Sunday, May 19, 2013
ヘイト・クライム禁止法(15)
チェコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CZE/8-9. 9 August 2010.)によると、2009年の法律第40号によって刑法が改正され、人種的動機による犯罪に追加がなされた。1961年法律第140号の刑法第196条は、2009年法律によって第352条になり、「住民及び個人に対する暴力」の罪は、人種、民族、国民その他の集団構成員であることに動機を有する犯罪となった。刑法第198条の「国民、民族集団、人種及び信念の中傷」の罪は、改正によって刑法第355条「国民、人種、民族その他の人の集団の中傷」の罪となり、犯罪実行方法に、印刷された言葉、フィルム、ラジオ、テレヴィ、公にアクセスできるコンピュータ・ネットワークその他の効果を有するもの、が加えられた。集団侮辱罪である。刑法第259条のジェノサイドの罪は刑法第400条となり、対象に階級その他同様の集団が加えられた。これは国際法上のジェノサイドには含まれていない。刑罰の上限は20年以下の刑事施設収容に加重された。ジェノサイド実行の公然たる煽動の刑罰も20年である。