Wednesday, August 10, 2011

グランサコネ通信-110810

1)人権理事会諮問委員会における平和への権利



人権理事会諮問委員会第7会期は、8日に国連欧州本部で始まりました。会期5日間です。8日午前、議長選出したり、議題確認したり。8日午後、平和への権利審議われました



NGO国際人権活動日本委員会(JWCHR)、8月8日、ジュネーヴの国連欧州本部開催中国連人権理事会諮問委員会第7会期において、作業進行中平和への権利国連宣言起草関連して、発言をしました(発言草稿本欄一番下けます)。


前半2008年4月17日名古屋高裁判決紹介です。3月人権理事会にも発言をしています。平和的生存権する日本情報られていないのでもっと積極的紹介していく必要があります


後半はピース・ゾーンについて、日本んでいる無防備地域運動、27ある軍隊のない国家、フィンランドのオーランド諸島にして、「ピース・ゾーンをつくる人民権利」えましたこんな言葉初めてきました(笑)。発言2時間ほどにつくった言葉です。「ピース・ゾーンをつくる人民権利」。短、軍隊のない国家軍隊のない地域、憲法9条第一追加議定書59条、国際人道法国際人権法んだ発言スイスの平和運動家クリストフ・バルビーが「最高発言んでいました



審議では、最初にハインツ委員「進展報告書」(A/HRC/AC/7/3のプレゼンテーションをしました。報告書には、人民平和への権利国連宣言最初草案収録されていますこれまでずっと議論われ、NGOはいくつもの宣言発表してきました。国連公式機関レベルで草案がまとめられたのは今回めてです草案は全14条です。NGOのサンティアゴ宣言からいくつもの取り入れられていますが、また多くが削除されています。


委員、政府、NGO発言中心となったのは、第1、平和への権利性格、第2、手続入口論、第3、監視メカニズムの設置問題です


第1、平和への権利性格というのは、個人権利だけでなく人民、つまり集団権利としていることですアメリカ政府日本政府、権利個人集団権利められないとえていますしかし、人民自決権、発展権利、環境権などすでに集団権利はいくつもめられてきています


第2、手続入口論ですが、平和問題人権理事会議論するテーマではなく、安保理事会マターであるというのが中心ですそれだけではありませんが)。アメリカ、EU、日本がこうえています。坂元茂樹委員、世界人権宣言28条手掛かりとして、平和国際秩序世界人権宣言ですでに対象とされていたのであって、現在いっそうのこと人権としての平和議論するべきであり、人権理事会相応しいと発言していたのが印象的でした


第3、監視メカニズムは条約でつくるものであって、宣言では履行監視のメカニズムは設置できないという問題です。NGO監視メカニズムをつくれと主張してきましたがハインツ草案、監視メカニズムについて議論継続するべきというにとどめています



今回発言した政府アメリカ(反対意見)、ボリビアキューバパキスタンコスタリカアルジェリアウルグアイモロッコ(賛成意見)でした



NGO、国際平和メッセンジャー組織(カルロス・ビヤン・デュラン)、国際人権サービスアルフレド・デ・ザヤス)、国際人権活動日本委員会(前田)、国際民主法律家協会(笹本潤)でした



平和への権利宣言をつくるきは、人権委員会時代から10年ほど議論いていましたが、具体的になってきたのは、2006年にスペイン国際人権法協会がキャンペーンに、2008年人権理事会決議宣言作成方向性してからです。2010年人権理事会、諮問委員会して宣言草案作成要請、今回、ハインツ委員最初草案提出しました


たちは、2009年からこのきにわり、2010年以来、人権理事会会期中塩川頼男さんの努力でパネルディスカッションを4回ほど開催、2010年諮問委員会2011年人権理事会NGOとして発言、8月7日には専門家協議会開催しました。8日笹本潤さん(弁護士)諮問委員会発言しました


今後ハインツ委員たち作業部会草案しを、2012年2月諮問委員会再検討、2012年6月人権理事会宣言草案提出します。人権理事会審議上、国連総会での採択をめざすことになります


アメリカ、EU、日本が断固反対を貫いているため、先行きがどうなるかは読めません。投票強行すれば、数では賛成多数になるでしょうがそれでは後々よくないのであちこち討論妥協ねながらできるだけくの賛成できるものにしていく経過をたどるでしょうその意味では、私たちNGO要望はすでに大半削除されてしまっていますし、今後られていくかもしれません


自国政府が反対している平和への権利宣言草案作成の担当者はハインツ委員(ドイツ)、NGOとしてこれを支えているのはスペインと日本です。ヒトラーフランコヒロヒトではありませんがドイツスペイン、日本政府反対でなくせめて棄権にまわってくれるといいのですが



嵯峨野で、シャルドネ・ジュネーヴ2009、にぎり、冷奴、山かけ。



2)谷口義明『宇宙進化謎--暗黒物質正体ブルーバックス、2011年)



おなじみブルーバックスです。銀河宇宙空間一様分布しているわけではなく、密集しているところもあれば、過疎のところもあるということであちこちにがあいたようなものだそうですなぜこのような構造になったのか。実はその部分には、得体れない物質がありこれを暗黒物質びますさらに暗黒エネルギーもあるということで、宇宙質量密度でいえば、暗黒物質23%、暗黒エネルギーが72%われわれがしんでいる原子物質5%にすぎない。本書前半宇宙階層構造やら泡構造、泡宇宙論、銀河団といったっていましたが、後半暗黒物質等断片的にしかりませんでしたただ、本書てもただちにらかなことは、宇宙科学地球基準、人間基準っていることですどんなに自然科学、宇宙だといっても、理論枠組みも測定基準もすべて見事「人間」的です。現代科学最先端でさえこれほど「人間」的なのです



3)桜井哲夫『今村仁司社会哲学入門』(講談社、2011年)



東京経済大学同僚だった著者、2007年くなった今村仁司研究をフォローし、1冊ごと理解できるようにしてくれましたこれから学ぼうとする人には最良のガイドブックです。


『歴史認識--アルチュセールを』(1975年)、『アルチュセール--人思想』(1980年)でアルチュセール研究者としてられていた今村ですが、『労働のオントロギー(1981年)、『暴力のオントロギー』(1982年)2作独自思想家として颯爽活躍めました。『排除構造--力一般経済序説』(1985年)、『現代思想のキイ・ワード』(1985年)、『現代思想系譜学』(1986年)、『理性権力--生産主義的理性批判』(1990年)、『近代性構造--「企から「試』(1994年)展開していきます。桜井、現代思想家としては広松渉今村がぬきんでているとています。確かに、1980~90年代には今村知的影響力きかったといますアルチュセールボードリヤールマイケル・ライアンイーグルトンなどの翻訳続々発表していました。私上記著書はいちおうんでいました。広松渉をずっと熱心んでいましたが


90年代以後今村タイでえる』(1993年)、『中国える』(1994年)、『ベンヤミンの<問>』(1995年)、『群衆--モンスターの誕生』(1996年)、『「大菩薩峠」--峠旅人』(1996年)、『アルチュセール--認識論的切断』(1997年)、思索めていったということですしかし、私はこのうちベンヤミンのしかんでいませんベンヤミンの翻訳マルクス・コレクションきます


その、『近代思想構造--世界像時間意識労働』(1998年)、『交易する人間(ホモ・コムニカンス)』(2000年)、ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』(2000年)、『清沢満之思想』(2003年)、『清沢満之哲学』(2004年)、『抗争する人間(ホモ・ポレミクス)』(2005年)、『社会性哲学』(2007年)、『親鸞学的精神』(2009年、没後出版)など、晩年旺盛著作発表していますしかし、私つもんでいません


にとっては、今村80年代日本代表する思想家一人ではあってもそれ以上のものではなく、21世紀にはいってからは過去思想家んでいましたこれは不適切みだったようです。桜井によると、今村80年代から直前まで一貫して、人間存在原基的あり追及、知領野渉猟けたのです


近代社会、現代社会徹底的研究した今村、晩年、明治時代真宗大谷派学僧清沢満之にはまり、「目覚哲学追求さらには親鸞にさかのぼっていったことを、桜井もちろん、今村思索まりとして把握していますそれはそうなのでしょうが、私にはなんだ今村日本回帰くしかありません。桜井、単なる日本回帰などではないめてえるでしょうがまたマルクスエンゲルスマッハをはじめ西欧近代思想かれていた広松渉「近代超克」大東亜共栄圏「回帰」したことと同断にはできませんがそれにしても。




THE JAPANESE WORKERS’ COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS


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tel:+81-3-3943-2420 fax:+81-3-5395-3240 e-mail: hmrights@mx16.freecom.ne.jp




Human Rights Council


Advisory Committee 7th session


Item 3


8-12 August 2011



Right of Peoples to Peace



Statement by Mr. Akira MAEDA


Professor of Tokyo Zokei University


on behalf of the


Japanese Workers’ Committee for Human Rights (JWCHR)



Geneva, 8 August 2011



Japanese Workers Committee for Human Rights welcome the resolution of Human Rights Council 17/16 on Promotion of the right of peoples to peace and the Progress Report prepared by the drafting group of the Advisory Committee on the human rights to peace. The right of peoples to peace is the fundamental of civil, political, economic, social and cultural rights.



Right to live in peace in Nagoya case



In this regard, we would like to introduce you the relevant decision of Japanese court. As you know, article 9 of Japanese Constitution proclaims the renouncement of war and abandonment of army. In addition, the Preamble of the Constitution reads in relevant part: " We, Japanese people, recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want."



17 April 2008, Nagoya High Court found that the right to live in peace is a concrete right. The high court stated that the integration of the Japanese Self Defense Force's air transport activities with the use of force by coalition forces in Iraq during military conflict constituted the use of force by the Self Defense Force in violation of Article 9. The court's finding of a violation of Article 9 was the first since the Sapporo District Court's decision in the Naganuma case at 7 September 1973, and the first to be entered as a final judgment. The Nagoya High Court's recognition of the right to live in peace was also the first since Naganuma. Less than a year later, 24 February 2009, the Okayama District Court followed Nagoya High Court in recognizing the right to live in peace in a similar Self Defense Force Iraq Deployment case.



Peace Zone



Secondly we would like to propose a new paragraph on" peace zone" to article 3 of draft Declaration, disarmament. In 2004, Japanese people started the new Peace Zone Campaign demanding the non-military zones to local governments, according to article 59 of the First Protocol of 1949 Geneva Conventions of 1977. The article 59 describes the Non-Defended Locality can be settled in local area. Therefore Japanese people combined article 59 of First Protocol and article 9 of Japanese Constitution. Article 59 describes the local Non-Military Zone and article 9 demands the national Non-Military Zone.


As you know, there are 27 countries without armies in the world. Countries without armies are peace zones in national level. Aland islands of Finnland is peace zone in local level. International humanitarian law recognizes Non-Defended Locality even during armed conflict. We should include the peoples right to make peace zone in peace time into international human rights law. Then we can create many many peace zones in local and national level all over the countries, and also international level.