Monday, June 03, 2013
ヘイト・クライム禁止法(22)
イタリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ITA/16-18. 21 June 2011)によると、憲法第3条が性別、人種、言語、宗教、政治的意見による差別なしに法の下に平等であるという規定である。条約第2条に関連して、独立の人権委員会の存在や、移民法などの説明があり、さまざまな差別反対のプロジェクトが説明されている。ただ、人種差別禁止法については言及がない。条約第4条に関連して、1975年の法律第654号を改正した1993年6月25日の法律第205五号(マンチーノ法として知られる)及び2006年2月24日の法律第85号が挙げられている。人種差別を煽動する目的を有する団体の結成は処罰されるという。ただ、条文が引用されていない。実際の処罰事例・判決が紹介されているので、たしかに刑罰規定はあるが、条文の具体的中身は、過去のイタリア政府報告書に遡る必要がある。