Monday, April 08, 2013
ヘイト・クライム禁止法(2)
アイスランド
アイスランド政府が人種差別撤廃員会に提出した報告書(CERD/C/ISL/20. 27 October 2008)は、人種差別撤廃条約第4条に関して、まず一般刑法第180条第1項が、人種差別的理由に基づく商品やサービスの拒否が、罰金又は6ヶ月以下の刑事施設収容とし、同条第2項が、人種差別的理由に基づいて、公共に開かれた場所へのアクセスを拒否することにも適用されるとしている。刑法第233条(a)は、人種差別的理由に基づく、嘲笑、中傷、侮辱、威嚇などの攻撃をした者には罰金又は2年以下の刑事施設収容としていることを紹介している。
放送法第5条は、外国からのテレビ放送が人種や国籍に基づく憎悪を助長する場合には、一時的に放送を遮断するとしている。情報保護法は、出身、皮膚の色、人種、政治的意見、その他の信念に関する保護を定めている。