Ⅶ 国内統計制度の意味
フェミサイド測定のための統計枠組みの履行は、女性と少女の故意の殺人に関する特別刑法についての含意を必要としない。ジェンダー関連殺害の定義の基準は、データ収集のための統計基準と見なされるべきである。上記の変数は、現在および将来のデータ収集の強化のためのものである。
情報源は次の通りである。
・ジェンダー関連殺害の被害者――法執行機関、保健機関
・逮捕件数――法執行機関、検察庁
・訴追件数――検察庁
・裁判件数――司法機関
・有罪件数――司法機関
・刑事施設送致件数――刑事施設当局
・刑事施設収容件数――刑事施設当局
このように関連情報は、さまざまな国家機関によって生み出される。すべての変数を適切に収集するには、さまざまの国家機関からの情報を統合する必要がある。国家統計局はこうした情報の調整を図る役割を有する。
刑事司法機関とは別に、その他の機関もフェミサイド関連情報を生み出す。保健機関やソーシャル・サービス機関は、暴力/ハラスメントの前歴記録を有している。市民社会機関や研究機関も情報を利用できるようにすることができる。
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Ⅷ ジェンダー関連暴力に関連するその他の暴力による死亡
a 教唆された自殺
教唆された自殺とは、他人ンによる教唆の後に、女性が自ら死を招いた場合である。教唆された自殺はジェンダー関連殺害ではないが、ジェンダーに基づく暴力を監視するのに重要となる。
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Ⅸ 統計目的のために犯罪の国際分類(ICCS)との連結
ICCSは、犯罪統計に関する情報収集の国際基準である。さまざまな刑事司法機関の包括的で比較可能な統計情報の組織的産出のための手段である。