。たぶんまだまだある。日本を代表する出版社ですが、近年、誤植奮発大安売り。2刷の時にはちゃんと校正してほしいものです。誤植は本当にやっかいで、著者自身がいくらていねいにやっても、根絶は難しいものです。複数の視線が必要です。

18日のフライトで帰国します。

機中の読書は、パウル・クレー・センター『クレー/ピカソ展カタログ』、上野俊哉『思想家の自伝を読む』(平凡社新書、2010年)、谷川雁・吉本隆明・埴谷雄高・森本和夫・梅本克己・黒田寛一『民主主義の神話--安保闘争の思想的総括』(現代思潮社、2010年)の予定。後者は、50年前の1960年、安保闘争に関して出された有名な本ですが、今年6月30日付で再出版されています。新宿紀伊国屋に積んでありました。30年位前に、つまり安保闘争20年目の頃に図書館でざっと走り読みしただけなので、50年目にはきちんと読んでおこうと思います。ついでに、目次を見ると、上野著『思想家の自伝を読む』の最後は、エドワード・サイードと並んで谷川雁の自伝を取り上げているようです。

すでにMLに情報が流れていますが、22日は韓国併合条約100周年当日(押付け条約の「締結日」)であり、豊島公会堂で集会が予定されています。また、29日(押付け条約の「発効日」)にはソウル・成均館大学で同様の集会が予定されています。どちらも参加予定です。

Monday, August 16, 2010

グランサコネ通信2010-28

グランサコネ通信2010-28

2010年8月16日

閣僚の靖国参拝がなかったのはよかったです。警官切りつけ事件はいったい何なのか。

ベルン観光

13日から15日までベルン観光でした。行ってみたら夏祭りで、旧市街の街路や広場は出店、音楽、大道芸人の世界。13日と14日午前は世界遺産の旧市街を歩き回りました。

パウル・クレー・センターは、大ホールの常設展が撤去されて、クレーとピカソの出会いと対比を展示していました。感嘆する美術展です。はいるとすぐに、クレー、ピカソそれぞれの自画像。両者の人物画も、子ども、女性、男性などそれぞれ旨く配置。と思ったら、ほぼ同時代の作品をテーマごとに見事に並べています。ピカソの作品も、クレーが死んだ1940年頃までのものだけ。その後のピカソははいっていません。奥の牛、ミノタウロスのコーナーは笑えるほど。次から次とクレーとピカソの対決。これほど見事な美術展を考え、作品を集めて実現するのはすごいことです。ピカソはバルセロナ、ニューヨーク、チューリヒ、ケルンなどから。クレーの半分以上はもちろんパウル・クレー・センターのもの。9000とも言われるクレーの作品のうち4000を持っているパウル・クレー・センターならではの企画です。企画した学芸員には最高の愉悦でしょう。笑いが止まらない幸せ。でも、企画・準備は相当大変。ここから次々と美術史の斬新な論文が送り出されるはずです。画集でみるのと違って、これほどたくさんの現物をクレーとピカソを並べて比較研究できるのですから凄いとしか言いようがない。一つひとつの展示ごとに、頭を悩ませる展示です。みるほうは楽しむというよりも、頭が痛くなる。すっかり疲れました。近眼の私はふつう目が疲れるのですが、今回は頭が疲れました。ピカソの「泣く女」とクレーの「泣く女」は、なぜか並べていませんでした。クレーが明確に他人の作品を「引用」した例、つまりクレーが当時ピカソを非常に意識していた具体例ですから、当然、並べるべきところですが、たぶん、安直過ぎると考えたのでしょう。

地下のホールでも別途、クレー展。こちらは常設展とも違って、クレーの小品(といっても、もともとクレーは基本的に小品ですが)をいくつかのテーマごとに集めてありました。初めてみるものもあり、よかった。なにしろ、パウル・クレー・センターはたくさんありすぎて、徐々に展示している状態ですから。最後に気づきましたが、天使シリーズがありませんでした。クレー/ピカソのほうには天使が1点だけ。ということは、世界のどこかで「クレーの天使展」とかをやっているのかもしれません。クレーの指人形もごく僅かしか展示されていませんでした。お休み中か、それともどこかに貸し出し中か。

15日午前は雨だったので、ベルン歴史博物館へ。ツェーリンゲン家のベルンの歴史を眺めてきました。

同時に、歴史博物館で「アインシュタイン博物館」という展示です。アインシュタインは、ベルン特許庁に勤めていたので、旧市街に住んでいた建物が記念館となっていますが、それとは別の大規模展示。はいるとすぐに「鏡の空間」で、「光の速度について考えさせる」。そして、アインシュタインの人生を追いかけながら、ベルンの歴史、ユダヤ人の歴史、アインシュタインの研究成果、光電子効果や相対性理論、二度の大戦と原爆、そしてヒロシマなど、非常に勉強になります。アインシュタインの伝記を読んだのは随分昔なので、忘れていることのほうが多いため、とても勉強になりました。1つだけ疑問は、ユダヤ人の歴史を問いかけ、ナチスのユダヤ人迫害とアインシュタインの亡命や、イスラエル建国後に「アインシュタインを大統領に」といった半ば冗談のエピソードのことも出てくるうえ、戦争反対や核兵器廃絶のために努力したことも詳しく出てくるのに、パレスチナ問題だけは完全無視していることです。「迫害被害を乗り越えた平和のイスラエル」。ベングリオンと並んだアインシュタイン。アインシュタインの限界なのか、ベルン歴史博物館の限界なのか。

15日午後は、ベルン美術館へ。以前はここにクレーがたくさんありました。パウル・クレー・センターができて以後、ベルン美術館は一時期かなり見劣りがしていましたが、現代美術をはじめ意欲的な展覧会を工夫していました。この夏は地元出身のアルベルト・アンカー逝去100周年の企画展示でしたので、行って見ました。展示は素晴らしかったのですが、解説によると、数年前に日本で開催されたアンカー展をもとに、その時にははいっていなかったものを加えて決定版のアンカー展にしたのだそうです。日本で見ていなかったので、ちょうどよかった。ところが、夏休みの日曜のためかすごい人だかり。観光客と地元の客でいっぱいで、しかも子ども連れがおおい。学校の課題とかに指定されているのかもしれません。ガヤガヤと、まるで東京の美術展みたいでした。性根の捻じ曲がったクレーとピカソ(笑)を見た次の日なので、アンカーの素朴で優しい人物画はほっとします。しかし、困ったことに、バーゼル、パウル・クレー・センター、ベルンで買ったカタログが重い(!)。

宮下誠『20世紀絵画--モダニズム美術史を問い直す』(光文社新書、2005年)

 バーゼル大学に留学していたドイツ(及びスイス)を中心とした美術史家で、マルク、クレー、ピカソ、エルンストなどに関する著書と論考の多い著者です。小さな新書1冊に、西洋絵画史を盛り込むという離れ業。もちろん詳細な歴史ではなく、一つの視点に絞り込んでいます。すなわち、絵画作品を「わかる/わからない」とはどういうことなのか。なぜわかろうとするのか。抽象画はわかりにくいのか。他方、具象画ははたしてわかりやすいのか。具象と抽象とはいったい何なのか。「わかる/わからない」「具象/抽象」といった二元論の陥穽を論じるという趣向です。抽象絵画の成立と展開では、マネ、モネ、ゴッホ、ゴーガン、セザンヌ、ピカソ、ブラック、マティス、カンディンスキー、クレー、マレーヴィチ、モンドリアン、シュヴィッタース、ポロック、ロスコ、ステラ、クリスト&ジャンヌ=クロード、レト・ボラーを。具象絵画の豊饒と屈折では、ベックリン、ムンク、クリムト、デ・キリコ、キルヒナー、マルク、ベックマン、デュシャン、マティス、ディックス、ダリ、ピカソ、クレー、藤田、エルンスト、ウオーホル、バゼリッツ、キーファーを。さらに旧東独美術も紹介。「わかる抽象とわからない具象」について論じています。

本書では、藤田嗣治『アッツ島玉砕』だけは図版がなく、白い長方形となっています。著者は、戦争画、戦争協力画を単純に批判するのではなく、「絵筆によって好むと好まざるとにかかわらず日本人として戦争に加担せざるを得なかった画家のおそらくはひどく屈折したナショナリズムと、西洋絵画の伝統に深く思いを致した優れた画家のコスモポリタニズムが鋭い対比をなして交錯している」と見ていますが、その作品図版を著書に収録できない現実を「何故このようなことが、このように奇妙な『不在』が出来したのか?」と問いかけ、読者それぞれの思考を促しています。言うまでもなく、戦後日本美術界における沈黙、戦争協力の隠蔽があり、それゆえ戦争協力画家による戦後美術界の形成、継承があり、そのことが60年たっても、まともな日本美術史すら不可能とし、隠蔽と虚飾の金まみれ美術が横行している一因です。ポリティカル・アートの育たない所以でもありますが、もっとも21世紀になって、果敢にポリティカル・アートに挑むアーティストや批評家が増えていますが。

Friday, August 13, 2010

グランサコネ通信2010-27

2010年8月13日

1)8月11日

菅首相談話、International Herald Tribunにも報道されていました。「日本、植民地支配ついて韓国に再び謝罪」。「腰抜け外交」と、首相官邸前で右翼が騒いでいたと。この程度の談話でも、一面では擁護しなくてはならないのが、なんとも。上杉聰さんが、菅談話の積極的側面を見出して、次の運動につなげる課題を提起しています。

他方、ようやく在特会の蛮行が4人逮捕につながりました。当然というか、遅すぎますが。被害者、告発側(弁護団)と警察側で水面下のやり取りがあったのでしょう。報道では詳細がわかりませんが、威力業務妨害が中心になっているようです。名誉毀損罪、侮辱罪、強要罪、器物損壊罪等々、たくさん考えられますが、威力業務妨害に絞ったのは、実行行為と被害結果、そして因果関係の立証が容易だからでしょう。その意味では合理的判断。

もっとも、家宅捜索したようですが、これは過剰な捜査です。威力業務妨害は現場で行われ、被害者証言が多数得られるし、ビデオ映像も残っていますから、証拠は十分なはずです。家宅捜索する必要性がありません。背後関係、共犯関係の解明という口実でしょうが、これを言い出せばすべての事件で家宅捜索できることになり、刑事訴訟法の任意捜査の原則が崩壊します。というか、従来すでに崩壊しています。ビラ配りやビラ貼りでの家宅捜索がそれです。ビラ配りの現場で現認し、実行者を特定して逮捕し、ビラも押収しているし、配布されたビラの回収も行われているのですから、証拠は十分すぎるほどそろっていて、それ以上の捜査は必要ないのに、これを口実に家宅捜索が行われてきました。犯罪捜査とは関係のない、弾圧と情報収集目的です。

「在特会への行き過ぎた強制捜査を許すと、市民運動、反戦運動などへの波及が怖い」という意見が出ているようですが、事実誤認で、完全にピントがずれています。同様の行き過ぎ強制捜査はずっと以前から警察・検察に愛用されてきたのです。逆に、「反戦運動に対して強行されてきた捜査手法が、在特会にも適用された」と見るべきです。問題は誰に適用されたかではなく、<そもそもこのような一般探索的な捜査手法は脱法行為ですから、批判しなくてはならないのです>。裁判官の令状審査はとっくの昔に形骸化していて、チェック機能を果していません。これまでの捜査実務そのものが、過剰であり、法原則を無視しています。

CERDは、フランス政府報告書審査。

フランス政府報告書(CERD/C/FRA/17-19. 22 July 2010)

 フランスにはいくつかの人種差別行為処罰規定があります。最近のものでは、2005年3月25日の法律2005-284号によって、刑法が改正され、公開ではない中傷、侮辱、差別的性質の教唆を犯罪とし、地方裁判所と地区裁判所の管轄としました。

 刑法624-3条は、「その人の出身、又は特定の民族集団、国民、人種又は宗教の構成員であるか構成員でない-現にそうであれ、そう考えられたものであれ-ことに基づいて、人又は集団に公開ではない中傷non-public dafamationをすれば、第4カテゴリーの犯罪に設定された罰金を課す。ジェンダー、性的志向、障害に基づく公開ではない中傷も同じ刑罰を課す」。

  刑法624-4条は、「その人の出身、又は特定の民族集団、国民、人種又は宗教の構成員であるか構成員でない-現にそうであれ、そう考えられたものであれ-ことに基づいて、人または集団に公開ではない侮辱をすれば、第4カテゴリーの犯罪に設定された罰金を課す。ジェンダー、性的志向、障害に基づく公開ではない侮辱も同じ刑罰を課す。」

(両者の特徴は、言うまでもなく、公開でない場における中傷、侮辱に刑罰を課していることです。結構珍しいパターンというか、他の国ではあまり考えられない、相当議論になる規定です。フランスでどのような議論があったのかは、報告書からはわかりません)

次に「人道に対する罪に疑いを挟む」というタイトル(「アウシュヴィッツの嘘」を含む規定)があります。2004年3月9日の法律によって、1881年7月29日の法律に、65-3条が挿入されました。差別、憎悪又は人種主義、又は宗教的暴力の教唆、人道に対する罪に疑いを挟むこと、人種主義的性質の中傷、及び人種主義的性質の侮辱は、他のプレス犯罪に設定されている時効3ヶ月に変えて、1年の時効とする。時効は、インターネットその他いかなるメディアによるものであれ、犯罪が行なわれたときから開始する。

1881年7月29日の法律14条は、外国出版物・新聞のフランス内での流通、配布、販売について内務大臣に許可権限を与えていたが、2004年10月4日の法律によって廃止された。

1936年1月10日の法律は、その出身、又は特定の民族集団、国民、人種又は宗教の構成員であるか構成員でないことに基づいて、人又は集団に対する差別、憎悪、暴力を教唆したことにより訴えられた、又は、同じ差別、憎悪、暴力を正当化する考えや理論を広めたと訴えられた結社、又は事実上の団体に解散を命じる権限を大統領に与えている。

この規定により、2000年以後、3つの団体が解散命令を受けた。Unite Radicale(2002年8月6日)、Elsass Korps (2005年5月19日)、Tribu Ka (2006年7月28日)。

1949年7月16日の法律14条は、青年向けの出版物に関する1987年法律によって改正され、18歳未満の者に提供、贈与、販売されるための出版物が、人種差別や憎悪を含んでいるために、青年にとって危険な場合、出版を禁止する命令権限を内務大臣に与えている。大臣命令によって公開展示や広告も禁止される。2000年以後、この命令が出されたことはない。

フランス政府は、プレスの自由に関する1881年7月29日の法律24bis条によって規定された修正主義の犯罪を、刑法によって規定された人道に対する罪の全てに、つまり、第二次大戦時に行われた人道に対する罪だけではなく、国際裁判所の最終判決で確定した人道に対する罪に拡張することに反対しなかった。

(ナチスの犯罪だけでなく、旧ユーゴ法廷判決で確定した旧ユーゴにおける民族浄化を否定することなどが対象となります)

2008年11月、フランス政府は「人種主義と外国人嫌悪」に関する枠組み決定を採択し、国際刑事裁判所ICCの最終判決で確定した犯罪を否定したり、まったく取るに足りないものとすることに刑罰を課すこととし、今後、そのために国内法を改正するであろうとしている。

2)8月12日

泥棒にあいました。被害はなし。夕方、モンブラン橋のたもとを歩いていたところ、右後ろから自転車に乗った青年がぶつかってきて、よろめいた私が左側の人物にぶつかり、「すみません」とか言っていると、その人物は私を助けて支えながら、しかし、胸元辺りを物色して、何もないので、突然振り向いて走り去っていきました。見ると、自転車青年も並んで走っていきました。2人の後姿を見て、ようやく気づきました。20歳になったかどうかの青年2人組窃盗団です。なかなか手馴れたチームワークでしたが、未遂に終わったのは、私が作務衣を着ていて、内ポケットがどこにあるかわからなかったからです。内ポケットの財布はおへその少し下にあるので、外から盗むのはかなり困難なのです。リュックサックは、両方とも肩にかけていました。日本にいるときは片方しかかけていませんが、旅行先では必ず両肩にかけています。ジュネーブも物騒になったものです。モンブラン橋は町のど真ん中で人が多いところです。人気のないところだと強盗に変身するかもしれません。聞いた話では、自転車組とスケボー組は要注意だそうです。

CERDは、スロヴェニア政府報告書審査でした。内容は後日。

夜は久々に嵯峨野で山かけ、冷奴、お寿司、ヴァレーの白ワイン。ちょっと贅沢。

3)モンレポ公園の読書

ローランド・バーク『脱植民地化と国際人権の発展』(ペンシルヴァニア大学出版、2010年)

 表題を見て直ちに飛びついて買いましたが、内容は1960年代、70年代までのもので、最近のポストコロニアルへの関心は、著者にはもちろんあるのですが、本書では前面に出ていません。著者のプロフィルはラトロブ大学La Trobe Univesityで教えている、ということしかわかりません。謝辞によく出てくるのはメルボルン大学、ミシガン大学の教授たち。

序文:脱植民地化政策と国際人権プロジェクトの発展

1.人権と第三世界の誕生:バンドン会議

2.「目的を手段に変える」:第三世界と自己決定権

3.スタンプを押し返す:アパルトヘイト、反植民地主義、普遍的請願権の偶然の誕生

4.「とてもぴったりだ」:シャーのイランにおける自由の祝福、第1回世界人権会議、1968年テヘラン

5.「それぞれの文明の規範に従って」:文化相対主義の台頭と人権の衰退

結論

2まではとんとん拍子に読めたのですが、3から分かりにくくなり始め、4と5を飛ばして結論を読みましたが、世界人権宣言制定期の世界構想、人権構想や、ICERDの理念に触れているものの、それが現在とどう繋がるのか、そこまで書いていない、とても謙抑的なので、やや不満。後日再読の必要あり。

Roland Burke, Decolonization and the Evolutin of International Human Rights, PENN, 2010.

スラヴォイ・ジジェク『ポストモダンの共産主義--はじめは悲劇として、2度目は笑劇として』(ちくま新書、2010年)

 <20世紀末に「歴史は終わった」と高笑いしたリベラル民主主義の時代はこの10年で終わったはずだった。だが彼らはいまだ危機をあおってわれわれを欺こうとしている。今こそ資本主義イデオロギーの限界と虚妄を白日の下にさらし、世界を真に変革へ導く行動原理を、まったく新しいコミュニズムを語らねばならない--。闘う思想家ジジェクが、この10年の混迷を分析。21世紀を生き抜くための新しい革命思想を問う。>との宣伝文句。ソ連東欧社会主義の崩壊から20年。ネオリベとネオコンの対立(=共犯)席巻した90年代は、21世紀に入り、ブッシュ政権のもとで高笑いしつつ、自ら作り出した恐怖に怯え、そして自滅していきました。にもかかわらず、21世紀の初頭10年を経て、ネオリベとネオコンに変わりうる勢力が十分に現れていません。ラテンアメリカにおける変革の波はあるものの、世界はますます混迷し、日本は周回遅れというか、自滅すらできない呆然と思想の退廃というか。マルクス主義・共産主義政党が一つも存在しない日本で、時代の展望を切り開いていくために、「新しいコミュニズムを語る」というジジェクに学ぶことは重要かもしれません。「恐れるな、さあ、戻っておいで! 反コミュニストごっこは、もうおしまいだ。そのことは不問に付そう。もう一度、本気でコミュニズムに取り組むべきときだ!」。ちょっと元気の出る本です。

宮下誠『逸脱する絵画--20世紀芸術学講義 I』(法律文化社、2002年)

 残念ながら急逝した、気鋭の中の気鋭、俊秀の中の俊秀の美術史家の異色の、型破りの、前代未聞の芸術学テキストです。「方法叙説、或いは方法蛇足。本講義の性格を素描するに当たって、もっとも相応しい手続きは「引き算」だと思います。「~していない」の羅列によって、本講義の「レゾンデートル」が炙り出される・・・・・・・ 1.「普遍的」、「客観的」な「20世紀西洋美術史」を書こうとして「いない」 2.20世紀西洋美術の傑作、重要作「さえ」網羅しては「いない」・・・・・・」などと、ちゃかり書いてしまえる、そしてそれを堂々と通用させてしまう、饒舌と、ユーモアと、諧謔と、憶測と、飛躍の溢れる鮮やかな、ついでにいささかあざとい、素敵なテキスト。著者には、『迷走する音楽--20世紀芸術学講義II』(法律文化社)、『20世紀絵画』、『20世紀音楽』、『ゲルニカ』(光文社新書)があり、遺著『越境する天使 パウル・クレー』があります。そうです、著者はドイツ美術史、とりわけパウル・クレー研究者です。本書は全18講義から成りますが、10~14講はクレー研究です。ベルンのクレー・センターで再読するのに、『越境する天使』は春に読んだばかりなので、本書を持ってきました。毎日1~2講義読みながら、本日最後に第18講義「補講、或いはモダンアートの展開II」。著者のパウル・クレー研究の出発点そして結論に至る基本的問題意識は次のように語られています。

「クレーは自ら抽象乃至非対象絵画と目される作品を残しながら、並行してその晩年に至るまで画面に具象的形象を置くことをやめなかった。抽象を描くことの必然性に相応の確信と根拠を持つ画家が、一方で具象的形象を描いていることに対する極めて素朴な疑問が本稿構想の出発点にはある。その具象的形象を19世紀的リアリズムの枠組みの中で解釈することは不適当であるし、また不可能でもあろう。ではいったい抽象の問題に直面しつつ具象的形象を描くことをやめなかったクレーにとって、具象的形象は何を意味するのであろうか。」

おもしろいのは第12講義で、音楽家・音楽批評家クレーを取り上げていることです。クレーはベルンでバイオリニストとして活躍し、音楽家になるか画家になるか悩んだ末に画家になりましたが、当時、たくさんの音楽批評も書いています。絵画の革命児クレーですが、音楽の趣味は保守的で、当時台頭しつつあった無調音楽や、12音技法音楽には向かわず、モーツアルト、バッハ、ブラームスを愛好していました。同時代の音楽家、ブルックナー、マーラー、シェーベルクらにはやや冷たい批評を残しています。第13講義では、シュールレアリストではないのに、パリのシュールレアリスト(ブルトン、アラゴン、エリュアール、エルンストら)に引っ張り出され、あたかもシュールレアリストの先駆者に祭り上げられたクレーですが、そのあたりの交流が詳しく描かれています。本書では書いていませんが、別の本で著者は、「クレーはシュールレアリストではなかったが、シュールレアリストに持ち上げられることで作品が売れる(値があがる)ので、流れに任せていた」という趣旨のことを書いています。バウハウスに就職するまでは必ずしも成功した画家とは言えず、家族を養えなかった自信喪失の家父長パパのクレーとしては、売れるに越したことはなかったのです。

というわけで、私は本日午後から、宮下誠『20世紀絵画』を片手に、ベルン、パウル・クレー・センターへ。

Thursday, August 12, 2010

グランサコネ通信2010-26

グランサコネ通信2010-26

2010年8月12日

グランサコネ通信24「思想誤植についてにはたくさんの反応がありました。多くは個人メールでいただきましたがいくつかのML上でもご意見やご質問をいただきました。多かったのは誤植指摘です。退団対談とか、朴烈朴列などいくつかありましたので訂正していますついでに花崎さんの活字誤植指摘れていたのを追加しました

多くの方から、「(花崎さんの本を読んでいないので)内容の当否はわからないが、おもしろかった、ユニークだ、参考になる」との意見をいただいています。「花崎さんのんでみるという数名(宣伝協力してしまった)。

他方、前田「花崎さんを審判する立場、権力があるのかという趣旨質問もいただきました

花崎さんのいましたので消費者です。読みましたので読者です。消費者には購入した商品について意見表明する権利があります。読者にはその著作について意見表明する権利がありしかもその権利個人的権利であるだけでなく、社会的要請にもえることになります。意見表明市民としての使命であり任務です

ML上レッドカードいたので、「審判」「権力」という言葉んでいるようですが、別審判として権力行使しているわけではありません。私個人意見表明しているだけです

花崎さんの「民衆思想」にはすでにいたように、根本的疑問じます。実態「反-民衆思想」だからです。「反」とまでくといすぎとわれるかもしれませんので、「非-民衆思想」くらいが穏当かもしれませんが。主論点提示しましたので、具体的論点についてご意見をおらせいただけますといです

せっかくの機会ですので、補足しておきます。第3論点第5論点なるので、先こうといつつ、書れたことです

花崎さんの正造「民衆思想」が、「生産なき民衆思想」であることはすでに指摘しました。その延長でもう重要なことを指摘しておきます

花崎さんの正造「民衆思想」は、「家事労働なき民衆思想」です。

花崎さんの正造「民衆思想」論中心、著作第6章、第7章しく紹介されています。「無私、無所有、無宿生活」というものです。正造、各地転々、支持者宿泊しながら、調査活動けましたでは、正造どこで、何べてきていたのでしょうか。私資料っていませんが、花崎さんのからわかることはほとんどの場合、正造、支持者食事をしていたであろうことですもちろん、支持者たちは正造歓迎、喜んで食事提供したでしょう。正造、農民たちのために懸命調査活動をしていたのですからこれは正造ほどの人物であるが可能となったことですここでの問題、家事労働なき正造生活とそのっている思想「民衆思想」ぶことが適切かどうかです。私には特権的高等遊民思想としかびようがありませんよしあしを問題にしているのではありません)。第3論点関連するというのは、当時、家事労働っていたのはえればらかです。封建制残滓色濃していたであろう農民たちの当時生活現実、個人判断などきに、女性たちが家事労働専門役割えられていたことはらかです。正造女性たちの家事労働搾取したなどとはいませんが、女性たちの家事労働正造高等遊民生活可能となっているのですこのことに花崎さんの著作では言及していません

なお、花崎さんほどの思想家思想評価するのであれば、著作てをいて、思想構造形成展開れも射程れて議論しなくてはなりませんが、私思想史研究者ではありませんし、花崎論展開するつもりもありません。手元にある1冊んで、疑問提示しただけですただその疑問、花崎さんの思想そのものへの疑問がっているのでさらに本格的える必要があるとはっています

もう20年以上になるでしょうか。水平社批判など金静美さんの一連著作衝撃けたことがありますまた、安川寿之輔さんの丸山真男=福沢諭吉批判ここでわかることは、日本人「内輪褒めの思想史研究」欺瞞性です。日本だけで、日本のことだけを、外影響しないようににやっているにはどうぞご自由ですが、近代日本歴史そのものが対外膨張歴史であり、植民地、占領地での蛮行歴史ですその日本近代受益者である思想家たちが、積極消極濃淡はあれ、侵略占領音頭とりをしていたのです。受益者であり扇動者。このんだ『「戦後」というイデオロギーという、名前えていませんが韓国出身研究者、「幸徳秋水非戦、軍事的侵略反対をしているが、非軍事的手段による朝鮮半島大陸への進出えていたのだという趣旨のことをいていてんとうならされました。経済的侵略です

花崎さんは、言うまでもなくこれまでの著作、植民地支配侵略戦争歴史をきちんと批判、思想的克服する作業けてきた先達ですどの著作非常重要ですところが、正造以下「民衆思想」となると途端「内輪褒めの思想史研究」転落するのです

さて、花崎さんは、正造思想中間まとめの部分、次のようにいています

「一切存在内在してはたらく霊性価値いだし、物質上社会的地位名誉などの否定して、飾らずらずあるがままをたのしむことそれが到達した心境であった。彼感得した真理とは、天地自然においてはとして、人間においては無私、無欲として、社会においては公益徳義として発現するものでありそうした真理あるがままの存在なる姿のうちにあるという洞察であった。」(111頁)

また、「愚弁証法」では、次のようにべています

「正造はもとより弁証法などという論理方法っていたわけではないだが、彼思想弁証法論理体現しているのは、彼思考方法万事『徹底するという方法であったためである。彼極端であることが必要であり、極端までかなければ真理、真実にはないとえていた。愚する、無学すれば、天知すなわち知恵するというようにその場合とは、自分かせて判断することができない無能りようを意味しない。西欧近代化学知、収集した知識情報分析判断その結果技術化する理性活動、知的活動のすべてとするがこれにして、東洋における思想とは、日常生活からずる経験知、暗黙知、身体知、さらにそれが昇華された叡知をより上位思想である。」(135頁)

にもいくつかありますが引用はこれくらいにしますこのような考え方が、花崎さんの「民衆思想」論なのですが、随所で「これが民衆思想だ」と断定しているだけで、「なぜ」「民衆」思想であるのか、説明がないのです。私には、これらが「民衆思想」であるという意味が理解できません。正造の思想が重要であるというのなら、そうですね、と言えますが、これが民衆思想だと言われても、どこが? としか言いようがありません。

花崎さんといの、直ちにそうだそうだと納得するのかもしれません仲間には説明抜きでいいのでしょう

レトリックだけなら、正造農民たち全体つの共同体であったという、民衆共同体正造ることは、一応はできます。家事労働とか説明がつきますしかし、正造思想、他共同体構成員共有していたのでなければおかしなことになります

また、花崎さんは、第8章、「私りの民衆思想家、軍備全廃、戦争反対論者であり、奥すいも民衆思想家共通非暴力平和主義基調いていた」(161頁)べています。(奥すいというのは、正造であり協力者であった思想家新井奥すいですすみません、漢字表記ができません)。先紹介したように、花崎さんは、正造について「日清戦争によって国民正直発見したとして『戦争、国民万歳』日清戦争肯定しているいているのです(53頁)。本書全体正造研究であり、花崎さんの「民衆思想」基本正造です。「戦争万歳という戦争反対論者」。花崎さんは自分いている言葉意味からなくなりめているのです。花崎さん、1931年生まれでまもなく80歳、本人のためにも、周囲レッドカードさなくてはならないのです

あまり批判ばかりいているとそういうおという反論てくることでしょうしここで批判した論理当然、私自身にはねってきますのでそのことはよくじておきたいといます