Monday, June 10, 2013
ヘイト・クライム禁止法(24)
ヨルダン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/JOR/13-17. 21 September 2011)によると、2006年6月15日の法律によって人種差別撤廃条約が国内法に統合された。しかし、総合的な人種差別禁止法はないようである。
条約4条について、刑法150条は「異なる信仰集団や他の国民構成員の間に、信仰や人種の対立を引き起こし、紛争を作り出す意図や効果をもって、著述、演説又は行動を行った場合、6月以上3年以下の刑事施設収容及び50ディナール以下の罰金に処する」としている。団体禁止については、刑法151条が、150条に規定された基準で設立された団体に所属した者に、同じ刑罰を科すとしている。当該団体は解散となる。
オーディオヴィジュアル法20条は、放送におけるテロ、人種主義、宗教的不寛容を禁止し、印刷出版法7条は、ジャーナリストの行動規範を定めている。
刑法278条は、他人の宗教感情を害する印刷物の配布などを処罰し、刑法276条は、宗教儀式の妨害・攻撃を、刑法277条は、墓地や宗教施設への攻撃を処罰する。刑法273条は、預言者や伝道師に対する侮辱を犯罪としている。