Sunday, September 01, 2013

ヘイト・クライム禁止法(37)

ジャマイカ政府報告書(CERD/C/JAM/16-20. 5 November 2012)によれば、条約4条に関する記述はごくわずかである。前回の審査の結果として人種差別撤廃委員会は、ジャマイカ政府に対して条約4条の留保を撤回し、特に人種主義団体の禁止に関する4条(b)を尊重した立法をするように勧告した。ジャマイカ政府は、条約2条と同様に、原稿の「基本的権利と自由の憲章」の下で十分な措置が取られており、人種や出身地に関してすべての人に権利が保障されていると述べている。                                                          2条に関する部分で、「憲章」は憲法第3章改正を含むもので、検証13条3項(i)は、男女の別に基づいて、又は、人種、出身地、社会階級、皮膚の色、宗教並びに政治的意見に基づいて、差別されずに自由権を享受できるとしている。13条は差別や権利はく奪を容認するような法律を認めないことも明らかにしている。                                                                     ジャマイカ報告書は5条に関する記述が非常に長く、各論は充実しているが、4条に関してはそっけない。