Tuesday, February 19, 2013

平和への権利作業部会に無防備地域運動を報告

グランサコネ通信2013-04                                                                                                                                                                     *                                                                                                                                                                             (1)宣言草案2条「人間の安全保障」の審議                                                                                          国連人権理事会・平和への権利作業部会2日目、2月19日午前は、2条の審議から始まった。政府は、ペルー、キューバ、イラン、シンガポール、パキスタン、チリ、エジプト、ロシア、ベネズエラ、EU、コスタリカ、スリランカ、アルジェリア、キューバ(2回目)、コロンビア、モロッコ、中国が発言。                                                                                      EUは、人間の安全保障は国連総会で決議しているので人権理事会で取り上げる必要はない、このWGで議論する必要もない、と発言。                                                                                                     スリランカはジェンダー原則という言葉でジェンダー問題への注目を強調した。                                                                                                         NGOは、アメリカ法律家協会(ロベルト・サモラ)、国際平和メッセンジャー(ダヴィド・フェルナンデス)、Bangwe et Dialogue、日弁連(笹本潤)、人権擁護アフリカ(バルデット・ウマール)、地域イニシアティヴ連合(パトリック・ニキッシェ)、欧州第3世界センター(オズデン・メリク)、青年平和構築ネットワーク(リジ・カールソン)が発言した。                                                                                                                                 アメリカ法律家協会は、2条3項の「責任」条項は「保護する責任」を意味し、「抑圧されている人々を保護する責任があるので軍隊を派遣する」という戦争の口実にされてきたから、反対であり、2条3項を削除すべきと発言した。                                                                                            日弁連は、2条に「平和に生きる権利」という言葉があり、これは日本国憲法前文の平和的生存権と同じ表現であり、平和への権利と平和的生存権は重なることを確認したうえで、長沼訴訟札幌地裁判決とイラク自衛隊派遣違憲訴訟名古屋高裁判決があると紹介した。                                                                                                                (2)宣言草案3条「軍縮」の審議                                                                                                       政府は、パキスタン、エジプト、アメリカ、エクアドル、ペルー、キューバ、イラン、チリ、中国、EU、ロシア、コロンビア、アルジェリア、コスタリカ、ベネズエラ、セネガル、シンガポール、EU(2回目)、中国(2回目)が発言した。                                                                                                           アメリカは、平和維持は安保理事会が担うのであり、人権理事会で議論するテーマではない、3条に「大量破壊兵器は国際人道法に違反する」と書いてあるが、そんなことはない、国際人道法は大量破壊兵器全体を否定していない、と発言した。                                                                                                               EUは、軍縮は重要だが、人権理事会で議論するテーマではないと発言した。                                                                                                                             ベネズエラの発言の最後に、わずか10秒だけだが、ピースゾーンは重要だと言及した。初めてのことだ。これまでピースゾーンのことは国際人権活動日本委員会しか発言してこなかった。                                                                                                                      NGOは、国際平和メッセンジャー(ダヴィド・フェルナンデス)、アメリカ法律家協会+国際民主法律家協会(ロベルト・サモラ)、国際人権活動日本委員会JWCHR(前田朗)、欧州第3世界センター(オズデン・メリク)が発言した。                                                                                                                アメリカ法律家協会は、日本における9条キャンペーンに触れたのち、3条4項に「外国軍事基地の撤去」を追加するべきと修正案を述べた。                                                                                                     JWCHRは、無防備地域宣言運動の経過を紹介してピースゾーンの重要性を指摘し、世界には27の軍隊のない国家があり、国家レベルのピースゾーンであること、フィンランドのオーランド諸島は1921年以来ピースゾーンであることを述べて、戦時にも平時にも、地方でも国家でも国際レベルでもピースゾーンを作ろうと発言した。                                                                                                 平和への権利宣言作りの過程で、これまで人権理事会や諮問員会でピースゾーンのことを発言してきたのはJWCHRただ1つであり、しつこく言っておかないと簡単に削除されてしまうので、今回も発言した。しかし、ベネズエラが言及したのには驚いた。                                                                                                  欧州第3世界センターは、大量破壊兵器の禁止だけでなく、新しい兵器の禁止を入れるべきだと述べた。