Tuesday, December 08, 2020

「桜を見る会」を追及する法律家の会「再要請文」

 

再 要 請 書

 

2020年12月8日

東京地方検察庁特別捜査部 御 中

「桜を見る会」を追及する法律家の会

事務局長 弁護士 小野寺 義 象

世話人  弁護士 米 倉 洋 子

世話人  弁護士 泉 澤   章

                                    外

1 要請の趣旨

  「桜を見る会」前夜祭をめぐる問題について、すべての被告発人に対して、政治資金規正法違反だけでなく、公職選挙法違反の捜査も尽くしたうえで、略式命令の請求ではなく、正式裁判を請求するよう、強く求める。

 

2 要請の理由

⑴ 今月1日、われわれ「桜を見る会」を追求する法律家の会は、「桜を見る会」前夜祭に関連して、安倍前首相及び後援会関係者ら被告発人3名が、政治資金規正法違反(不記載)及び公職選挙法違反(寄附行為)の容疑で、御庁による捜査を受けているとの報道に接し、「今後も徹底した捜査と真相究明を求めるとともに、現在告発されている安倍晋三氏ら被告発人3名について、不処分ないし略式起訴などで終わらせるのではなく、正式起訴を行うよう、強く要請する」との趣旨の要請を行った。われわれ法律家の会としては、御庁が安倍前首相らによる違法行為を看過せず、法の支配を貫徹すべく、適切な捜査権限を行使して、被告発人らを正式起訴するものと期待した。

⑵ ところが、その後各種報道機関によって、安倍前首相に対する任意聴取を終えた段階で、御庁は、安倍前首相の公設秘書だけを、政治資金規正法違反の嫌疑に絞り、しかも略式命令の請求をすることで、捜査を終結するとの報道がなされている。仮にこれらの報道が事実であるとすれば、首相とその関係者らによる権力を濫用しての国政私物化という、民主主義を破壊する極めて重大な違法行為の全容を、公開の法廷で明らかにすることなく、いわば「トカゲのしっぽ切り」で本件に蓋をして終わらせようとするものであって、われわれは断じて許すことができない。

⑶ そこでわれわれは、あらためて本件について、報道されているような、前首相の公設秘書に対する、政治資金規正法違反だけの略式命令請求で済ますのではなく、本件被告発人すべてについて、政治資金規正法だけでなく、公職選挙法の捜査も尽くしたうえで、正式裁判を請求するため、通常の起訴をすることを、再度ここに強く求めるものである。

 

3 結語

あらためて、本件が首相の関与した犯罪という意味で国政上の重大事件であることから、国民は、御庁が本件の真相にどこまで切り込む姿勢をみせるのか、期待とともに注視している。国民の期待と信頼に応え、さらに司法の一翼を担う検察として、法の支配を貫徹させるためにも、要請の趣旨に則った捜査と起訴を進めていただきたい。

以上