Tuesday, June 18, 2013

ヘイト・クライム禁止法(27)

セネガル政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/SEN/16-18. 31 October 2011)によると、包括的な人種差別禁止法はないが、ヘイト・クライムは刑法で規定している。                                                                                       刑法166条bis 「行政職員、司法職員、選挙で選ばれた公務員、公当局の職員、又は国家公務員、国家・公的機関・国家団体・政府から財政援助を受けている公私の団体の雇用者が、自然人又は法人に、正当な理由なしに、人種、民族又は宗教的差別に基づいて、権利の行使を否定した場合、3月以上2年以下の刑事施設収容及び1万以上200万フラン以下の罰金に処す。」                                                                                         刑法256条bis 「次の者には、刑法56条と同じ刑罰(1月以上2年以下の刑事施設収容及び25万以上30万フラン以下の罰金)を課す。人種的優越性を主張し、人種的優越性又は人種的憎悪の感情を喚起し、又は人種、民族又は宗教的差別を煽動する目的で、物又は映像、印刷物、文書、演説、ポスター、彫刻、絵画、写真、フィルム又はスライド、写真カタログ、その複製、又は記章を、無料であれ私的であれ、いかなる形態であれ、直接であれ間接であれ、投函し、展示又は企画し、利用できるようにした者、又はいなかる方法であれ、配布し、又は配布のために作出した者。」