Friday, May 17, 2013
ヘイト・クライム禁止法(14)
アルバニアが人種差別撤廃委員会に提出した報告書CERD/C/ALB/5-8. 6 December 2010.によると、2008年11月27日、刑法改正が行われた。刑法第84条(a)は、「コンピュータ・システムを用いた人種主義及び外国人嫌悪の動機を伴った脅迫」について、人の民族的所属、国籍、人種又は宗教のゆえに、コンピュータ・システムを用いてなされた、人に対する殺人や重大傷害の脅迫は、罰金、又は3年以下の刑事施設収容とする。刑法第119条及び119条(a)は、人種主義又は外国人嫌悪の内容を持つ文書をコンピュータ・システムを用いて公に配布し又は配布しようとした者は、罰金、又は2年以下の刑事施設収容とする。刑法第119条(b)は、民族的所属、国籍、人種又は宗教ゆえに、コンピュータ・システムを用いて、人に対して公になされた侮辱についても同じ刑罰を定めている。2008年改正は、これらの人種主義犯罪がコンピュータを通じて行われた場合の規制を定めており、コンピュータによらず、口頭や文面で行われた場合については、それ以前から定められていた。たとえば、ジェノサイド(刑法第73条)、人道に対する罪(刑法第74条)、国民の平等の侵害(刑法第253条)、国籍、人種及び宗教間の憎悪や紛争の煽動(刑法第265条)、国民的憎悪の呼びかけ(刑法第266条)である。