Tuesday, June 11, 2013
ヘイト・クライム禁止法(25)
イタリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ITA/16-18. 21 June 2011)によると、憲法第3条が性別、人種、言語、宗教、政治的意見による差別なしに法の下に平等であるという規定である。条約第2条に関連して、独立の人権委員会の存在や、移民法などの説明があり、さまざまな差別反対のプロジェクトが説明されている。ただ、人種差別禁止法については言及がなく、包括的な人種差別禁止法はないようである。条約第4条に関連して、1975年の法律第654号を改正した1993年の法律第205号(マンチーノ法として知られる)及び2006年の法律第85号が挙げられている。人種差別を煽動する目的を有する団体の結成は処罰されるという。ヘイト・クライム法、ヘイト・スピーチ法があるが、報告書には条文の記載がない。2009年の2つの判決が出ているので、適用されていることがわかる。別途、紹介する。