カンボジアがCERDに提出した報告書(CERD/C/KHM/14-17. 15 November 2018)
ヘイト・スピーチに直接の言及はない。憲法が先住民族の権利を保障しているとの一般的な報告が中心だが、司法改革の中で先住民の権利保障を図ろうとしていることが報告されている。憲法第31条と条約第1条に従って、刑法第265条から270条において人種差別を禁止している。人種差別とは、人が民族集団や人種の構成員である、又は構成員でないことに基づいて、その人に対して、商品やサービスの提供又は雇用を拒否すること、雇用を終了すること、事務所から移動させること、公務員がその人の諸権利を否定することと定義され、これは犯罪とされている。
条約第5条に列挙された権利は憲法第31~50条に述べられているように差別なく法によって保障される。
CERDがカンボジアに出した勧告(CERD/C/KHM/CO/14-17.
30 January 2020)条約第1条に従って直接差別及び間接差別を定義し禁止する包括的法を採択し、人種差別と闘う行動計画を作成すること。ヘイト・スピーチを予防し、ヘイト・クライム/スピーチを禁止する法律を条約第4条に合致させること。次回報告書において、ヘイト・クライム/スピーチに関する法律の採択、履行及び影響について詳細な情報を報告すること。