Tuesday, April 09, 2013

ヘイト・クライム禁止法(3)

モナコ                                                                           人種差別撤廃委員会に提出された第6回モナコ政府報告書(CERD/C/MCO/6. 13 June 2008)によると、モナコ政府は、人種差別撤廃条約第4条(a)に従って、人種差別と闘うために、2005年7月15日に「公開表現の自由に関する法律」を制定した。                                                *************************************                                             第15条 公共の場所または公開集会において発せられた言葉、叫び、威嚇によって、または公共の場所または公開集会において販売され、配布され、販売のために提供され、または展示された文書、印刷物、図画、彫刻、絵画、紋章、イメージその他の書かれ、話され、見えるようにされた補助媒体によって、または公開の景観に展示されたポスターまたは掲示によって、または音響映像メディアによって、一人または複数の実行者に犯罪の実行を教唆した者は、その犯罪が実際に実行された場合、計画された重罪または主要な軽罪の共犯と見なされる。この規定は、刑法第2条に定義されているように、教唆の結果、未遂にとどまった場合にも、適用される。                                                      第16条 第15条に掲げられた手段のいずれかによって、その出身、特定の民族集団、国民、人種または宗教に帰属しているか否かによって、または、その実際の性的志向または想定された性的志向によって、個人または集団に対して、憎悪または暴力を教唆(煽動)した者は、同じ刑罰の責を負う。前項に掲げられた行為のいずれかについて有罪が言い渡された場合、その決定の全部または一部を、文書形式で、有罪とされた者の費用で、告示または広告するとの決定をすることができる。告示または広告された決定には、本人の同意があれば被害者の氏名、または被害者の法的代理人または受益者の氏名を掲載することができる。                                                                    第18条 第15条に掲げられた手段のいずれかによって、公国の居住者または一時的滞在者に対して憎悪を教唆(煽動)することによって平穏を害そうとした者は、前条に規定された刑罰の責を負う。                                                                        第24条 同じ手段による私人に対する中傷は、一月以上一年以下の刑事施設収容および/または刑法第26条第3項に規定された罰金に処する。ある民族集団、国民、人種または特定宗教、あるいは性的志向の一員であることや一員でないことに基づいて、同じ手段による中傷が個人または集団に行われた場合、一月以上一年以下の刑事施設収容および/または刑法第26条第3項に規定された罰金に処する。本条記載の行為のいずれかに有罪が言い渡される場合、第16条に規定された条件の下で、その決定の全部または一部を、文書形式で、有罪とされた者の費用で、告示または広告するとの決定をすることができる。                                                                                第25条 ある民族集団、国民、人種または特定宗教、あるいは性的志向の一員であることや一員でないことに基づいて、個人または集団に同じ手段による軽罪が行われた場合、六日以上六月以下の刑事施設収容および/または刑法第26条第3項に規定された罰金に処する。本条記載の行為のいずれかに有罪が言い渡される場合、第16条に規定された条件の下で、その決定の全部または一部を、文書形式で、有罪とされた者の費用で、告示または広告するとの決定をすることができる。