Thursday, January 11, 2018

ヘイト・クライム禁止法(142)オマーン

オマーン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/OMN/2-5. 24 December 2014)によると、第1回報告書審査の結果、人種差別撤廃委員会はオマーン政府にヘイト・スピーチ処罰法の制定と人種差別的な組織暴力の抑止を勧告した。オマーン刑法には人種差別を抑止する規定がある。ジェンダー、人種、その他の理由に基づいた集団に対する差別を禁止する規定である。刑法第130条bisは、宗教宗派紛争又は住民の間に憎悪又は忌避の感情を助長又は煽動した者は10年以下の刑事施設収容とする」と、重大犯罪の刑罰を定めている。
オマーン基本法第17条は平等を定め、基本法第75条、第76条、第80条は、締結した条約の遵守を定めている。
人種差別撤廃委員会はオマーン政府に次のように勧告した(CERD/C/OMN/CO/2-5. 6 June 2016)。条約第1条に合致した人種差別の定義、条約第4条に合致した立法が存在しないことに関心を有する。人種差別を防止しこれと闘う包括的な立法が行われていない。一般的勧告7号及び15号を想起して、条約第1条の定義、及び第4条の要請に従った立法、人種差別を助長及び煽動する組織を禁止する立法を行うよう勧告する。