Wednesday, February 05, 2020

ヘイト・クラム禁止法(166)ペルー


ペルー政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/PER/22-23. 20February 2017)によると、民族差別や人種差別のない情報を発展させるため、政府はジャーナリストや情報発信者に人種的ステレオタイプと闘う啓発と訓練を行っている。ブックレットや公共サービスを利用して啓発を続けている。ラジオ・テレビ放送法は、個人の擁護と人間の尊厳を尊重し、基本的人権と自由を保障することを原則としている。放送局は、これらの原則と国際人権条約に基づいて倫理綱領を定めている。放送局のウエブサイトには、法律違反に対する申立てのガイドが掲載されている。申立て後15日以内に放送局が対応しなければ、情報監視委員会が対処する。出身、性別、人種、性的志向、宗教、意見、経済的社会的地位、言語その他の特徴に基づいて差別されない権利を保護するため、憲法的手続法がある。刑事手続きにおける差別のないように刑事訴訟法第323条がある。

人種差別撤廃委員会はペルー政府に次のように勧告した(CERD/C/PER/CO/22-23.23May 2018)。法律を見直して、人種差別の禁止のために条約第11項の要件を満たすこと、直接差別と間接差別を射程にいれて法改正すること。条約第4条で言及された行為を犯罪とする法律によって特に禁止すること。先住民族やアフリカ系住民が人種的ステレオタイプによるスティグマを受けないよう、メッセージ、番組、広告を予防する措置を取ること。人種的ヘイト・スピーチと闘う一般的勧告35号に注意を喚起する。