サウジアラビア政府がCERDに提出した報告書(CERD/C/SAU/4-9. 10 October 2016)
人種的優越性、人種憎悪及びアパルトヘイトに基づく考えの流布、又は排外主義の扇動は刑事犯罪である。基本法第39条は、メディアや各種の表現に国民教育に資すること、国民統合を支持することを要請し、人間の尊厳や権利を侵害することを禁じている。放送基本法第8条は、市民の間に差別を作り出す放送をしないよう求めている。市民社会組織法第8条2項は、イスラム・シャリーア法に合致しない、公共の秩序を損なう、公共の品位を侵害するような結社の設立を禁じている。
イスラム問題省は宗教者がヘイト・スピーチや個人攻撃をしないようにガイドラインを発した。過激主義や熱狂主義と闘い、中庸を促進するよう計画を示している。
当局による人種差別の助長は法によって禁止されている。人権委員会は、批准した国際人権法を政府機関が適用するよう監視する。
基本法、印刷出版法、市民社会組織法に加えて、2007年の反サイバー犯罪法が制定されている。
CERDがサウジアラビア政府に出した勧告(CERD/C/SAU/CO/4-9. 8 June 2018)
ヘイト・クライム/スピーチを禁止する法規定の履行と影響に関する包括的な情報がない。ヘイト・スピーチを禁止する法律を条約第四条に完全に合致させ、次回報告において、裁判所の判決、ヘイト・スピーチに関する国内法の影響について詳細な情報を報告するよう勧告する。