Tuesday, June 18, 2013
ヘイト・クライム禁止法(28)
トルクメニスタン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/TKM/6-7. 13 September 2011)によると、憲法2条は、人種差別を支援、擁護しないとし、憲法30条は、人種・民族主義政党を禁止している。公共団体法、印刷その他メディア法、刑法などで差別を禁止しているが、包括的な人種差別禁止法はない。
刑法145条は、ジェンダー、人種、民族性、言語、出身、財産状態、公的地位、出生地、宗教、信仰又は公共団体所属に基づいて権利や自由を侵害することを犯罪としている。刑法168条はジェノサイドの罪を定めている。
条約第4条について、刑法177条は、社会的、国民的、民族的又は宗教的憎悪または敵意をあおり、民族の名誉を害し、宗教、社会的、国民的、民族的または人種的背景に基づいて、市民に優越的地位や劣等性を帰するプロパガンダを行う故意の行為について刑事責任を定めている。この規定は、異なる国民性、民族的背景、または人種の市民の間に対立が生じて、暴力、身体的報復、その威嚇、財産破壊、追放、隔離、権利制限などが起きるかもしれないことを想定している。