Sunday, April 14, 2013
ヘイト・クライム禁止法(6)
スリナム政府が人種差別撤廃委員会に提出した第12回報告書CERD/C/SUR/12.31 January 2008.によると、刑法第175条は、人種、宗教、人生観に基づいた人への差別に関する規定を置いている(条文は引用されていない)。
改正草案では、職業又は習慣として、あるいは2人以上が共同して行った場合、2年以下の刑事施設収容及び/又は第二カテゴリーの罰金に処するとしている。更に次の改正案が用意されている。
「改正刑法草案第176条b 人種、宗教、人生観、ジェンダー、性的志向又は 身体的精神的欠損に基づいて、人に差別をするための活動に参加し、財政的又はその他の方法で支援した者は、3月以下の刑事施設収容及び/又は第一カテゴリーの罰金に処する。
改正刑法草案第176条c人種、宗教、人生観、ジェンダー、性的志向又は身体的精神的欠損に基づいて、職務執行、職業、業務において故意に差別をした者は、6月以下の刑事施設収容及び/又は第一カテゴリーの罰金に処する。」
改正草案がその後どうなったかは今のところ不明。第13回報告書に記載されるだろう。