Friday, May 01, 2015

ヘイト・クライム禁止法(90)ジャマイカ

ジャマイカ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/JAM/16-20. 5 November 2013)によると、憲法第三章(基本権と自由の憲章)は人種に基づく差別からの保護を規定している。第一三条三項は男女の性別、人種、出生場所、社会階級、皮膚の色、宗教又は政治的意見に基づく差別からの自由の権利を定める。前回審査結果として、人種差別撤廃員会はジャマイカ政府に対して、人種差別撤廃条約第四条に対する留保を撤回し、特に条約第四条(b)の人種主義団体規制法を制定するよう勧告した。ジャマイカ政府は、条約第二条に関連する憲法上の保障があるので、憲法第三章(基本権と自由の憲章)の下で効果的な措置が存在しており。人種や出生場所に関わらず基本権と自由が保障されていると考える。