Friday, July 01, 2016

ヘイト・クライム禁止法(116)グアテマラ

グアテマラ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/GTM/14-15. 28 October 2013)によると、すべての市民の福利を図り、人種主義と人種差別を撤廃することが立法の義務であるので、国会は先住民族を支援する法案を促進してきた。2012年、国会は、先住民族の諸団体と協議して、必要な立法を進めてきた。先住民族委員会がそのための意見書を提出してきた。2013年、人種差別撤廃委員会の権能を認める宣言が採択された。
前回審査の結果、人種差別撤廃委員会はグアテマラに条約第4条に従って人種差別を処罰する法律を制定するように勧告した。差別と人種主義に関する大統領委員会が刑法改正案(4539号)を提出し、刑法202条bisにおいて人種差別をより厳しく処罰することにした。先住民族諸団体の意見聴取をしている。国会が採択すれば、委員会勧告に応じた法律となる。人種差別撤廃委員会の権能を承認する法律案も係属中である。

人種差別撤廃委員会はグアテマラ政府に次のような勧告をした(CERD/C/GTM/CO/14-15. 12 June 2015)。グアテマラには人種的優越性や憎悪に基づく考えの流布や、人種差別の煽動を犯罪とする法律がない。人種差別に関する裁判所の決定がわずかしかない。刑法202条は人種差別に対する刑罰を設けているが軽い罰金しか定めていない。委員会の一般的勧告35(2013)に照らして、条約第4条に十分な効力を与えて、人種差別の煽動や人種的動機による暴力行為を、その重大性に応じた制裁を科すようにするよう勧告する。