Tuesday, May 28, 2013

ヘイト・クライム禁止法(19)

ポルトガル政府が人種差別撤廃員気に提出した報告書(CERD/C/PRT/12-14)によると、2007年9月4日の刑法改正がなされた。刑法240条の人種差別に動機を有する犯罪に、皮膚の色、民族、国民的出身、性別、性的志向などの形態の犯罪を追加した。ヘイト・クライムおよび「アウシュヴィツの嘘」規定が含まれる。条文は次のようになったが、<>部分が追加された部分である。                                                                          刑法240条 人種、宗教又は性的差別                                                                         1 (a)人種、<皮膚の色、民族的又は国民的出身>、宗教、<性別又は性的志向>に基づいて、人又は集団に対して差別、憎悪又は暴力を煽動又は鼓舞する団体を設立し、又は組織的宣伝活動を行った者、又は                                                                          (b)前項a)で述べられた団体又は活動に参加した者、又は財政拠出などの支援をした者は、1年以上8年以下の刑事施設収容とする。                                                                  2.公開集会、文書配布により、又はその他の形態のメディア・コミュニケーションにより、又は公開されるべく設定されたコンピュータ・システムによって、                                                                        (a)人種、皮膚の色、民族的又は国民的出身、宗教、<性別又は性的志向>に基づいて、人又は集団に対して、暴力行為を促進した者、                                                                          (b)人種、民族的又は国民的出身、宗教、<性別又は性的志向>に基づいて、特に戦争犯罪又は平和に対する罪及び人道に対する罪の否定を通じて、人又は集団を中傷又は侮辱した者、又は                                                                                  (c)人種的、宗教的<又は性的>差別を煽動又は鼓舞する意図をもって、<人種、皮膚の色、民族的又は国民的出身、宗教、性別又は性的志向に基づいて、人又は集団を脅迫した者は、6月以上5年以下の刑事施設収容とする。