Friday, October 26, 2012

「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会報告


10月26日、東京・水道橋のスペースたんぽぽにおいて、平和力フォーラム主催「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会を開催した。参加者35名。

 

「慰安婦」問題では「強制連行」の有無が議論されてきたが、自分勝手な定義を振り回してごまかす議論(安倍晋三が典型)が多い。この学習会では、「強制連行」という言葉の解釈をめぐる議論をするのではなく、「慰安婦」連行が当時の刑法に規定された誘拐罪に当たり、まぎれもない犯罪であり、それゆえ強制連行であったことを明らかにした。

 

西野瑠美子報告「『慰安婦』徴集の強制性を検討する」――各国の被害女性たちの証言をもとに、改めて連行形態を検証した。韓国の被害女性たち52人についてみると、45人(87%)が未成年であった。当時の刑法で未成年者誘拐罪が成立する。国外に連れ出されたのが48日(92%)である。当時の刑法で国外移送目的誘拐罪と国外移送罪が成立する。誘拐の具体的形態は、略取あり、誘拐(詐欺、甘言)あり、人身売買あり。

 

同様に台湾、中国、フィリピン、オランダ、マレーシア、インドネシア、東ティモールの女性たちの証言から、暴力的な略取や、甘言を用いた誘拐などの具体例が紹介された。詳細は後日、論文として発表される。

 

前田朗報告「大審院誘拐罪判決に学ぶ」では、下記の内容を紹介した。