Wednesday, January 14, 2015

宗教的ヘイト・スピーチ(3)

適用事例について十分な調査はできていないが、パリ事件との関連で注目される例は、イスラエルの事例である。


タチヤナ・サスキン事件――地方裁判所が、預言者モハメドを『コーラン』の上に立つ豚として描いたリーフレットを投函したことについて、人種主義行為及び宗教的感受性を侵害したとして、刑法第144条(d)及び第173条の違反で、サスキンを2年以下の刑事施設収容及び1年の執行猶予とした。1997年12月30日の最高裁判決はサスキンの上訴を棄却した(CERD/C/471/Add.2. 1 September 2005.)。